法令・告示・通達

廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアルについて

公布日:平成9年02月26日
衛環38号

(各都道府県一般廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 ごみ処理に係るダイオキシン類の排出削減対策については、平成九年一月に「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(以下「新ガイドライン」という。)を策定し、平成九年一月二八日付け衛環第二一号をもって通知したところである。
 ダイオキシン類の測定分析については、平成二年一二月の「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という。)において、「廃棄物焼却におけるダイオキシン類測定標準法」を定めている。新ガイドラインにおいては、この測定標準法を改訂することとなっているが、その後の分析技術、分析機器の向上等を踏まえ、このたび、具体的な分析方法も含め、「廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアル」として別添のとおり取りまとめた。
 ついては、貴管下市町村に対し、ごみ処理に係るダイオキシン類の測定分析に当たっては、左記事項に留意の上、今後、本マニュアルに基づいて行われるよう、周知方お願いする。

  1. 一 ごみ処理施設に係るダイオキシン類の測定分析のための試料採取は、通常の負荷、管理状態において行うこと。
  2. 二 ダイオキシン類の測定分析には、高度の技術を要することから、測定分析機関の選定に当たっては、以下の点に留意すること。
    1.  (一) 過去にダイオキシン類の測定実績を有するなど、ダイオキシン類測定分析に係る一定の技術レベルを有すること。
    2.  (二) ダイオキシン類測定分析に必要な設備を有すること。
    3.  (三) ダイオキシン類測定分析に係る適切な測定分析技術者を配置していること。