法令・告示・通達

配合飼料工場等における廃肉骨粉について

公布日:平成13年12月28日
環廃対575・環廃産579

(各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長)
 化製場から発生する廃肉骨粉については、一般廃棄物としてその処理について日頃よりご協力をいただきありがとうございます。
 さて、配合飼料工場、肥料工場において原料として使用した肉骨粉等(肉骨粉、骨粉、血粉等)については、牛への誤用・流用を防止するため利用が不可能となったことにより、不要物として排出されることになり、当該不要物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条第四号に該当する産業廃棄物ですが、広域的な見地から市町村が必要と認める場合にあっては、事業者の責任において適正に処理しなければならないという原則の下で、市町村において必要な費用を徴収しながら焼却処理を行うよう貴管下市町村を指導されるようお願いします。