法令・告示・通達

廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について

公布日:昭和63年05月30日
衛産37号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 標記については、昭和六三年五月三○日付け衛環第七六号水道環境部長通知により指示されたところであるが、左記事項に留意の上、関係機関等を指導されたい。

1 事業者に対する指導の強化について

  1.  (1) 事業者に対して、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督を行うに当たつては、必要に応じ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)以外の法律に基づく行政処分等の適用等も考慮し、当該事業者の業及び業に関する法律等の執行を所管する部局等関係部局(機関)に協力を求めるなど適切な対応に努めること。
  2.  (2) 産業廃棄物処理業者に有害物質を含む産業廃棄物以外の産業廃棄物を委託する事業者に対し、当該産業廃棄物の発生量、性質等必要性を考慮して、その種類、数量等委託内容を記録するよう指導すること。

2 産業廃棄物処理業者に対する指導の強化について

  1.  (1) 産業廃棄物処理業者に対する行政処分については、昭和五九年八月二三日付け衛産第二七号産業廃棄物対策室長通知に基づくほか次の点に留意して適正な運用に努めること。
    •   ア 行政指導を行う場合にあつては、口頭指導だけでなく、必要に応じ文書による指導も行うこと。
    •   イ 口頭指導及び文書による指導によつては適切な対応が困難な場合には、速やかに行政処分手続きを開始すること。
    •   ウ 行政処分(許可の取消処分を除く。)を受けた産業廃棄物処理業者に対しては、適宜、立入検査、報告徴収等を行い、行政処分の効果的運用に努めること。
  2.  (2) 産業廃棄物処理業の許可については、先の昭和六一年五月一○日付け衛産第一五号産業廃棄物対策室長通知に基づき、許可に期限を付し、許可要件の充足状況の定期的な点検を励行すること。
  3.  (3) 産業廃棄物処理業の許可の際に、条件を付した場合には、一定期間経過後確認を行うなどしてその履行の確保を厳正に行うこと。
  4.  (4) 産業廃棄物処理業界の組織化については、未組織の県にあつては、早急に組織化及び社団法人全国産業廃棄物連合会への加盟を指導するとともに、既組織の都道府県にあつても、講習会等の機会を通じ加入会員の増員等組織強化を援助すること。

3 その他

  昭和六三年一月一四日付け衛産第六号厚生省水道環境部長通知により示されているように、今後、産業廃棄物処理業の許可(新規許可及び再許可)に当たつては、厚生大臣認定講習会(新規許可及び再許可)の課程を修了させることを原則とすることとしたので、その旨関係者を指導すること。