法令・告示・通達

廃棄物の最終処分場跡地の管理等について

公布日:平成1年11月30日
環水企310・衛環183

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長連名通知)

 廃棄物の最終処分場については、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」(昭和五二年総理府・厚生省令第一号。以下「共同命令」という。)により、維持管理が図られているところであるが、その管理技術の充実、さらに閉鎖後の最終処分場跡地の取り扱いについては、環境庁及び厚生省において研究を行つていることろであり、今後その成果を踏まえて必要な措置を講ずることとしている。しかし、共同命令が施行されて以来一○年以上を経過した今日、跡地利用について検討される時期に到つている処分場も少なくないとみられるため、当面、左記により、跡地の適正な利用が図られるよう関係者への周知及び指導に努められたい。

  1. 1 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(以下「廃棄物処理令」のいう。)第七条第一項第一四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(いわゆるしや断型最終処分場)については、跡地の利用がなされた場合、利用方法によつては、有害物質による環境汚染等の問題を生じるおそれがあるので、跡地の管理者に対し、跡地を利用する際には、それによる影響が埋め立てられている廃棄物、仕切り設備、覆い等に及ばないよう用途、工法等について配慮するよう指導すること。
  2. 2 廃棄物処理令第五条第二項及び同令第七条第一項第一四号ハに掲げる最終処分場(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場)については、跡地を利用する際に、跡地と知らずに埋め立てられた廃棄物を掘り起こし悪臭や水質汚濁を生じさせたり、基礎杭の打設によりしや水工を破壊し地下水汚濁を生じさせる等のおそれがあるため、閉鎖後においても、少なくともその場所(住所)、埋立期間及び埋め立てられた廃棄物の種類と種類ごとの量についての記録が当分の間保存されることが必要であること。その場合、貴職において関係記録を保存するほか、該当する最終処分場の跡地の所有者(所有権が移転した場合にあつては、移転後の所有者)においても同様の記録を保存するよう指導すること。
      また、廃棄物処理令第七条第一項第一四号イに掲げる最終処分場(しや断型最終処分場)についても1に示す配慮のため、同様の措置をとること。
  3. 3 共同命令においては、廃棄物処理令第五条第二項及び同令第七条第一項第一四号ハに掲げる最終処分場(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型処分場)を閉鎖する場合には、埋め立てられた廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の発生の防止のための必要な措置が講じられていることを確認することとされている。そのため、今後、該当する埋て立てを終了した処分場の管理者に対し、浸出液の水質等の測定に努めるよう指導すること。