法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用上の疑義について

公布日:平成14年01月23日
環廃産45号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県知事・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)

 標記について、別紙1のとおり、東京都環境局廃棄物対策部長から当職あて照会のあったところ、別紙2のとおり回答したところであるので了知されたい。

別表
(平成一四年一月二一日)
(一三環廃産第五九六号)
(東京都環境局廃棄物対策部長から環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長あて照会)

 標記について、下記のとおり照会しますので、ご回答願います。

照会事項

 電気の供給を業としている電気事業者(電力会社)Aが、顧客Bに売電するために必要な設備(変圧器及び引き込み線)をBの敷地内に設置している。
 変圧器は、Aの費用で設置されるものであり、Aの所有に属するが、変圧器を設置するために必要な附帯設備(変圧器等を設置する建物及び当該建物に付属している蛍光灯器具)は、Bの所有物である。
 蛍光灯器具の安定器には、表示に高電圧式と記載していることから、PCB含有のものと思われる。
 Aは、顧客と特段の契約等は締結していないが、一般的慣行として、双方黙示の了解の下、変圧器の維持管理を行う一環として、附帯設備の管理も自ら行っており、必要に応じ蛍光灯器具の交換を行っている。
 この場合に、当該建物の附帯設備について、AがBから何ら指示を受けることなく、維持管理行為を行いうる場合であって、当該廃蛍光灯器具を廃棄するか否かの決定を自らの意思をもって交換している場合には、当該維持管理に伴って生ずるPCB含有廃蛍光灯器具の排出事業者はAと解してよろしいか。

  当社が実質管理しているお客様所有のPCB使用電気機器の扱いについて

1 PCB使用電気機器への当社の取り組み

  •  ○ 当社はPCB使用電気機器について、現在まで関係法令に基づき厳正に保管を実施しています。
  •  ○ このまま保管を続けるより、処理した方が環境へのリスクが小さいとの考え方から自社が持つPCB使用電気機器を自ら処理することとし、現在、横浜・千葉・川崎地点で計画を進めています。
  •  ○ このような考え方に立ち蛍光灯安定器についてもPCBの使用状況を調査し、撤去を計画しているところです。
       お客様所有の蛍光灯安定器のうち当社が実質管理しているものについても当社が処理することが好ましいと考えております。
  •  ○ このことは、確実かつ適正に処理するという点で「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の目的にも合致していると考えております。

2 前記措置に係わる関連法規

  •  ○ 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の第一一条でPCB廃棄物の譲渡し・譲受けの禁止。
  •  ○ 「建設廃棄物処理指針」(平成一一年三月二三日 厚生省生活衛生局通知)で廃棄物の「排出事業者」は「廃棄物を排出する者」あるいは「元請業者」とし、「排出事業者」の責務として廃棄物処理法に基づく適正処理を規定。
      (添付資料)
  •  ○ 解釈案
       前記措置が、所有権の移行とみなされると「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第一一条のPCB廃棄物の譲渡し・譲受けの禁止に抵触する恐れはありますが
    •   ・ 元々当社自らの責任において管理を行い、取り替え等の改修も実施しているので所有者は実質管理者である当社とみなせないでしょうか?
          あるいは、前記指針で定める「排出事業者」として解釈できないでしょうか?
    •   ・ 廃棄物になる前であれば使用中のPCB入り蛍光灯安定器は譲り受け可能でしょうか?

  その他適切な対応方法があればご指導をお願いします。
以上

 (参考)配電供給用変圧器室建物について

  •  ○ 電気供給約款において下記の通り定められています。
       供給方法及び工事(Ⅶ)
    •    ・ 需給地点に至るまでの供給設備は、当社の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き、当社の負担で施設いたします。
           なお、当社は、お客様(共同引込みにより電気の供給を受ける複数のお客様を含みます。)のみのためにお客様の土地または建物に施設する引込線、変圧器、接続装置等の供給設備の施設場所をお客様から無償で提供していただきます。
    •    ・ 付帯設備(前記によりお客様の土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客様の建物に付合する設備をいいます。※)は、原則として、お客様の所有とし、お客様の負担で施設していただきます。この場合には、当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
      •      ※:照明器具、換気扇等の意
  •  ○ 但し、変圧器室への立ち入りは、通常、当社社員であることから、当社が使用することで発生する照明器具の補修及び取替、換気設備の補修などは、当社負担により修繕を実施しています。
  •  ○ 調査対象となっている配電供給用変圧器室建物の室数配電用供給変圧器室建物 約六〇〇〇室
図:配電供給用変圧器室建物イメージ図(太線は弊社所有:引き込み線、開閉器、変圧器)

  配電供給用変圧器室建物イメージ図
  (太線は弊社所有:引き込み線、開閉器、変圧器)

(平成一四年一月二三日) (環廃産第四六号) (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から東京都環境局廃棄物対策部長あて回答)

 平成一三年一二月二七日付けで照会のありました標記について、下記のとおり回答いたします。

 貴見のとおり解して差し支えない。