法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行について

公布日:平成15年11月28日
環廃対発031128003・環廃産発031128007

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成一五年法律第九三号。以下「改正法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一五年政令第四四九号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成一五年環境省令第三〇号。以下「改正省令」という。)の施行については、平成一五年一一月二八日付け環廃対第〇三一一二八〇〇二号・環廃産第〇三一一二八〇〇六号により大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところであるが、なお下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。

第一 事業者の一般廃棄物処理の委託に係る措置

  改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第四条の四第一号の規定により、事業者は委託しようとする一般廃棄物の処理が受託者の事業の範囲に含まれていることを確認した上で委託しなければならないが、事業の範囲に関する確認は、公的機関が作成する許可業者等の名簿や許可証の確認、許可権者等への照会等確実な手段により行うよう指導されたいこと。
  また、令第四条の四第二号の規定による文書の通知は、委託する特別管理一般廃棄物の内容が当該文書に示す内容と適合していることを確認できるようにして行わなければならないこと。

第二 廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可の手続等の適正化

一 廃棄物処理業の許可の有効期限の適正化

  廃棄物処理業の許可の更新申請の審査については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成一二年法律第一〇五号)により、悪質な業者を事前に排除するための欠格要件の強化が行われたことから、審査に要する時間が長期化する傾向にあるため、廃棄物処理業の許可の更新の申請があった場合において、当該許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可の有効期間の満了後も、その処分がされるまでの間、なおその効力を有することとしたこと。その際、更新後の許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了日の翌日から起算すること。また、本規定は、許可の有効期間の満了の日が改正法の施行後であれば、施行前になされた更新申請であっても適用となること。
   なお、改正法の施行後においても、許可権者は、行政手続法(平成五年法律第八八号)第七条に即して、厳正かつ迅速な審査を行われたいこと。

 二 廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格要件の追加

  欠格要件に該当した廃棄物処理業者等が許可の取消しを免れる目的で、取消処分の直前に廃業の届出をする事例が増加していることから、廃棄物処理業の許可又は浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)第四一条第二項の規定による許可の取消し処分に係る行政手続法第一五条の規定による聴聞通知のあったことを知り得べき状態になった日から当該処分がなされる日又は処分をしないことを決定する日までに事業廃止の届出をし五年を経過していない者を廃棄物処理業等の許可に係る欠格要件に追加することとしたこと。また、当該届出をした者が法人である場合、聴聞通知の日前六〇日以内に当該法人の役員等であった者で、届出日から五年を経過していないものについても欠格要件に追加することとしたこと。その際、聴聞通知のあった日とは、本改正の施行前であっても差し支えないこと。
   なお、本規定は、聴聞通知をした都道府県又は市町村以外の都道府県又は市町村に廃業の届出をした場合についても適用となること。

 三 廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可の取消しの処分の一部の羈束行為化

   不適正な処理がなされることを未然に防止するため、廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者について、欠格要件に該当するに至ったときは、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。以下同じ。)又は市町村長は当該許可を取り消さなければならないこととしたところであるが、当該規定は、改正法の施行前に生じた取消事由についても適用となること。その際、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書、関係地方公共団体から取消処分を行った旨の書面による連絡等客観的な資料によって欠格要件に該当することを証明できる場合には、行政手続法第一三条第二項第二号に該当するものとして、聴聞の手続を執らなくてよいこと。この場合、法第七条第五項第四号ニの規定については、「行政手続法第一五条(平成五年法律第八八号)の規定による通知があつた日」とあるところを、「当該取消しの処分がなされた日」と読み替えて差し支えないこと。
   また、欠格要件に該当しない場合にあっても、法律に違反した者のうち情状が特に重いとき、又は事業停止等の命令に従わなかったときについては、都道府県知事又は市町村長は許可を取り消さなければならないこととしたところであるが、産業廃棄物処理業者、特別管理産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者については、法第二五条各号及び第二六条各号に掲げる規定の違反行為を行った場合を情状が特に重いときと解して差し支えないこと。

第三 廃棄物処理業等の許可に係る特例

一 廃棄物の広域的処理に係る特例

 (一) 認定の対象

   認定の対象となる廃棄物は以下の要件を満たすものであること。

  1.   ① 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
  2.   ② 製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

 (二) 認定の基準

  認定は、改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第九条の九第一項又は第一五条の四の三第一項の規定に基づき、改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)に規定する基準を満たす場合に行われるものであること。

 (三) 認定の手続

  1.   ① 認定は、認定を受けようとする製造事業者等の環境大臣に対する申請に基づき行うものであり、当該申請は、認定を受けようとする製造事業者等が単独で又は共同して行うものとしたこと。
  2.   ② 認定を受けた者が令第五条の八各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の認定を受けることが必要であること。ただし、別途廃棄物処理業の許可を受ける場合にあっては、この限りではない。

  (四) その他

  1.   ① 認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。以下同じ。)については、その認定を受けた処理の行程の範囲に限って、廃棄物処理業の許可を要しないものであること。
  2.   ② 認定を受けた者についても、廃棄物処理業者等と同様に都道府県知事又は市町村長の指導監督の対象となること。
         また、認定を受けた者が当該認定に係る処分を自ら行うことなく、他人に委託して行う場合において、その委託を受けた者により当該認定に係る処分について処理基準に適合しない処分が行われた場合であっても、当該処分を行った者の資力その他の事情からみて、処分を行った者のみによっては支障の除去等の措置を講ることが困難であり、又は講じても十分でない等の要件に該当すると認められるときには、当該処分を委託した認定を受けた者に対して支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができること。
  3.   ③ 報告徴収(法第一八条第一項)、立入検査(法第一九条第一項)、改善命令(法第一九条の三第一項)又は措置命令(法第一九条の四第一項、法第一九条の四の二第一項、第一九条の五第一項及び第一九条の六第一項)を行った場合には当職までその旨を連絡されたいこと。

 二 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

 (一) 対象となる一般廃棄物

  対象となる一般廃棄物は、次に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じて定める一般廃棄物(当該施設の許可に係る産業廃棄物の種類と同一の種類のものに限る。)であって、それぞれの廃棄物の種類ごとに他の一般廃棄物と分別して収集されたもの(⑥に規定するものを除く。)であること。

  1.    ① 廃プラスチック類の破砕施設
         廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含む。②において同じ。)
  2.    ② 廃プラスチック類の焼却施設
         廃プラスチック類
  3.    ③ 木くずの破砕施設
         木くず
  4.    ④ がれき類の破砕施設
         がれき類
  5.    ⑤ 紙くず、木くず等の焼却施設
         紙くず、木くず等(上述のとおりそれぞれの廃棄物の種類ごとに分別して収集されたもの)
  6.    ⑥ 産業廃棄物管理型最終処分場
         燃え殻、廃プラスチック類等(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
         また、いずれの一般廃棄物の処理についても、法に定める一般廃棄物処理基準を遵守する必要があり、例えば、特別管理一般廃棄物であるばいじんは埋立処分してはならないこと。

  (二) 届出手続に関する事項

    本届出は、市町村の定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理を行うこととなった者が行うものであり、届出の受理に当たっては、他人の廃棄物の処理を行う場合には、一般廃棄物の処分に係る法第七条第六項の規定による許可を受けたことを証する書類、その他の他人の一般廃棄物の処分を業として行うことができる者であることを証する書類を確認するものであること。

第四 報告徴収及び立入検査に係る規定の拡充

  1.  一 廃棄物であることの疑いのある物が野積みされるなどして生活環境の保全上支障が生じている事態が生じていたことから、廃棄物であることの疑いのある物について、都道府県知事又は市町村長は法に基づく報告徴収又は立入検査ができることとしたこと。「疑いのある物」とは、廃棄物でないと占有者が主張した場合であっても、通常その物がどのように取り扱われているか(廃棄物として処理されているのが通例であるのか、有価物として取引されているのが通例であるのか)等により、都道府県又は市町村において、社会通念に照らして廃棄物である可能性があると判断したものであること。
  2.  二 廃棄物であることの疑いのある物が市町村長(保健所を設置する市の市長を除く。)による報告徴収又は立入検査の結果、産業廃棄物であると判断された場合には、速やかに当該区域を管轄する都道府県に連絡されたいこと。また、同様に、都道府県知事による報告徴収又は立入検査の結果、一般廃棄物であると判断された場合には、速やかに当該区域を管轄する市町村に連絡されたいこと。

第五 不法投棄未遂罪及び不法焼却未遂罪の新設

  1.  一 不法投棄の罪については、廃棄物を不法投棄場所に定着させるべく、身体、道具又は機械等を用いて、廃棄物を投げる、置く、埋める又は落とす等の行為に着手した時点で、不法投棄の実行の着手があったものとして、不法投棄未遂罪に該当するものと考えられること。
       具体的な行為類型としては、ダンプカーの荷台操作等の一連の投棄行為を始めた直後に、警察官等に制止された場合、監視に気付いて行為を打ち切った場合、ダンプカーが故障し廃棄物を投下できなかった場合等が考えられること。
  2.  二 不法焼却の罪については、行為者が廃棄物を燃焼させるべく、焼却行為に着手した時点で、不法焼却の実行の着手があったものとして、不法焼却未遂罪に該当するものと考えられること。
       具体的な行為類型としては、直接廃棄物に点火した場合や、廃棄物を燃焼する目的で媒介物に着火した場合、焼却する目的で廃棄物にガソリンを散布した場合等が考えられること。

第六 その他

 一 規則第二条の三第六号について

   再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となったものに限る。)の処分については、平成一三年四月一日から、当該業を行う区域に係る廃タイヤの産業廃棄物処分業の許可を受けていることその他の要件に適合する者であって適正に処分を行うものについて、一般廃棄物処分業の許可を受けないでこれを行うことができることとしているが、法第一五条の二の四の規定による特例制度の活用が見込まれるため、施設に関する要件について一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の許可を取得することで足りることとしたこと。

 二 改正省令による改正前の一般廃棄物の処理に係る広域再生利用指定制度について

   今般、法第九条の九の規定による広域的処理の認定制度の創設に伴い、規則第六条の一三の規定に基づき環境大臣の定める一般廃棄物に廃スプリングマットレス、廃パーソナルコンピュータ及び廃密閉型蓄電池を指定するとともに、改正省令による改正前の規則第二条第三号、第一〇号若しくは第一一号又は第二条の三第三号、第七号若しくは第八号に規定する環境大臣の指定する者について許可を不要とする制度については廃止することとしたこと。
   なお、平成一五年一一月現在、当該制度においては、廃パーソナルコンピュータについて、事業計画に基づき適正に収集若しくは運搬又は処分を行う者として環境大臣が製造事業者三四社の指定を行っている。一般廃棄物処理業の許可を要しないこととしている。今後、法第九条の九の規定による広域的処理の認定制度において、廃パーソナルコンピュータの処理を広域的に行う者についても従来の広域再生利用指定制度により指定されている者を認定することを予定しており、改正省令の施行の日から一年間(その間に法第九条の九第一項の認定を受けた場合にあっては認定日の前日までの間)に限って、改正省令による改正前の規則第二条第一〇号及び第二条の三第七号に基づく環境大臣の指定については効力を有することとしたこと。
   また、平成一三年三月三〇日付け環廃対第一三三号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象及び要件の改正について」第二1、5及び6は、平成一五年一一月三〇日限り、廃止することとしたこと。

 三 改正省令による改正前の産業廃棄物の処理に係る広域再生利用指定制度について

   今般法第一五条の四の三の規定による広域的処理の認定制度の創設に伴い、改正省令による改正前の規則第九条第三号及び第一〇条の三第三号に規定する環境大臣が指定する者について許可を不要とする制度については廃止することとしたこと。
   なお、改正省令の施行の際に改正前の規則第九条第三号及び第一〇条の三第三号に基づき環境大臣が指定している者についても広域的処理の認定制度による認定に移行するよう指導していくこととしているが、当分の間、当該指定については効力を有することとしたこと。
   また、平成六年四月一日付け衛産第四三号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号及び第一〇条の三第三号等に基づく産業廃棄物等の指定制度について」は、平成一五年一一月三〇日限り、廃止することとしたこと。

四 産業廃棄物の処理施設における保管上限について

   産業廃棄物処理基準のうち、産業廃棄物の保管上限の数量を定める規定について、産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものを処理する施設において処理する場合においては、当該産業廃棄物の数量に当該一般廃棄物の数量を含めて、保管上限以上の保管を禁止することとしたこと。
   産業廃棄物の処理施設において処理する一般廃棄物のうち保管上限の規制を受けるものについて、産業廃棄物に係る中間処理施設において、当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として、保管上限の規制を受けるものは、規則第七条の七各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の区分ごとに、その施設で処理できる産業廃棄物の種類と同一の性状を有する一般廃棄物とすることとしたこと。
   なお、本規定における産業廃棄物の処理施設については、法第一五条第一項の規定による許可を要しない小規模な施設等も含まれるので留意されたい。