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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条の二第三項第三号及び第十条の四第三項第三号の規定に基づき環境大臣が定める認証制度

公布日:平成18年09月28日
環境省告示131号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第九条の二第三項第三号及び第十条の四第三項第三号の規定に基づき、環境大臣が定める認証制度を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条の二第三項第三号及び第十条の四第三項第三号の規定に基づき環境大臣が定める認証制度は、次のとおりとする。

  1. 一 国際規格ISO一四〇〇一に適合しているものとして行う認証制度
  2. 二 エコアクション二一に適合しているものとして行う認証制度
  3. 三 財団法人地球環境戦略研究機関がエコアクション二一と適合性の評価の基準その他の認証に係る事項等の評価について同程度以上のものとして相互に認証した規格に適合しているものとして行う認証制度