法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について

公布日:平成15年06月25日
環廃対発030625002

(各都道府県・政令市一般廃棄物処理主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)

 一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象及び要件を改正する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一五年環境省令第一九号、以下「改正省令」という。)が、平成一五年六月二五日に公布され、平成一五年七月一日に施行されることとなった。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
 なお、貴管内市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。

第一 改正の趣旨

  引越時に発生する廃棄物の取扱いについては、先般、「引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアル」をとりまとめ、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知(平成一五年二月一〇日環廃産第八三号)により、その周知徹底を依頼しているところである。
  このマニュアルにおいて、本来、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴って生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)を第三者に引き渡して処理する場合、処理を行う者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第七条第一項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を必要とするものであるところ、引越荷物を運送する事業を行う者(以下「引越荷物運送業者」という。)が、転居廃棄物を引き取る行為について、一定の要件を満たす場合に限り、許可を受けずに収集又は運搬を行うことが可能である旨その運用を明らかにしたところであり、さらに今般、改正省令により、転居廃棄物の収集又は運搬を行う引越荷物運送業者を、法第七条第一項ただし書に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に追加することとし、その要件を定め、その扱いを明確化したものである。

第二 改正の内容

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第二条に、第一二号として次の要件の全てを満たす者を加える。

  1.  一 引越荷物運送業者であること(貨物自動車運送事業法第三条の許可又は同法第三六条第一項の届出若しくは同法第三七条第三項に定める特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。)。
  2.  二 一般廃棄物処理基準に従い、転居廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行うこと。
  3.  三 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について、次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
    1.   (一) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
    2.   (二) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
    3.   (三) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  4.  四 法七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
  5.  五 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該当しないこと。

第三 留意事項

  1.  一 引越荷物運送業者が転居廃棄物を引き取って運搬することができるのは、転居する者が、その事情等から、市町村の指示どおり排出し難い場合又は自ら市町村の有する施設まで運搬し難い場合等、やむを得ない場合に限られること。
  2.  二 改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する要件を満たさない者が転居廃棄物の収集運搬を行った場合は、法第七条第一項の規定に違反したものとして、法第二五条第一号に規定する罰則等の対象になりうるものであること。
  3.  三 市町村長は必要に応じ、法第一八条第一項に規定する報告の徴収、第一九条第一項に規定する立入検査等を実施することにより、引越荷物運送業者による転居廃棄物の処理の状況の把握に努められたいこと。