法令・告示・通達
平成18年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱の取扱いについて
環廃産060401003号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知から各都道府県知事・各政令市の長・廃棄物処理センターの長あて)
平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱については、平成十八年四月一日環廃産発第〇六〇四〇一〇〇二号環境事務次官通知の別紙により指示されたところであるが、今般、その取扱いについて別紙「平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金取扱要領」により行うこととしたので、通知する。
別紙
平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金取扱要領
第一 交付の対象となる事業の細目基準
平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、平成十八年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の3に規定する事業であって、次の各号に該当するものであること。
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第四条、第十二条及び第十二条の二並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条第一項及び第二条第一項の規定による技術上の基準に適合したものであること。
- (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の三第一項に規定する計画に適合していること。
- (3) 産業廃棄物処理施設の安全性確保又は循環型社会形成推進に寄与する先進的な技術的内容を有するものであること。
- (4) 産業廃棄物処理施設モデル的整備事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住民の理解の下に、産業廃棄物処理施設モデル的整備事業に係る管理・運営体制が整備されていること。
- (5) 産業廃棄物処理施設モデル的整備事業の推進に当たって、施設の整備に止まらず、周辺住民等に対し、各種の機会をとらえて幅広く産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業の趣旨の啓発・普及が図られるものであること。
- (6) 補助事業の市場採算性に関する知見を蓄積すると同時に、稼働開始後五年間は、必要に応じて環境大臣に必要な情報を提供し、必要な指示を受けなければならないこと。
- (7) 補助事業に係る産業廃棄物の処理施設の安全性に関する情報公開等を行わなければならないこと。
- ア 情報公開等を行うに当たっては、第三に掲げる範囲を中心に、処理施設の安全性等に関する説明書を作成して周辺住民に開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要を環境大臣に報告しなければならないこと。
- イ 前項の説明書を作成するに当たっては、あらかじめ環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課と協議しなければならないこと。
- ウ 処理施設の稼働開始後五年間は、第三に掲げる範囲を中心に、処理施設の実際の安全性について点検し、その結果を開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要を平成十九年三月末日までに環境大臣に報告しなければならないこと。
- (8) 産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応しているものであること。
第二 交付の対象となる事業の範囲
新設、増設又は改造に係る事業とする。
第三 交付の対象となる産業廃棄物の処理施設の範囲
交付の対象となる産業廃棄物の処理施設の範囲は、次のとおりである。
なお、産業廃棄物の処理施設が同時に一般廃棄物の処理施設である場合について、当該事業を昭和五十四年二月十四日環整第十二号厚生省環境衛生局水道環境部長通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金取扱要領」に準じて対象とするものとする。
(1) 焼却施設及び感染性廃棄物の焼却施設
- ア 産業廃棄物又は感染性廃棄物の焼却に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 燃焼設備・焼却残さ溶融設備、その他産業廃棄物又は感染性廃棄物の焼却に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備(当該設備と一体不可分である余熱利用設備を含む。)
- (エ) 排ガス処理設備
- (オ) 通風設備
- (カ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (キ) 排水処理設備
- (ク) 不燃物処理・資源化設備
- (ケ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (コ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理棟(住民説明等情報公開の用に供するものに限る。)
- (イ) アの設備及び前号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等(アの設備及び前号の設備と一体不可分であるものに限る。)
(2) 管理型最終処分場
- ア 埋立処分に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理・計量設備
- (イ) 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
- (ウ) 止水壁その他止水に必要な設備
- (エ) 雨水排除溝その他雨水、表流水の排除に必要な設備
- (オ) 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
- (カ) 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
- (キ) 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
- (ク) 不燃物処理・資源化設備
- (ケ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 埋立処分に直接必要な設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等(アの設備と一体不可分であるものに限る。)
(3) 産業廃棄物循環型適正処理複合施設
- ア 産業廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 脱水・乾燥設備、焼結設備、溶融設備、破砕設備、選別・分級設備、圧縮設備、発酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)、その他産業廃棄物の再生に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備(当該設備と一体不可分である余熱利用設備を含む。)
- (エ) 排ガス処理設備
- (オ) 通風設備
- (カ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (キ) 搬出設備
- (ク) 排水処理設備
- (ケ) 再生利用に必要な保管・展示のための設備
- (コ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (サ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (シ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
- イ 産業廃棄物の熱回収に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 燃焼設備・焼却残さ溶融設備、その他産業廃棄物の焼却に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備
- (エ) 余熱利用設備
- (オ) 排ガス処理設備
- (カ) 通風設備
- (キ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (ク) 排水処理設備
- (ケ) 不燃物処理・資源化設備
- (コ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (サ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (シ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
(4) 化学処理施設
- ア 産業廃棄物の化学処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 除去(分離又は洗浄)を行う設備その他除去処理に必要な設備(当該設備に付帯する除じん等の設備を含む。)
- (イ) 化学処理設備(当該設備に付帯する除じん等の設備を含む。)
- (ウ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
(5) 産業廃棄物再生利用総合施設
- ア 産業廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 脱水・乾燥設備、焼結設備、溶融設備、破砕設備、選別・分級設備、圧縮設備、発酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)、その他産業廃棄物の再生に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備(当該設備と一体不可分である余熱利用設備を含む。)
- (エ) 排ガス処理設備
- (オ) 通風設備
- (カ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (キ) 搬出設備
- (ク) 排水処理設備
- (ケ) 再生利用に必要な保管・展示のための設備
- (コ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (サ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (シ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理棟(住民説明等情報公開の用に供するものに限る。)
- (イ) アの設備及び前号の設備の設置に必要な植樹、擁壁、護岸、防潮壁等(アの設備及び前号の設備と一体不可分であるものに限る。
(6) 動物の死体等の焼却施設
- ア 動物の死体等の焼却に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 燃焼設備・焼却残さ溶融設備、その他産業廃棄物又は感染性廃棄物の焼却に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備(当該設備と一体不可分である余熱利用設備を含む。)
- (エ) 排ガス処理設備
- (オ) 通風設備
- (カ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (キ) 排水処理設備
- (ク) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (ケ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
アの設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等(アの設備と一体不可分であるものに限る。)
第四 補助対象事業費の算定要領
1 工事費について
(1) 本工事費の区分
ア 本工事費は、事業の主体をなす施設の工事費であって、次のものについて算定すること。
- (ア) 産業廃棄物の処理に直接必要な設備の設置に係る工事費
- (イ) (ア)の設備を補完する設備のうち、管理棟の設置に係る工事費
(2) 直接工事費
ア 材料費
材料費は工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は、次の(ア)及び(イ)によるものとすること。
- (ア) 数量
数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算することができること。 - (イ) 価格
価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
イ 労務費
労務費は、工事を施行するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(ア)及び(イ)によるものとする。
- (ア) 所要人員
所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものであり、別に定める工事標準歩掛表に基づいて算定するものとすること。 - (イ) 労務賃金
労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。
基本給は、別に定める職種別賃金日額表を使用するものとすること。基本作業外の作業及び特殊条件による作業に従事した場合に支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は従事した時間及び条件によって加算することができること。
(3) 特殊製品
特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当たって購入(特注を含む。)の上使用することを予定しているものであること。
特殊製品は、交付要綱別表の付表に掲げるもののほか次のものが該当すること。
ア コンクリート製品
- (ア) ブロック(積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、U型、L型、枠、境界、歩道)
- (イ) 杭(境界、PC、RC)
- (ウ) 板(PC、RC)
- (エ) 柱(PC、RC)
- (オ) 矢板(PC、RC)
- (カ) 管(ヒューム、PC、RC、無筋コンクリート)
- (キ) 集水ます、街蓋、方格材、RC桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁
イ 鉄鋼及び金属製品
- (ア) 桁(I形鋼、H形鋼、溝形鋼、山形鋼)
- (イ) 杭(H形鋼、鋼管、簡易鋼)
- (ウ) 鋼柱(照明、標識)
- (エ) 矢板(鋼、簡易鋼、鋼管)
- (オ) 管(鋼、鋳鉄、コルゲート)
- (カ) 支保工用H形鋼
- (キ) 簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板
- (ク) ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板
ウ ゴム・合成樹脂製品
- (ア) 合成樹脂管
- (イ) ドレンホース
- (ウ) 吸出防止材
エ 電気製品
電気材料及び機器
オ その他
- (ア) 石綿管
- (イ) 陶管
- (ウ) 視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網、タイル、消雪パイプ
- (エ) 継手
カ 半製品
- (ア) 生コンクリート
- (イ) 生アスファルト合材
- (ウ) 凍結防止材
(4) 管理棟に係る工事費
管理棟に係る工事費は、次に掲げるものについて算定すること。
ア 管理事務室 イ 管理制御室 ウ 作業員控室 エ 試験室 オ 宿直室 カ 仮眠室 キ 浴室 ク 更衣室 ケ 湯沸室 コ 食堂 サ 洗面所 シ 換気設備 ス 冷暖房設備 セ 通信設備 ソ 昇降機 タ その他施設の管理に必要な設備
(5) 設計費
設計費は、産業廃棄物の化学処理に直接必要な設備に係る基本設計及び実施設計に要する経費であること。
2 事務費
事務費のうち備品費は、原則として取得価格一品目一五万円未満のものについて算定するものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。