法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

公布日:平成16年04月01日
環廃対発040401008・環廃産発040401005

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第5号。以下「改正政令」という。)が本年1月21日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年環境省令第8号。以下「改正省令」という。)が本年3月30日に公布され、本年4月1日から施行された。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

第一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理

1 改正の趣旨

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の施行以後、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者による保管等の届出等によりポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に係る実態が明らかとなるとともに、平成16年12月より日本環境安全事業株式会社がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業を開始することとなっている。
  このような状況を踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理を確保するため、特別管理産業廃棄物であるポリ塩化ビフェニル廃棄物の範囲を拡大するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬に係る規制の強化等の措置を講ずることとしたものである。

2 ポリ塩化ビフェニル汚染物の追加

  汚泥のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの及び工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものを改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条の4第5号ロに規定する「ポリ塩化ビフェニル汚染物」として特別管理産業廃棄物に追加したこと。

3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を収納する運搬容器の構造基準

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集又は運搬することとするとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を収納する運搬容器は次のとおりの構造を有するものとしたこと。

  1.  (1) 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること
  2.  (2) 収納しやすいこと
  3.  (3) 損傷しにくいこと

  このうち(1)の「その他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること」とは、密閉できることの他、運搬容器が所要の空間容量を有すること、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の性状に応じた吸収材が使用されていること等の措置が講じられていることをいうこと。
  なお、柱上トランスは、その表面が構造耐力上十分な厚さ及び強度を持った構造であるため、破損又は漏洩箇所がない限り、上記(1)から(3)までの基準を満たす運搬容器に収納されているものとして扱うことができること。

4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可基準の強化

 (1) 施設に係る基準

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車等の運搬施設は、次の設備又は器具を常備するものとしたこと。

  1.   ア 事故時におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)
        「応急措置設備等」は、運搬中の衝突、火災等の事故に伴うポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるために備え付けるものであり、保護衣、吸収材等といったポリ塩化ビフェニル廃棄物の流出等を防止する際に用いる器具、消火器等の他、応急措置の内容を記載した書類等をいうものであること。
  2.   イ 随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)
        「連絡設備等」は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬の状況を随時確認するとともに、事故等の緊急時に関係者に対して速やかに通報し、その被害及び影響を最小限とするために備え付けるものであり、電話、無線機、全地球測位システム(GPS)、緊急連絡先を記載した書類等をいうものであること。

 (2) 申請者の能力に係る基準

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬の業務に直接従事する者が、当該収集又は運搬を安全かつ適正に行うために必要とされる所要の知識及び技能を有することとしたこと。また改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の13第2号ロに定める申請者の能力に係る基準については次のとおりであること。

  1.   ア 「当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の取扱いを適正に行うために必要となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の性状に関する留意事項であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物そのものの性状の他、ポリ塩化ビフェニルが使用された機器等の特性や関係法令におけるポリ塩化ビフェニルの取扱いに係る規制の内容をいうものであること。
  2.   イ 「当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い」とは、運搬車等へのポリ塩化ビフェニル廃棄物の積込み及び積下し、積替え・保管及び運搬等の方法、運搬容器の選定、取扱い及び維持管理の方法等をいうものであること。
  3.   ウ 「事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置」とは、運搬施設に常備された応急措置設備等の内容及びその使用方法、事故時におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の流出、飛散、地下への浸透又は火災等に対する応急措置の作業手順等をいうものであること。
  4.   エ 「緊急時における連絡の方法」とは、運搬施設に常備された連絡設備等の内容及びその使用方法、緊急時の状況に応じた適切な連絡先及び連絡内容等をいうものであること。

5 ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理方法の追加等

  ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理方式として、機械化学分解方式及び溶融分解方式を追加し、これらの方式によるポリ塩化ビフェニル汚染物の分解施設に係る構造基準及び維持管理基準を定めるとともに、所要の規定の整備を行ったものであること。
  また、廃棄物処理法施行令第7条第12号の2に定める廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設及び同条第13号に定めるポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設について、当該施設の維持管理に関して必要な記録の事項及び記録の閲覧の方法を定めたものであること。

6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の見直し期間

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の制定に関し、少なくとも5年ごとに検討を加え、必要があると認めるときには、見直しを行うこととしたこと。

7 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限の例外の追加

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受ける行為を制限しているところであるが、今回の改正により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長。以下同じ。)が認めた場合であって、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡し、又は当該者が譲り受ける場合を当該制限の例外としたものであること。

第二 産業廃棄物処理業の許可申請等に係る提出書類等の改正等

 産業廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理施設の設置者及び都道府県(保健所を設置する市にあっては、市。)の事務の合理化を図るため、産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類の簡素化等を行ったものであること。なお、このことは、「規制改革・民間開放推進3カ年計画」(平成16年3月19日閣議決定)においても、一部指摘されていること。