法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について

公布日:平成18年03月15日
環廃対発060315001号・環廃産発060315001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号。以下「改正法」という。)が平成十七年五月十八日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百十号。以下「改正政令」という。)が平成十七年九月三十日にそれぞれ公布され、改正法(附則第一条第二号に規定する部分に限る。)及び改正政令(附則第一条第二号に規定する部分に限る。)が平成十八年四月一日から施行されることとなっている。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物関係事務等を行う市の長に係る改正

1 改正の趣旨

 改正法による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「旧法」という。)では、都道府県知事が行う産業廃棄物の関係事務等(旧法第二十条の二第一項に規定する廃棄物再生事業者の登録事務を除き、旧法第八条に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可等の事務を含む。以下「産業廃棄物関係事務等」という。)は、保健所を設置する市又は特別区(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条に規定する市又は特別区をいい、以下「保健所設置市」という。)にあっては、当該市長又は区長が行うこととされていた。(ただし、特別区にあっては地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)附則第十二条において、当分の間、産業廃棄物関係事務等は東京都知事が行うものとされた。)
 しかし今日において、経済活動の広域化等に伴い、産業廃棄物の処理については広域化が進み、また、大規模な不適正処理事案が発生して周辺の生活環境が脅かされるなど、産業廃棄物関係事務等は広域的な生活環境保全行政の要素が強くなっている。そのため、都道府県知事に代わって保健所設置市の長が一律に産業廃棄物関係事務等を行う合理性は失われている。
 よって、保健所設置市の長が一律に産業廃棄物関係事務等を行う仕組みを見直し、他の環境法令と同様に、都道府県知事が行う事務の一部を政令で定める市の長が行うこととするものである。

2 改正の内容

  1. (1) 産業廃棄物関係事務等を行う政令で定める市の長(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二十四条の二第一項及び改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第二十七条)
     旧法においては、すべての保健所設置市の長に産業廃棄物関係事務等を行わせることとしていたが、当該市の産業廃棄物関係事務等に対する意欲、規模、事務処理体制等を勘案し、以下の市の長を平成十八年四月一日以降、産業廃棄物関係事務等を行う市の長として定めることとした。
    1. ① 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長
    2. ② 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長
    3. ③ 尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長
     よって、従前から産業廃棄物関係事務等を行ってきた保健所設置市(五十七市)の長のうち、小樽市長を除く五十六市の長においては、平成十八年四月一日以降も引き続き当該事務等を行うこととなる。
  2. (2) 政令で定める市の長が行うこととする事務の範囲(法第二十四条の二第一項及び令第二十七条)
     旧法において、保健所設置市の長は、再生利用の促進のため広域的な観点から行われる廃棄物再生事業者の登録事務(法第二十条の二)を除き、都進府県知事と同様の事務を行ってきたところであるが、今後も、従前の事務の継続的かつ一体的な処理を確保する必要があることから、政令で定める市の長に対して、従前の保健所設置市の長と同様の事務を行わせることとした。
     なお、従前から都道府県の事務であった都道府県廃棄物処理計画の策定等は、今後も引き続き都道府県の事務となる。

第二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に規定する事務を行う市の長に係る改正

1 改正の趣旨

 改正法による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「旧措置法」という。)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と同様に、都道府県知事が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事務は、保健所設置市にあっては当該市長が行うこととされていた。
 このような事務分担がなされていたのは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事務が産業廃棄物関係事務等と密接な関わりを有し、産業廃棄物関係事務等を行う自治体において一体的に事務を行うのが適当であると考えられていたためである。
 よって、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事務についても上記第一と同様、保健所設置市の長が一律に当該事務を行う仕組みを見直し、都道府県知事が行う事務の一部を政令で定める市の長が行うこととするものである。

2 改正の内容

  1. (1) ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事務を行う政令で定める市の長(改正法による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「措置法」という。)第十九条及び改正政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号。以下「措置法施行令」という。)第四条)
     旧措置法においては、すべての保健所設置市の長にポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事務を行わせることとしていたが、上記第一の2(1)と同様、地方自治法で規定する指定都市の長、中核市の長並びに尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長を平成十八年四月一日以降、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事務を行う市の長として指定することとした。
  2. (2) 政令で定める市の長が行うこととする事務の範囲(措置法第十九条及び措置法施行令第四条)
     上記第一の2(2)と同様、政令で定める市の長に従前の保健所設置市の長と同じ事務(措置法に規定する都道府県知事が行う事務)を行わせることとした。
     なお、従前から都道府県並びに豊田市、大阪市及び北九州市の事務であったポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定は、今後も引き続きこれらの自治体の事務となる。

第三 経過措置その他の事項(改正法附則第二条、改正政令附則第三条等)

 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に規定する行政不服審査については、法第二十四条の二第二項において、政令で定める市の長が行った処分に関しては引き続き環境大臣に対し再審査請求ができることとした。
 改正法附則第二条では、「保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置」として、施行前に保健所設置市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(第一項)、施行の際現に保健所設置市の長に対してされている申請、届出その他の行為(第二項)並びに保健所設置市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行前にその手続がされていないもの(第三項)については、施行後はそれぞれ都道府県知事に係る行為とみなすこととされているが、改正政令附則第三条では、「政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置」として、改正法附則第二条各項の規定によりそれぞれ都道府県知事に係る行為とみなされたものについては、それぞれ指定都市の長等に係る行為とみなすこととされていることから、改正政令に規定する指定都市の長等に係る行政上の行為については、改正法附則第二条及び改正政令附則第三条により、平成十八年四月一日以降もその取扱いに何らの変更も生じない。
 ただし、小樽市の長に係る行政上の行為については、改正法附則第二条により、平成十八年四月一日以降は北海道知事に係る行為とみなされることとなる。