法令・告示・通達

廃石綿等の適正処理の徹底について

公布日:平成17年07月12日
環廃産050712001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力いただいているところであり、厚く御礼申し上げる。
 飛散性を有する廃石綿等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、特別管理産業廃棄物として収集、運搬、処分等の基準が定められ、適正に処理されるよう指導いただいているところである。また、特別管理産業廃棄物に該当しない非飛散性の廃石綿についても解体工事等により排出されることから、「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について」(平成17年3月30日付け環廃産発第050330010号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長通知)の別添「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」により、その適正な処理を図っていただいているところである。
 最近、石綿製品製造従事者等の石綿による死亡例が報道され、石綿の飛散に伴う人の健康への影響等に関する不安が国民に広まっていることから、貴職におかれては、上記の規制・指針等により廃石綿等の適正処理が確保されるよう、大気環境部局、建築部局等とも必要に応じ連絡をとり、排出事業者、廃棄物処理業者等の関係者に対する指導の徹底に努められたい。