法令・告示・通達

平成18年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)の国庫補助について

公布日:平成18年04月01日
環廃産060401002号

(各都道府県知事・各政令市の長・廃棄物処理センターの長あて 環境事務次官通知)

 標記の国庫補助金の交付については、別紙「平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱」により行うこととされ、平成十八年四月一日から適用することとされたので、通知する。

別紙

   平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱

  (通則)

 1 平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

  (交付の目的)

 2 この補助金は、都道府県又は政令市(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十四条の二第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下「都道府県等」という。)が関与して産業廃棄物の処理を行うためのモデル的な処理施設を整備し、処理施設の安全性に十分配慮するなど周辺住民の理解が得やすい産業廃棄物の処理施設を設置するための知見及び円滑な事業経営に必要な知見を都道府県等が蓄積することにより、今後の産業廃棄物の処理施設の整備を推進しやすい体制を構築することを目的とする。

  (交付の対象)

 3 この補助金は、次の(1)に掲げる事業であって、(3)に掲げる産業廃棄物の処理施設(当該産業廃棄物の処理施設が同時に一般廃棄物の処理施設である場合を含む。ただし、昭和五十三年五月三十一日厚生省環第三百八十二号厚生事務次官通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」において交付の対象となるものを除く。以下同じ。)について、(4)の条件を満たすものを交付の対象とする。

  (1) 対象事業

  1.    ア 廃棄物処理センター(法第十五条の五に規定する廃棄物処理センターをいう。以下同じ。)が行う産業廃棄物の処理施設の整備事業(都道府県等が整備費に充てる目的でその費用の一部に相当する額を出資又は整備費の全部若しくは一部を補助する場合に限る。)
  2.    イ 広域的廃棄物処理センター(法第五条の二第一項に基づく基本方針第四の三に掲げる大都市圏域における広域的な廃棄物処理センターであって、二以上の都府県等(大都市圏の都府県及び政令市をいう。以下同じ。)により設立されたものに限る。以下同じ。)が行う産業廃棄物の処理施設の整備事業(都道府県等が整備費に充てる目的でその費用の一部に相当する額を出資又は整備費の全部又は一部を補助する場合に限る。)
  3.    ウ PFI選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第五項の規定による選定事業者をいう。以下同じ。)が行う産業廃棄物の処理施設の整備事業(都道府県等が整備費に充てる目的でその費用の一部に相当する額を出資又は整備費の全部若しくは一部を補助する場合に限る。)
  4.    エ 都道府県等が行う産業廃棄物の処理施設の整備事業(平成十六年度以前からの継続事業に限る。)

  (2) 対象事業者

    この補助金の交付対象事業者は、この補助金の交付を受けて交付対象事業を実施する廃棄物処理センター、広域的廃棄物処理センター、PFI選定事業者及び都道府県等をいう。

  (3) 対象施設

  1.    ア 焼却施設(施設全体の一日当たりの処理能力が一〇〇トン以上のものに限る。)
  2.    イ 感染性廃棄物の焼却施設(施設全体の一日当たりの処理能力が一〇〇トン以上のものに限る。)
  3.    ウ 産業廃棄物循環型適正処理複合施設(リサイクル施設及び熱回収施設(発電効率又は熱回収率が一〇%以上の施設に限る。)を全て含むものに限る。ただし、受入廃棄物に可燃性廃棄物がない場合は、リサイクル施設を含むものとする。)
  4.    エ 管理型最終処分場(産業廃棄物の埋立処分の用に供する面積が一ヘクタール以上のものに限る。)
  5.    オ 化学処理施設
  6.    カ 産業廃棄物再生利用総合施設(二種類以上の産業廃棄物再生施設が一体的に設置(連担する区域内で有機的に連携して整備される場合を含む。)される施設であって、施設全体の一日あたりの処理能力が一〇〇トン以上のものに限る。)
         ただし、(3)のア及びイに掲げる施設((1)のイに掲げる事業に係るものを除く。)にあっては、事業開始年度当初における県内人口が一〇〇万人未満の県については、施設全体の一日当たりの処理能力が五〇トン以上の施設も補助対象とするものとする。
       なお、産業廃棄物の処理施設が同時に一般廃棄物の処理施設である場合(オに係るものを除く。以下同じ。)については、当該事業を昭和五十三年五月三十一日厚生省環第三百八十二号厚生事務次官通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」に準じて交付の対象とするものとする。

  (4) 対象の条件

  1.    ア (1)のア、ウ又はエに掲げる事業にあっては、(3)に掲げる施設のうち、それぞれ都道府県ごとに一つに限り交付の対象とする。ただし、(3)のカに掲げる施設に係る事業については、次のいずれにも該当するものに限る。
    1.     (ア) 都市再生プロジェクトとして位置づけられた事業
    2.     (イ) (1)のア又はウに掲げる事業(廃棄物処理センターが行う整備事業の場合であっては、当該廃棄物処理センターが株式会社であるものに限る。)
    3.     (ウ) (3)のアからウに掲げる施設のうちいずれか一つに替えて整備する事業
  2.    イ (1)のイに掲げる事業であって、(3)のアからオまでに掲げる施設に係るものについては、それぞれ大都市圏ごとに一つに限り交付の対象とする。
  3.    ウ (1)のイに掲げる事業であって、(3)のカに掲げる施設に係るものについては、都市再生プロジェクトとして位置づけられたものであって、当該事業を行う広域的廃棄物処理センターが株式会社又はPFI選定事業者であるものに限り交付の対象とする。この場合において、当該広域的廃棄物処理センターを設立する都府県等がイに定めるところにより交付の対象となる(3)のアからエに掲げる施設のうち一つに替えて整備する事業に限るものとする。

  (補助対象事業費)

 4 この補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)の額は、次により算定するものとする。

   別表のⅠの(1)及び(2)の第一欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第四欄に掲げる基準額(実支出額がこの算定根拠により算定された額より少ないときは、実支出額)の合計額
   なお、産業廃棄物の処理施設が同時に一般廃棄物の処理施設である場合については、当該事業を昭和五十三年五月三十一日厚生省環第三百八十二号厚生事務次官通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」に準じて補助対象事業費の算定を行うものとする。

  (交付額の算定方法)

 5 この補助金の交付額は、(1)又は(2)により算出された額とする。
   ただし、算定された事業ごとの交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

  1.   (1) 3の(1)のアからウに掲げる事業にあっては、都道府県等が当該事業に係る整備費に充てる目的で出資又は補助した額(国庫補助金を財源とする額を除く。以下「出資等の額」という。)を上限とする額。ただし、その額が、補助対象事業費の額と当該事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(以下「選定額」という。)に四分の一を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該四分の一を乗じて得た額。この場合において、出資等の額は当該事業に係る整備費に充てる目的で過年度になされたものを含むものとする。
  2.   (2) 3の(1)のエに掲げる事業にあっては、選定額に四分の一の補助率を乗じて得た額
        なお、産業廃棄物の処理施設が同時に一般廃棄物の処理施設である場合については当該事業を昭和五十三年五月三十一日厚生省環第三百八十二号厚生事務次官通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」に準じて交付額の算定を行うものとする。

  (交付の条件)

 6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

  (1) 事業計画の変更

    補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、8に定める変更申請手続により事業計画変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。

  1.    ① 処理能力
  2.    ② 処理方式
  3.    ③ 施設の設置場所(一〇〇m以内の変更を除く。)
  4.    ④ 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの。

  (2) 経費の配分変更

   ① 補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとする場合には、8に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。
     ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。

   ア 工事費
  1.     (ア) 本工事費(工種が分けられている場合においてはその工種別)
  2.     (イ) 工事雑費
   イ 事務費

   ② ①の場合において、次のいずれかに該当する軽微な変更については、承認を要しないものとする。

  1.    ア 前項アの各工事の相互間におけるそれぞれの経費の三割以内の変更。
  2.    イ 本工事費において工種別金額の三割以内の変更。
  3.    ウ 事務費から工事費への流用。

  (3) 事業の中止又は廃止

    事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに、当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を環境大臣に提出(政令市の長が補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)である場合は、都道府県知事が取りまとめの上、環境大臣に提出)して、その承認を受けなければならない。

  (4) 工期の変更

    事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、別紙様式第一による報告書を作成し、平成十九年二月末日までに環境大臣に提出(政令市の長が補助事業者である場合は、都道府県知事が取りまとめの上、環境大臣に提出)して、その指示を受けなければならない。

  (5) 状況報告等

  1.    ア 事業の遂行状況を別紙様式第二による調書を作成し、平成十八年十二月末日までに環境大臣に提出(政令市の長が補助事業者である場合は、都道府県知事が取りまとめの上、環境大臣に提出)しなければならない。
  2.    イ 環境大臣は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができるものとする。

  (6) 財産の処分等

  1.    ア 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
  2.    イ 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  3.    ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。

  (7) 補助金調書等

   (ア) 都道府県等が補助事業者である場合

     補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第三による調書を作成し、これを事業完了後五年間保存しておかなければならない。

   (イ) 廃棄物処理センター、広域的廃棄物処理センター及びPFI選定事業者が補助事業者である場合

     補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。

  (8) 契約時の措置

    工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付するものとする。

  (9) 事業が翌年度にわたる場合で、全体事業が終了する年度までの出資等の額の合計が国庫補助金の額を下回る場合には、その差額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

  (申請手続)

 7 この補助金の交付の申請は、別紙様式第四の「廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付申請書」を平成十八年八月末日までに環境大臣に提出して行うものとする。
   なお、申請者が政令市の長である場合は、申請は、都道府県知事が別に定める日までに別紙様式第四を審査し、取りまとめの上関係書類を添えて、環境大臣に提出して行うものとする。
   補助事業者は、補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
   ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

  (変更申請手続)

 8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付又は一部取消の申請等を行う場合には、変更理由書を添付して、7に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。
   なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後は上欄に併記して、作成するものとすること。

  (交付決定の通知等)

 9 環境大臣は、7及び8による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには交付決定を行い、その決定の内容及び交付条件を補助事業者に通知するものとする。
   交付決定を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税等相当額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等相当額を減額するものとする。
   また、環境大臣は、交付の申請がなされた全ての補助事業について、当該消費税等相当額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還の命令を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
   なお、環境大臣は、交付申請書が到達した日から原則として二か月以内に交付の決定を行うものとする。
   ただし、政令市の長が補助事業者である場合には、都道府県知事は、当該交付申請書の到達した日から起算して原則として一か月以内に環境大臣に提出するものとする。

  (交付の申請の取下げ)

 10 補助事業者は、その決定の内容又は前条の規定によりこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、その交付の決定の日から起算して十五日以内にその旨を書面で環境大臣に申し出なければならない。

  (交付の決定の取消し)

 11 環境大臣は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件その他この要綱に定めるところに違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
   また、環境大臣は、当該規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨及び理由を書面により通知するものとする。
   なお、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、環境大臣は、期限を定めて、その補助金の返還を命ずるものとする。

  (実績報告)

 12 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は平成十九年四月十日のいずれか早い日までに別紙様式第五「廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金事業実績報告書」を環境大臣に提出するものとする。
   また、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに別紙様式第六「廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金年度終了実績報告書」を環境大臣に提出するものとする。
   なお、国庫補助事業年度の翌年度以降において単独事業により継続して施行する場合にあっては、全体事業が完了したとき、別紙様式第七「廃棄物処理施設全体事業竣工報告書」による報告書を全体事業完了後一か月以内に環境大臣に提出するものとする。
   ただし、政令市の長が補助事業者である場合は、「環境大臣」を「都道府県知事」と読み替えるものとする。

  (消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告)

 13 補助事業者は、7のただし書きに定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告書(年度終了実績報告書を除く。)を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを補助金から減額して報告しなければならない。
   また、補助事業者は、7のただし書きに定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告書(年度終了実績報告を除く。)を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(7の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別紙様式第八「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」により速やかに環境大臣に報告(政令市の長が補助事業者である場合は、都道府県知事が取りまとめの上、環境大臣に報告)しなければならない。
   なお、環境大臣は当該報告があった場合には、消費税等相当額の返還を命ずる。

  (その他)

 14 特別の事情により4、5、7、8及び12に定める算定方法及び手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

  (附則)

 1 当分の間、この交付要綱に定める事業のほか、次の(1)又は(2)に掲げる事業であって、死亡牛その他の動物の死体(畜産業に係るものに限る。)及び特定危険部位その他これに類する動物に係る産業廃棄物(以下「動物の死体等」という。)の焼却施設に係るものであって、全国十箇所を上限とし、下表の左欄に掲げる区域の区分ごとに右欄に掲げる施設数を整備するものに限り、この補助金の交付の対象とする。

  1.   (1) 二以上の都府県により設立された廃棄物処理センター(株式会社又はPFI選定事業者であるものに限る。以下同じ。)が行う動物の死体等の焼却施設の整備事業(二以上の都府県等(当該都府県の区域内に存する政令市を含む。以下同じ。)が整備費に充てる目的でその費用の一部に相当する額を出資又は整備費の全部若しくは一部を補助する場合に限る。)又は北海道により設立された廃棄物処理センター(北海道及び道の区域内に存する政令市(以下「北海道等」という。)により設立されたものを含む。)が行う動物の死体等の焼却施設の整備事業(北海道等が整備費に充てる目的でその費用の一部に相当する額を出資又は整備費の全部若しくは一部を補助する場合に限る。)

    北海道
    東北
    関東、甲信越、東海、北陸
    近畿、中国、四国
    九州、沖縄
  2.   (2) PFI選定事業者(二以上の都府県又は北海道が動物の死体等の焼却施設の整備事業を行わせるため、PFI法に基づき選定するものに限り、(1)に掲げるものを除く。)が行う動物の死体等の焼却施設の整備事業(都府県等又は北海道等が整備費に充てる目的でその費用の一部に相当する額を出資又は整備費の全部若しくは一部を補助する場合に限る。)
     2 1に定めるほか、1に掲げる事業に対する補助金の交付については、この要綱の規定によるものとする。

別表

 Ⅰ 算定基準

  (1) 直営施工の場合

1 区分

2 費目

3 細分

4 基準額

工事費

本工事費

材料費

 別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、環境大臣に協議して承認を得た額。

労務費

 別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期地域の実情等を考慮し環境大臣に協議し承認を得た額。

労務者保険料

 補助事業者が直接支弁する当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって関係各法令に定められた額の合計額とする。

その他諸費

 材料費、労務費及び労務者保険料以外の経費で本工事に要する諸掛りの費用(特許費、保管料、仮設費、安全費、役務費、委託料)とし、環境大臣に協議し承認を得た額。

工事雑費

 

 直営施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 直営施工に係る工事費(工事雑費を除く。) 3.5%

設計費

 

 基本設計及び実施設計に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額(化学処理施設に係るものに限る。)

事務費

旅費及び庁費

 

 工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。

  1. (1) 工事費が5,000万円以下の場合 3.5%
  2. (2) 工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 3.0%
  3. (3) 工事費が10,000万円を超え30,000万円以下の場合 2.5%
  4. (4) 工事費が30,000万円を超え50,000万円以下の場合 2.0%
  5. (5) 工事費が50,000万円を超え100,000万円以下の場合 1.0%
  6. (6) 工事費が100,000万円を超える場合 0.5%

  (2) 請負施工の場合

1 区分

2 費目

3 細分

4 基準額

 

(直接工事費)

 

工事費

本工事費

材料費

 別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、環境大臣に協議して承認を得た額。

労務費

 別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期、地域の実情等を考慮し環境大臣に協議し承認を得た額。

直接経費

 直接工事費のうち直接経費については、特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)の費用で環境大臣に協議し承認を得た額及び機械器具損料の合計額とする。

 このうち、機械器具損料については、別に定める「機械器具損料表」による。

(間接工事費)

 

共通仮設費

 間接工事費のうち、共通仮設費については、

  1. (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2. (2) 準備、跡片付け整地等に要する費用
  3. (3) 機械設備の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4. (4) 仮設工事材料置場等の土地の借上げに要する費用及び電力用水等の基本料金に要する費用
  5. (5) 技術管理に要する費用
  6. (6) 現場事務所、労務者宿舎及び資材置場等の営繕に要する費用(以下「営繕損料」という。)
  7. (7) 労務者輸送に要する費用(以下「労務者輸送費」という。)
  8. (8) 交通の管理、安全施設に要する費用
  9. (9) 環境対策に要する費用の合計額をいう。

 営繕損料については、直接工事費と共通仮設費の合計額(以下「純工事費」という。)から共通仮設費のうちの営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。

  1. (1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除く。以下(2)~(4)において同じ。)が500万円以下の場合 2.5%
  2. (2) 純工事費が500万円を超え1,000万円以下の場合 1.9%
  3. (3) 純工事費が1,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.5%
  4. (4) 純工事費が3,000万円を超える場合 1.0%

 労務者輸送費については、純工事費から共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。

  1. (1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除く。以下(2)~(9)において同じ。)が100万円以下の場合 7.0%
  2. (2) 純工事費が100万円を超え200万円以下の場合 5.5%
  3. (3) 純工事費が200万円を超え500万円以下の場合 4.3%
  4. (4) 純工事費が500万円を超え800万円以下の場合 3.3%
  5. (5) 純工事費が800万円を超え2,000万円以下の場合 2.0%
  6. (6) 純工事費が2,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.7%
  7. (7) 純工事費が3,000万円を超え5,000万円以下の場合 1.3%
  8. (8) 純工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 0.8%
  9. (9) 純工事費が10,000万円を超える場合前号において算出される額の最高額。

現場管理費

 純工事費(当該施設の工事に支給品がある場合には、支給品費を加算し、特殊製品(付表)がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。

  1. (1) 純工事費が1,000万円以下の場合 12.5%
  2. (2) 純工事費が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 10.5%
  3. (3) 純工事費が2,000万円を超え5,000万円以下の場合 9.0%
  4. (4) 純工事費が5,000万円を超え7,000万円以下の場合 8.0%
  5. (5) 純工事費が7,000万円を超える場合 7.5%

一般管理費

 直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。

 この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。

  1. (1) 工事原価が500万円以下の場合 14.0%
  2. (2) 工事原価が500万円を超え1,000万円以下の場合 13.5%
  3. (3) 工事原価が1,000万円を超え4,000万円以下の場合 13.0%
  4. (4) 工事原価が4,000万円を超え10,000万円以下の場合 12.5%
  5. (5) 工事原価が10,000万円を超え20,000万円以下の場合 12.0%
  6. (6) 工事原価が20,000万円を超える場合 11.5%

工事雑費

 

 請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。 1.0%

設計費

 

 基本設計及び実施設計に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額(化学処理施設に係るものに限る。)

事務費

旅費及び庁費

 

 工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

 なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。

  1. (1) 工事費が5,000万円以下の場合 3.5%
  2. (2) 工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 3.0%
  3. (3) 工事費が10,000万円を超え30,000万円以下の場合 2.5%
  4. (4) 工事費が30,000万円を超え50,000万円以下の場合 2.0%
  5. (5) 工事費が50,000万円を超え100,000万円以下の場合 1.0%
  6. (6) 工事費が100,000万円を超える場合 0.5%

付 表

 特殊製品とは、次のものをいう。

 管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、攪拌装置、ウェストバーナー、脱硫装置(主として乾式)、撤水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出設備、電気集塵機、サイクロン、その他完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう。)ただし、現場加工されるものを除く。

Ⅱ 費用の説明

  補助対象事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費及び工事雑費に、また事務費は、旅費及び庁費に分けられるが各費目の内容は次の各号によるものである。

  1.  1 「本工事費」とは
    1.   (1) 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)、労務費及び補助事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する歩掛の費用をいう。
          ただし、請負施工の場合にあっては、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。
    2.   (2) 「直接工事費」とは
          直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
      1.    ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
      2.    イ 労務費 直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
      3.    ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
        1.     (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
        2.     (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力、電灯使用料及び用水使用料をいう。
        3.     (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
    3.   (3) 「間接工事費」とは
      1.    ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
      2.    イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
        1.     (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
        2.     (イ) 準備費 工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
        3.     (ウ) 仮設費 機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水並びに電力等の供給設備等に要する費用をいう。
        4.     (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等の基本料金等に要する費用をいう。
        5.     (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
        6.     (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
        7.     (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
        8.     (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
        9.     (ケ) 環境対策費 工事現場における環境改善や地域との融和等の環境対策の実施に要する費用をいう。
      3.    ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費及びその他に要する費用をいう。(特殊製品については付表参照)
    4.   (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費及び利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費及びその他に要する費用をいう。
    5.   (5) 「工事雑費」とは、補助事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労働者災害補償保険料等、その他に要する費用をいう。
  2.  2 「事務費」とは、補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費〔賃金(労働保険料を含む)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。