法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う小型廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類対策特別措置法の適切な運用について

公布日:平成16年10月27日
環管総発第041027001号

(環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室長から都道府県、政令指定都市、中核市ダイオキシン類対策主管部局長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年環境省令第24号)が、本日、公布され、一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における廃棄物を焼却する焼却設備の構造に係る基準(以下、「焼却設備基準」という。)の改正については、本年12月10日から施行されることとなった。
 この焼却設備基準の改正にあたり、本日付で環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部長から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)主管部(局)とダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)主管部(局)が十分連携を図り、廃棄物処理法に基づく設置許可を要しない小規模な廃棄物焼却炉(以下、「小型廃棄物焼却炉」という。)の設置者に対する指導を行うよう、別添写しのとおり通知されたところであるが、その運用に当たっては、下記の事項に留意のうえ、ダイオキシン法の円滑かつ適切な運用が図られるようお願いする。

  1. 1.焼却設備基準の改正は、ダイオキシン法に基づく排出基準の遵守を前提としているため、廃棄物処理法主管部(局)が実施する小型廃棄物焼却炉の設置者に対する焼却設備基準の改正内容の周知にあたっては、これに協力願いたい。
  2. 2.改正された焼却設備基準の施行に伴い使用を再開する可能性のある休止中の小型廃棄物焼却炉の実態把握に努めるとともに、当該焼却炉の使用が再開される場合には、その設置者が都道府県等に連絡を行って、排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定を行い、ダイオキシン法に基づく排出基準に適合していること及び改正された焼却設備基準に適合していることについてダイオキシン法主管部(局)及び廃棄物処理法主管部(局)の確認を受けるよう、当該焼却炉の設置者に対し、周知、指導されたい。使用を再開する可能性のある休止中の小型廃棄物焼却炉の実態把握のための調査については、別途通知する予定である。

 なお、ダイオキシン類の測定については、現在、簡易測定法の導入が検討されているところであり、簡易測定法が導入された際には、当該測定法も積極的に活用し、ダイオキシン法第28条に基づく設置者による測定が徹底されるよう併せて指導されたい。