法令・告示・通達
平成一五年度廃棄物再生利用施設整備事業国庫補助金交付要綱の取扱いについて
環廃企発030401002
(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
平成一五年度廃棄物再生利用施設整備費国庫補助金交付要綱については、平成一五年四月一日環廃企発第〇三〇四〇一〇〇一号環境事務次官通知の別紙により指示されたところであるが、今般、その取扱いについて別紙「ゴミゼロ地域社会形成推進施設整備事業実施要領」により行うこととしたので、通知する。
別表
ゴミゼロ型地域社会形成推進施設整備事業実施要領
第一 事業の目的
「ゴミゼロ型」の地域社会の形成を推進するために、民間事業者による廃棄物処理・リサイクル施設の整備に対し支援を行い、もって循環型社会の構築の推進に資することを目的とする。
第二 補助事業の実施主体
補助対象となる事業の実施主体は、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)とする。
第三 補助対象事業の要件
民間事業者による廃棄物処理・リサイクル施設の整備を内容とするものであって、当該施設について、次のいずれにも該当するものとする。
- ア ゴミゼロ型地域社会の構築のための廃棄物の処理・リサイクル体制の整備方針等を内容とする地域計画として環境大臣が認めるものに位置づけられているもの。
- イ 廃棄物処理・リサイクル施設として技術的に先進性・先駆性を有するもの。
- ウ 地域における廃棄物処理・リサイクル体制の構築を図る上で将来的な重要性を有するもの。
第四 補助事業の細目基準
補助対象となる事業は、次の各号に該当するものであること。
- (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第四条、第一二条及び第一二条の二の規定による技術上の基準に適合したものであること。
- (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第五条の三第一項(一般廃棄物の処理を行うものにあっては、第五条の三第一項及び第六条第一項)に規定する計画に適合していること。
- (三) ゴミゼロ型地域社会形成推進施設整備事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住民の理解の下に、管理・運営体制が整備されていること。
- (四) 補助対象となる事業に係る廃棄物処理・リサイクル施設の安全性に関する情報公開等が行われること。
第五 補助対象事業となる廃棄物再生利用施設の範囲
廃棄物再生利用施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (一) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (二) 燃焼設備・醗酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)・乾燥設備・焼却残さ溶融設備、その他廃棄物の処理に必要な設備
- (三) 燃焼ガス冷却設備
- (四) 排ガス処理設備
- (五) 余熱利用設備
- (六) 通風設備
- (七) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (八) 搬出設備
- (九) 排水処理設備
- (一〇) 不燃物処理・資源化設備
- (一一) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (一二) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (一三) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (一四) 前各号の設備の設置に必要な建築物
第六 補助対象事業費の算定要領
一 本工事費について
(一) 直接工事費
ア 材料費
材料費は工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は、次の(ア)及び(イ)によるものとすること。
- (ア) 数量
数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算することができること。 - (イ) 価格
価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
イ 労務費
労務費は、工事を施行するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(ア)及び(イ)によるものとする。
- (ア) 所要人員
所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものとすること。 - (イ) 労務賃金
労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。
(二) 特殊製品
特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当たって購入(特注を含む。)の上使用することを予定しているものであること。
特殊製品は、交付要綱別表二の付表に掲げるもののほか次のものが該当すること。
- ア コンクリート製品
- (ア) ブロック(積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、U型、L型、枠、境界、歩道)
- (イ) 杭(境界、PC、RC)
- (ウ) 板(PC、RC)
- (エ) 柱(PC、RC)
- (オ) 矢板(PC、RC)
- (カ) 管(ヒューム、PC、RC、無筋コンクリート)
- (キ) 集水枡、街蓋、方格材、RC桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁
- イ 鉄鋼及び金属製品
- (ア) 桁(I形鋼、H形鋼、溝形鋼、山形鋼)
- (イ) 杭(H形鋼、鋼管、簡易鋼)
- (ウ) 鋼柱(照明、標識)
- (エ) 矢板(鋼、簡易鋼、鋼管)
- (オ) 管(鋼、鋳鉄、コルゲート)
- (カ) 支保工用H形鋼
- (キ) 簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板
- (ク) ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板
- ウ ゴム・合成樹脂製品
- (ア) 合成樹脂管
- (イ) ドレンホース
- (ウ) 吸出防止材
- エ 電気製品
電気材料及び機器 - オ その他
- (ア) 石綿管
- (イ) 陶管
- (ウ) 視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網タイル消雪パイプ
- (エ) 継手
- カ 半製品
- (ア) 生コンクリート
- (イ) 生アスファルト合材
- (ウ) 凍結防止材
(三) 調査費
調査費は、工事を施行するために必要な調査、測量、試験、設計等に要する経費であること。
二 事務費
事務費のうち備品費は、原則として取得価格一品目一五万円未満のものについて算定するものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議しその承認を得たものに限って算定することができること。
第七 経費の負担
この要領により都道府県等が実施する事業に要する経費については、環境大臣が別に定める補助要綱に基づき、予算の範囲内で補助を行うものとする。