法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う硫酸ピッチ不適正処理事案への対応強化について

公布日:平成16年10月27日
環廃産発041027004

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成一六年法律第四〇号。以下「改正法」という。)の施行により、平成一六年一〇月二七日から「硫酸ピッチ」(廃硫酸及び廃炭化水素油との混合物であって、水素イオン濃度指数が二・〇以下であるものをいう。以下同じ。)の保管、収集、運搬又は処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一六年政令第二九六号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一六年環境省令第二四号)(以下「改正政省令」と総称する。)に定める指定有害廃棄物の処理基準に従って処理することが義務づけられ、これに違反した場合は、不法投棄及び不法焼却と同様、改善命令等の行政処分を経ることなく、直ちに罰則の対象となることとなった。
 また、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成一六年法律第一七号)が既に本年六月一日に施行され、軽油の密造及び軽油引取税の脱税に係る罰則強化等が図られたところである。
 改正法及び改正政省令の施行については、平成一六年一〇月二七日付け環廃対発第〇四一〇二七〇〇四号・環廃産発第〇四一〇二七〇〇三号により大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところであるが、硫酸ピッチは、人の健康又は生活環境に著しい被害を生ずるおそれがあるのみならず、軽油の密造という違法行為に起因して排出されるのが通常であることから、その不適正処理については、さらに左記の点に留意の上、積極的かつ厳格に対処されたい。
 なお、貴管下市町村等に対しては、貴職から周知願いたい。

  1. 1 税務、警察、消防等の関係機関と連携を一層密にして監視を強化し、硫酸ピッチの不適正処理の未然防止及び早期発見を徹底すること。
  2. 2 近時、軽油の密造業者が移動可能な密造プラントを用いて都道府県域等を越えて広域的に移動しながら軽油の密造を行う事案が散見されており、また、軽油の密造に起因して排出された硫酸ピッチが当該都道府県等の外に搬出され、不正に埋立処分が行われるなど、都道府県域等を越えた広域的な不適正処理事案が多発していることから、他の都道府県等とも連携を一層密にして、監視強化、未然防止及び早期発見の徹底を図るとともに、発見後に行われる撤去、処分等が他の都道府県等における不適正処理を惹起することのないようにすること。
  3. 3 指定有害廃棄物の処理基準に違反する硫酸ピッチの保管、収集、運搬又は処分事案を確知した場合には、硫酸ピッチが人の健康又は生活環境に著しい被害を生ずるおそれがあることにかんがみ、速やかに措置命令等の発出、告発等の措置を講じること。
  4. 4 硫酸ピッチの不適正処理が軽油の密造という脱税行為に起因するものであることにかんがみ、不適正処理の実行行為者のみならず、不正な利益が帰属する可能性がある排出事業者、不適正処理の教唆者及び幇助者等の関与者についても、措置命令を発出すること等により、その責任追求を徹底的に行うこと。
  5. 5 措置命令の名あて人による支障除去又は発生防止(以下「支障除去等」という。)の措置が講じられる見込みがない又は期限までに措置が講じられない等の場合で、法第一九条の七又は第一九条の八の規定に基づき自ら支障除去等の措置を行う場合に、すべての処分者等を確知できないときは、求償権を広く確保するため、各条に規定する公告を行うこと。