法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について

公布日:平成17年09月30日
環廃対発050930004号・環廃産発050930005号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号。以下「改正法」という。)は、本年5月18日に公布されたところであるが、維持管理積立金制度の対象を平成10年6月以前に埋立処分が開始された最終処分場についても拡大する事項等については公布の日に施行し、産業廃棄物関係事務等に係る事務分担の見直しに関する事項については平成18年4月1日に、それ以外の事項は本年10月1日に施行することとなっているところである。これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第17号。以下「改正省令」という。)が本年9月13日に公布され、同年10月1日に施行されることとなっているところである。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
 また、平成18年4月1日から施行することとされた産業廃棄物関係事務等に係る事務分担の見直しに関する事項については、別途通知する。

第一 改正の趣旨

  我が国における廃棄物の排出量は依然として高水準で推移しており、また、最終処分場の残余容量がひっ迫していること等、廃棄物をめぐる問題は近年ますます深刻となっている。
  とりわけ、最近の状況として、産業廃棄物管理票に係る不正行為が多く見られる等の問題点が指摘され、日本からの廃プラスチックが環境問題のみならず、外交上、通商上の問題に発展している等の問題がある。
  このような状況を踏まえ、産業廃棄物の処理について適切な制度を整備し、廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、廃棄物の不適正な輸出等に対する罰則の強化、産業廃棄物管理票制度や許可に係る規制の厳格化等の措置を講じたものである。

第二 改正の内容(改正法関連)

 1  産業廃棄物管理票制度の強化等

  (1) 産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者についての公表及び命令措置の導入(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の6第2項及び第3項並びに第29条第12号)

    従来より、産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)制度においては、管理票に係る義務のうち、管理票の不交付等未然防止の必要性が特に高いものについて、罰則の対象としてその実効性を担保し、さらに、直接罰則の対象とならない行為を含め、管理票に係る義務違反があったときに、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告を行う制度を設けていたところである。しかし、勧告に従わない場合の制裁措置がないこともあり、実際には法に基づく勧告がほとんど活用されない状況にあった。
    そのため、今般の法改正においては、管理票制度の実効性を高めるため、本制度の担保措置を強化することとし、勧告を受けた事業者、運搬受託者又は処分受託者がその勧告に従わなかったときは、都道府県知事(保健所設置市(平成18年4月1日以降は政令で定める市)にあっては市長。以下同じ。)がその旨を公表することとし、公表した後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者に対し、都道府県知事がその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとし、その命令に違反した者については、罰則の対象とした。

  (2) 産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対する管理票保存の義務付け(改正法による改正後の法第12条の3第8項及び第9項、第19条の5第1項並びに第29条第7号)

    改正法による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、事業者又は中間処理業者(以下「事業者等」という。)である管理票の交付者に対し、運搬受託者及び処分受託者から送付を受けた管理票の写しの保存義務を課し、また、改正省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)において、運搬受託者又は処分受託者は、管理票又は管理票の写しを5年間保存しなければならないとされていたが、後段部分にあっては規則によって課された義務であって罰則や支障除去等の措置命令の対象とされていなかったところである。しかしながら近年の不法投棄等の不適正処理事案において、当該事案に関わる運搬受託者又は処分受託者が管理票又は管理票の写しを保存していない、あるいは、保存していても不適正処理事案が発覚した後にそれを処分したために、当該業者に産業廃棄物の処理を委託した事業者等に対する責任追及に支障を来す事態が見受けられたところである。

    このため、今般の法改正及び省令改正において、運搬受託者の保存義務として、

  1.    ①管理票交付者から処分を委託された者がないときは、管理票交付者に管理票の写しを送付した日から当該管理票を5年間保存する義務を有すること
  2.    ②管理票交付者から処分を委託された者があるときは、処分受託者から管理票の写しの送付を受けた日から当該管理票の写しを5年間保存する義務を有すること また、処分受託者の保存義務として、
  3.    ③管理票交付者に管理票の写しを送付した日から当該管理票を5年間保存すること
       を規定し、これらの義務に違反した場合には原状回復等の措置命令及び罰則の対象に追加することとした。

    なお、改正法において、管理票に係る規定については経過措置を設けていないことから、本年9月30日以前に運搬受託者が管理票交付者に管理票の写しを送付若しくは処分受託者から管理票の送付を受けた場合、又は処分受託者が管理票交付者に管理票の写しを送付した場合であっても、改正法による改正後の規定が適用され、管理票又は管理票の写しの保存義務が課せられる。

  (3) 管理票の義務違反に係る罪の法定刑の引上げ(改正法による改正後の法第29条)

管理票に虚偽の記載をする等して産業廃棄物の不適正処理を隠蔽する行為等、管理票の悪用事例が後を絶たないこと、管理票制度に係る義務違反行為は単なる形式犯にとどまらず、廃棄物の不適正処理を行うための前提となる犯罪であることが多く見受けられることから、今般の法改正において、管理票の義務違反に係る罪の量刑を「50万円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げた。

  (4) 産業廃棄物の処理を受託した者が処理を終了せずに管理票の写しを送付する行為等に対する規制の明確化(改正法による改正後の法第12条の4第2項及び第3項)

    産業廃棄物の処理を受託した者が、当該処理を終了せず、又は最終処分を終了した旨が記載された管理票の写しの送付等を受けていないにもかかわらず、管理票の写しを送付する行為等について、従前は罰則の適用の有無が不明確であったため、今般の法改正により、これらの行為が罰則の適用を受けることを明確化した。

 2 無許可営業罪等に係る法人重課規定の創設(改正法による改正後の法第32条)

   従来より、不法投棄及び不法焼却について、これらの行為が法人の業務として大規模かつ組織的に行われた場合には、生活環境の保全上著しい支障を生じさせるおそれが特に高いものであることから、これらの行為に対する法人の罰金と行為者の罰金とを切り離し、法人について、1億円以下の罰金を加重することとしていた。
   今般の法改正においては、上記に加え、無許可営業等正当な業の許可を有しない者が廃棄物の処理を反復継続して行う場合も、不法投棄又は不法焼却行為と同等の悪質な処理を行い、生活環境への悪影響をもたらすおそれが高いことから、法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し、無許可営業、不正営業許可取得、無許可事業範囲変更、不正事業範囲変更許可取得を行った場合の当該法人に対する両罰の量刑を、不法投棄及び不法焼却と同様、1億円以下とした。

 3 産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る法の適用関係の明確化等

  (1) 法の適用関係の明確化の趣旨

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号。以下「平成12年改正法」という。)において、排出事業者責任を徹底するため、中間処理産業廃棄物の排出事業者を、あくまで最初に産業廃棄物を排出した者に限定する旨を規定したが、当該改正に伴う中間処理業者に係る法の適用関係の変更等が条文上必ずしも明確でなかったため、中間処理業者による中間処理産業廃棄物の不適正処理について、法に基づく行政処分等を講ずるに至らず、不適正処理が拡大した事案が見受けられたところである。
    このため、今般の法改正においては、平成12年改正法により講じられた排出事業者責任の徹底を実効性のあるものとするとともに、不適正な処理に対しては積極的かつ厳正な行政処分等の実施を可能とする一方で効果的なリサイクルや適正な処理を円滑に推進するため、以下のとおり中間処理業者等に係る法の適用関係を明確化した。

  (2) 収集運搬業者及び処分業者が廃棄物の処理を他者に委託する際の規制の明確化
   (改正法による改正後の法第7条第14項及び第14条第14項等)

    法第7条第14項、第14条第14項及び第14条の4第14項の規定については、従来より、収集運搬業者が受託内容に従わず、排出事業者と委託契約を結んでいない者に処分を委託する行為についても、廃棄物の処理についての責任の所在を著しく不明確とし、不適正処理を助長するおそれの高い行為であることから、その規制対象となるものと解してきたところであり、今般の法改正により、これを条文上明確化したものである。

  (3) 中間処理業者が、自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物について処理を行う場合の法第14条第1項又は第6項等の許可の取得について

    平成12年改正法においては、法の適用対象として、「事業者」(排出事業者)及びこれとは異なる「中間処理業者」の定義を置き(法第12条第3項)、事業者のみに係る規定と、中間処理業者及び事業者の双方に係る規定(当該規定の適用対象が事業者に加えて「中間処理業者を含む。」とされている規定)を区別するという条文整備が行われた。
    これは、法第11条第1項の適用対象を事業者のみとし、排出事業者責任の所在を最初に産業廃棄物を排出した者に一元化した一方、法第12条第3項、第4項及び第12条の3第1項の適用対象には、事業者に加えて中間処理業者を含むものとし、中間処理業者が中間処理産業廃棄物の委託を行う場合には、事業者と同様に委託基準が適用され、産業廃棄物管理票の交付義務を負うこととしたものである。
    一方、例えば中間処理業者が焼却後の燃え殻を運搬したり、又は最終処分したりするなど、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は、法第14条第1項ただし書及び第6項ただし書等が、事業者のみに係る規定であり中間処理業者は適用対象とならないことから、当該中間処理業者は業の許可が不要となる者には含まれないと解される。これは、産業廃棄物の処理責任はあくまで最初に排出した者にあり、中間処理により処理責任に変更が生ずることはないとする考え方にも沿うものである。
    しかしながら、平成12年改正法の施行に伴う中間処理業者に係る法の適用関係の変更等が条文上必ずしも明確でなかったため、平成12年改正法の施行以前の運用がそのまま継続され、その結果、現時点においても、中間処理産業廃棄物の更なる処理を当該中間処理業者が行う場合は、いわゆる自社処理に該当し、業の許可を要しないとする運用がなされている場合が見受けられる。
    かかる運用がなされている場合にあっては、今般の法の適用関係の明確化の趣旨について積極的に周知徹底を図るとともに、中間処理産業廃棄物の処理施設が既に法第15条第1項の産業廃棄物処理施設設置の許可を有している等、適正処理の実体が明らかな場合であって、改めて詳細な審査を行うまでもなく当該処理に必要な産業廃棄物処理業の許可要件に適合していると判断できるときには、速やかに審査をもって許可証を当該産業廃棄物処理業者に交付することとされたい。また、これ以外の場合にあっても、該当する中間処理業者から、産業廃棄物処理業の許可についての申請があった場合には、可能な限り速やかに適切な処分をされたいこと。ただし、「自社処理」と称して不適正処理を行っている事実が明らかになった場合には、厳正に行政処分等を行われたい。
    なお、上記に伴い変更許可等の手続を開始した業者について、許可を取得するまでの期間等妥当な期間内においては、無許可業者として不利益処分又は告発を行うことは信義則上不適切であると考えられる。一方、今後、当該産業廃棄物処理業者において自身が必要な許可を取得していないとの認識があることが客観的に認められる状況にも関わらず、何ら許可取得の手続を開始しないような場合には、無許可営業として不利益処分又は刑事処分の対象となると考えられる。

 4 廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪の創設(改正法による改正後の法第25条第2項及び第27条)

    廃棄物を輸出するに当たっては、事前に環境大臣の確認を受けることが法律上義務付けられ(法第15条の4の6第1項)、確認を受けずに廃棄物を輸出した者に対する直罰が設けられている。しかしながら、無確認の輸出行為については、輸出通関の検査の段階で発覚するのが通常であるところ、その段階においては輸出行為が既遂に達しておらず(廃棄物を船舶又は航空機に積み込んだ段階において既遂に達する。)、その時点で輸出の申告を撤回すれば罰則が適用できないという問題があった。
    そのため、今般の法改正において、環境大臣の確認を受けない違法な輸出に関しては、通関手続のための輸入申告、船積みの開始等の時点で未遂罪を問えることとし、さらには、これらの行為以前の段階の行為(搬出予定地域への搬入等)においても、無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められれば、予備罪として罪が成立することとした。なお、無確認輸出に係る未遂罪の量刑は、既遂罪と同じく、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科とすることとし、予備罪の量刑は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金又はこの併科とすることとした。

 5 廃棄物の無確認輸出に係る罪の法定刑の引上げ及び法人重課規定の創設(改正法による改正後の法第25条第1項及び第32条)

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)の施行による不法投棄・不法焼却未遂罪や同目的収集運搬罪の創設等国内での廃棄物の不適正処理に対する規制が大幅に強化された結果、海外に廃棄物を不法に輸出して処分するおそれが強くなってきている。
    今般の法改正では、これらの状況を踏まえ、廃棄物の無確認輸出に係る罪の量刑を、現在の「3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金又はその併科」から、不法投棄等の罪と同様、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその併科」に引き上げるとともに、法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し無確認輸出を行った場合の当該法人に対する両罰の量刑を1億円以下とすることとした。

 6 最終処分場の維持管理積立金制度の対象拡大(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「平成9年改正法」という。)附則第3条第6項及び第5条第6項)

    平成9年改正法により導入された最終処分場の維持管理積立金制度は、最終処分場(平成9年改正法の維持管理積立金制度に係る部分が施行される以前(平成10年6月16日以前)に埋立処分が開始された最終処分場(以下「旧処分場」という。)を除く。)の設置者に対し、あらかじめ埋立処分終了後に必要となる将来の維持管理費用の積立てを義務付けるものであるが、近年、一部の不適正な旧処分場について、維持管理のための資金が積み立てられていないため、設置者の倒産等により適切な維持管理が継続できない事案が生じている。
    これらの状況にかんがみ、旧処分場の維持管理を適切に行うとともに、周辺住民の当該処分場に対する信頼性を高めるため、平成18年4月1日以降、すべての最終処分場に維持管理積立金制度を適用することとした。
    また、旧処分場の設置者には、平成18年度分から積立ての実施が義務付けられるが、その積立金の算定基準等については、今後改正する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の中で示すこととなる。

 7 許可の厳格化等

  (1) 不正の手段により廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受けた者について許可の取消事由への追加及び罰則の創設(改正法による改正後の法第7条の4第1項、第9条の2の2第1項、第14条の3の2第1項(第14条の6において準用する場合を含む。)及び第15条の3第1項)

    近年の許可に係る規制の厳格化に対し、許可申請書や添付書類に虚偽の記載を行う等不正の手段により許可を受ける事案が見受けられるが、このような手段により許可を受けた場合には、不適正な処理を引き起こすおそれが高い上に、許可制度に対する信頼を失わせることとなることから、法第7条の4第1項、第9条の2の2第1項、第14条の3の2第1項(第14条の6において準用する場合を含む。)及び第15条の3第1項において、許可の取消しの対象として不正の手段により許可を受けた者を追加するとともに、法第25条第1項に不正の手段により許可を受けた者を追加し、罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科)を科すこととした。
    この際、「不正の手段」とは、例えば、法第7条第5項第4号又は第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当するにもかかわらず、又は実際には経理的基礎を有していないにもかかわらず、許可申請書や添付書類(登記事項証明書、資金の調達方法を記載した書類等)に虚偽の記載をする、許可の審査に関する行政からの照会・検査等に対し虚偽の回答をする、又は暴行、脅迫その他の不正な行為により行政の判断を誤らせる等が想定される。
    なお、改正法において、不正の手段により許可を受けた者についての許可の取消事由への追加に係る規定については経過措置を設けていないことから、平成17年10月1日より前に不正の手段によって許可を受けたことが判明した場合も、本規定に基づく取消処分の対象となる。li>

  (2) 欠格要件に該当した廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受けた者について届出の義務付け及び罰則の創設(改正法による改正後の法第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の5第3項において準用する場合を含む。))

    廃棄物処理業者又は廃棄物処理施設設置者(以下この段及び第三の2において「廃棄物処理業者等」という。)が欠格要件(法第7条第5項第4号各号の細分及び第14条第5項第2号各号の細分に掲げる規定をいう。)に該当した場合に、引き続き業や施設操業を行うことがないよう、速やかに市町村及び都道府県が当該事実を把握し、迅速に取消処分を行うことができるようにするため、要件に該当することが客観的に明らかな欠格要件(一般廃棄物処理業者又は一般廃棄物処理施設設置者にあっては法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者(法定代理人、役員等)にあっては、同号ト(おそれ条項)に該当するものを除く。)、産業廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理施設設置者にあっては法第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ(暴力団員等)に係るものを除く。)。以下この段及び次段において「特定欠格要件」という。)のいずれかに該当した場合には、当該者に対して以下のアからカまでの事項を記載した届出書を特定欠格要件に該当してから2週間以内に行政に届け出ることを義務付け、違反したときには直罰(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を科すこととした。

  1.    ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2.    イ 廃棄物処理施設の設置の場所(施設設置者のみ)
  3.    ウ 廃棄物処理施設の種類(施設設置者のみ)
  4.    エ 許可の年月日及び許可番号
  5.    オ 該当するに至った欠格要件及び具体的事由
  6.    カ オに掲げる欠格要件に該当するに至った年月日

    なお、廃棄物処理業者等が特定欠格要件に該当した場合に、当該該当時点から2週間以内に法第7条の2第3項(第14条の2第3項で準用する場合を含む。)又は第9条第3項(第15条の2の5第3項で準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出又は施設の廃止の届出を行った場合にあっても、特定欠格要件該当の届出義務を免れる訳ではなく、違反したときには罰則の対象となる。また、特定欠格要件該当の届出と同時に廃業届出等を行った場合には、許可の取消しを行うことは要しない。

  (3) 暴力団員等がその事業活動を支配する個人について産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設設置の許可に係る欠格要件への追加(改正法による改正後の法第14条第5項第2号ヘ)

    暴力団員等を産業廃棄物処理から徹底的に排除するために、「法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの」という従前の産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設設置の許可に係る欠格要件に関し、個人で暴力団員等がその事業活動を支配するものについても欠格要件に該当させるため、法人のみに係る規定を削除し、暴力団員等に支配された法人及び個人に係るものとして新たに「暴力団員等がその事業活動を支配する者」を欠格要件として追加したものである。
    なお、改正法において、欠格要件の追加に係る規定については経過措置を設けていないことから、平成17年10月1日より前に暴力団員等がその事業活動を支配していた個人についても、許可取消し等の対象となる。

 8 その他

   補助金制度の見直しに伴う改正及びその他所要の規定の整備を行った。

第三 改正の内容(改正法非関連)

 1 運搬受託者・処分受託者による管理票の記載項目の追加(改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第8条の22及び第8条の24並びに改正省令附則第2条)

    運搬受託者又は処分受託者が処理業者として実際に処理を受託した責任を明確化するため、今般の省令改正により、既に管理票に記載することとされていた運搬担当者又は処分担当者の氏名に加え、運搬受託者又は処分受託者の氏名又は名称も記載することとした。
    本改正に伴い、産業廃棄物処理業者が排出事業者から実際には処理を受託していないにもかかわらず、自己の印を押印した管理票を交付する等の行為は、法第12条の4第1項に規定する虚偽の管理票の交付に該当するものとなる。
    なお、改正省令附則第2条において、経過措置として、法第12条の3第1項に規定する管理票の様式については、平成17年10月1日以降も、改正省令による改正前の様式第2号の6を用いて差し支えないこととした。ただし、従前の様式による場合であっても、今般新たに追加された項目を記載しなければならない。この際、従前の様式にあっては運搬受託者又は処分受託者の氏名又は名称を記載する欄が存在しないため、受領印に社印等を押印することによって記載したものと取り扱って差し支えない。ただし、新様式にあっては、氏名又は名称の記載及び受領印の押印の両方が必要となる。

 2 産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類の追加(改正省令による改正後の規則第9条の2第2項、第10条の4第2項及び第11条第7項)

    今般の法改正において、廃棄物処理業者等について、それらの者が特定欠格要件に該当した場合の許可権者に対する届出義務を設けたことに伴い、当該届出義務の履行を確保するため、今般の省令改正によって、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設設置の許可の申請書の添付書類に申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類を追加することとした。
    よって、平成17年10月1日以降になされた許可申請及び平成17年10月1日時点において未だ処分がなされていない許可申請にあっては、上記書類を追加して提出させられたい。
    なお、この書類に虚偽の記載を行い許可を受けた場合には、第二の7(1)に記載する「不正の手段により許可を受けた者」に該当し、許可の取消処分を受けることとなるのみならず、罰則の適用対象にもなり得ることとなる。

 3 産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者が再委託を行う場合の規制について(改正省令による改正後の規則第10条の7及び第10条の19)

    法第14条第14項ただし書及び第14条の4第14項ただし書は、事業者から委託を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者を含む。以下同じ。)が当該産業廃棄物の処理を再委託する場合について規定しており、中間処理業者から委託を受けた中間処理産業廃棄物の処理を産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者が再委託する場合については、必ずしも法の適用関係が明確ではなかったところである。しかしながら、適正処理を確保するためやむを得ず行われる中間処理産業廃棄物の適正な再委託は、事業者から委託を受けた産業廃棄物の場合と同様に一定の条件の下で認められるべきであることから、今般、中間処理産業廃棄物の再委託について法第14条第14項ただし書及び第14条の4第14項ただし書中の「環境省令で定める場合」において規定し、中間処理産業廃棄物についても一定の基準に従って再委託を行うことができることを明確化したものである。
    具体的には、中間処理業者が、中間処理産業廃棄物について排出事業者と同様に委託基準の遵守、産業廃棄物管理票の交付等の義務を負っていることを踏まえ、再委託禁止の例外として、産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者が中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の処理(最終処分を除く。)を、事業者から受託した廃棄物処理に係る再委託基準と同様の基準によって再委託を行う場合を規定したものである。
    ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の処理を再委託する場合と同様に、中間処理業者から委託を受けた中間処理産業廃棄物の処理を再委託する場合にあっても、実際に処理を行わない者が二者以上連続すること(再々委託等)は不適正処理が行われるおそれが高いものであり、認められない。