法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用上の疑義について

公布日:平成7年02月02日
生経152号

(大阪府警察本部生活安全部生活経済課長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)

 平素は本府警察行政に対し御協力、御高配を賜り、お礼を申し上げます。
 標記について、次の事犯において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という)」上の疑義が生じたので、ご教示願います。

1 事犯の概要

  1.  (1) 被疑者Aは、消防法において定める事業者が設置している防火設備の消火器を無償で回収し、消火剤の交換もしくは、古い消火器を取り替え、新規の消火器の販売等を事業活動としている大阪市内に所在するBに赴き、Bより排出する古い粉末消火剤を含む消火器を処分する旨告げ、Bより処分委託をとりつけた。
  2.  (2) Aは、収集運搬車両を有しないため、Cのダンプカーとその運転手を雇用し、収集運搬する当日に、Cの運転手を同行のうえ、Bの倉庫に赴き古い消火器の収集運搬を行い、大阪府南河内郡太子町に所在する無許可処分業者D(既に本府警本部において逮捕済)の設置する処分場に搬入したものである。

2 疑義照会

 (1) 廃棄物の種類

   Bが、排出した粉末消火剤入りの消火器は、
    産業廃棄物である
     金属くず(消火器本体)
     廃プラスチック類(ホース、ノズル等)
    と、一般廃棄物である
     粉末消火剤
  の混合物と解してよいか。

 (2) 違反条項

  1.   ① Aは、事業者Bに対し産業廃棄物を受託する旨告げ、Bより処理料金を受領のうえ処分の委託を受けた。また、その廃棄物の収集運搬にあたり、Cのダンプカー及びその運転手を自らの管理下に置き一般廃棄物及び、産業廃棄物の収集運搬を行ったことは、法第七条第一項及び第一四条第一項に基づく許可を要するものであるが、Aは一般廃棄物処理業の許可権者である、大阪市長及び、太子町長並びに、産業廃棄物処理業の許可権者である、大阪府知事及び、大阪市長の許可を受けておらず、よって法第七条第一項及び第一四条第一項違反と解してよいか。
  2.   ② 排出事業者Bは、自らが排出する産業廃棄物の処理委託にあたり、収集運搬業者及び処分業者の許可の有無及びその事業の範囲等の確認をすることなく、またそれぞれに対し文書による契約を行わなかったものであり、よって法第一二条第三項違反と解してよいか。