法令・告示・通達

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準

公布日:平成18年07月27日
環境省告示101号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の七第十三項第六号の規定に基づき、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

   廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準

  1. 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の七第十三項第六号の規定により環境大臣が定める基準は、石綿が検出されないこととする。
  2. 2 前項の「検出されないこと」とは、位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びエックス線回折装置を用いたエックス線回折分析法による分析方法により検定した場合において、石綿が検出されないことをいう。
  3. 3 前項の分析方法により検定した結果から石綿の有無を判断することが困難な場合は、電子顕微鏡を用いた分析方法により検定することとする。