法令・告示・通達

廃棄物となった牛のせき柱の取扱いについて

公布日:平成16年03月31日
環廃対発040331007・環廃産発040331007

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課・産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 日頃から廃棄物処理行政の推進については御高配をいただきありがとうございます。
 さて、この度、厚生労働省において、伝達性海綿状脳症に関する食品等の安全確保対策に万全を期すため、食品・添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成一六年一月厚生労働省告示第一〇号)により、平成一六年二月一六日から、牛のせき柱(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。以下同じ。)の食用利用を禁止する措置がなされ、他方、農林水産省において、牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止に万全を期すため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成一六年農林水産省令第四号)、特殊肥料等の指定の一部を改正する件(平成一六年一月農林水産省告示第七〇号)、肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件(平成一六年一月農林水産省告示第七一号)及び特殊肥料の品質表示基準の一部を改正する件(平成一六年一月農林水産省告示第七二号)により、平成一六年五月一日から、牛のせき柱の飼料及び肥料の原料としての利用を禁止する措置がなされたところである。
 これらの措置の実施により、従来、飼料若しくは肥料の原料又は食用の一部として利用されていた牛のせき柱については、今後用途を失い不要となると考えられるため、不要となったせき柱(以下「廃せき柱」という。)の処理が適正かつ円滑に行われるよう、左記について、十分御留意の上、畜産部局と連絡調整を行いつつ、必要な措置をとられるとともに、貴管下市町村に対する周知方よろしくお願いする。

  1. 1 食肉の部分肉処理(枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割又は細切することをいう。以下同じ。)及び肉製品への加工(以下「部分肉処理等」という。)を行う過程で牛の骨を除去する事業場(産地食肉センター、ハム製造所等)から排出された廃せき柱については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第二条第四号に規定する「食料品製造業(中略)において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」(以下「動植物性残さ」という。)に該当する産業廃棄物であること。
      なお、主に他の事業場から搬入された食肉又はその加工品(以下「食肉等」という。)の卸売を行う事業場又は主に食肉等の小売(自ら部分肉処理等を行った食肉等又は他の事業場から搬入された食肉等を小売するものをいう。以下同じ。)を行う事業場は、令第二条第四号に規定する「食料品製造業」には該当せず、当該事業場から排出された廃せき柱は一般廃棄物であること。
  2. 2 自ら部分肉処理等を行った食肉等と、他の事業場から搬入された食肉等の両方について卸売を行う事業場から排出された廃せき柱の取扱いについては、当該事業場において、自ら部分肉処理等を行った食肉等の卸売と他の事業場から搬入された食肉等の卸売のどちらが主要な経済活動かによって産業廃棄物か一般廃棄物かを判断されたいこと。この場合の主要な経済活動とは、過去一年間の販売額又は収入額がより大きな経済活動と解することを基本として差し支えないこと。
  3. 3 部分肉処理等を行う事業場(自ら部分肉処理等を行った食肉等の卸売と他の事業場から搬入された食肉等の卸売の両方を取り扱う事業場であって、他の事業場から搬入された食肉等の卸売が主要な経済活動であるものを除く。)であって小売も併せて行う事業場から排出された廃せき柱の取扱いについては、部分肉処理等を行った食肉等の卸売と小売のどちらが主要な経済活動かを2と同様の考え方により判断されたいこと。
  4. 4 死亡牛専用の化製処理ラインを有する化製業者から、産業廃棄物である廃せき柱を化製処理しようとする場合に必要となる産業廃棄物処理業の許可について申請があった場合には、当該産業廃棄物の円滑な処理体制を早急に確保することが強く要請されている現状にかんがみ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づき可能な限り速やかに適切な処分をされたいこと。
      また、死亡牛及び廃せき柱用の化製処理ラインから発生する廃肉骨粉については、産業廃棄物である死亡牛及び廃せき柱を処分するため処理したものであって、令第二条第一三号の産業廃棄物に該当するものであり、産業廃棄物である廃肉骨粉を焼却処理しようとする場合に必要となる産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可についての申請があった場合には、可能な限り速やかに適切な処分をされたいこと。

別表

図:廃棄物となった牛のせき柱の取扱いに関する表

  1. ※1 牛のせき柱(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。)で不要となったもの。
  2. ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第4号で規定する「食料品製造業(中略)において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」に該当する産業廃棄物