法令・告示・通達
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一四条の三等に係る法定受託事務に関する処理基準について
公布日:平成13年05月23日
環廃産266号
環廃産266号
(各都道府県知事・各政令市市長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条の三(同法第一四条の六において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第一五条の三に係る法定受託事務について、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項に規定する法定受託事務の処理に当たりよるべき基準は別紙のとおりであるので、違反行為等に対して、本基準に基づき厳正かつ迅速な行政処分を行われたい。
なお、貴職において、事案に応じ、本基準以上に厳格な処分を行うことは、本基準の趣旨に反するものではない旨申し添える。
別表
許可の取消し等の要件
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処分内容
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① 第一四条の三第一号及び第一五条の三第三号
(※ 違反行為は罰条をもって記載)
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許可取消し
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虚偽管理票交付(第二九条第六号)
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停止九〇日
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施設使用前検査受検義務違反(第二八条)
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停止六〇日
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停止三〇日
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その他の違反行為
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停止一〇日
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② 第一四条の三第二号並びに第一五条の三第一号及び第二号
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改善に必要な期間の停止又は許可取消し(改善が不可能な場合)
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③ 第一四条の三第三号及び第一五条の三第四号
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許可取消し
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④ 第一四条の三第四号及び第一五条の三第五号
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停止三〇日
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