法令・告示・通達
廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領の取扱いについて
環整12号
- [改定]
-
- 昭和五四年七月二三日 厚生省環整第八三号
- 昭和五四年九月 一日 厚生省環整第一〇七号
- 昭和五五年一〇月二八日 環整第一二九号
- 昭和五六年一一月一〇日 厚生省環整第一四七号
- 昭和五七年一二月七日 厚生省環整第一四八号
- 昭和五八年七月二六日 環整第一〇四号
- 昭和五九年六月一四日 環整第七六号
- 昭和六三年七月一九日 衛環第九七号
- 平成元年九月二九日 衛環第一四一号
- 平成四年二月七日 衛環第四二号
- 平成四年九月一一日 衛環第二五三号
- 平成五年六月一八日 衛環第一八〇号
- 平成六年一〇月三一日 衛環第二九五号
- 平成八年一月二六日 衛環第三三号
- 平成八年六月五日 衛環第一九〇号
- 平成九年六月六日 厚生省衛環第一九一号
- 平成一〇年四月八日 生衛発第六二七号
- 平成一一年四月一日 生衛発第六〇七号
- 平成一一年一二月九日 生衛発第一七五三号
- 平成一二年五月二六日 生衛発第九三〇号
- 平成一三年四月二四日 環廃対第一七七号
- 平成一四年五月二七日 環廃対第四六八号
- 平成一五年五月一四日 環廃対発第〇三〇五一四〇〇四号
- 平成一六年四月二八日 環廃対発第〇四〇四二八〇〇六号
(各都道府県知事あて 厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱については、昭和五十三年五月二十一日厚生省環第三八二号厚生事務次官通知により指示されたところであるが、今般、その取扱いについて別紙の「廃棄物処理施設整備費国庫補助金取扱要領」により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。
別紙
廃棄物処理施設整備費国庫補助金取扱要領
第一 交付の対象となる事業の細目基準
廃棄物処理施設整備費国庫補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の3に規定する事業であって、次の各号に該当するものであること。
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(以下「廃棄物処理法」という。)第六条第一項または同法第十一条第一項に規定する計画に適合していること。
- (2) 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について」(平成十年十月二十八日生衛発第一五七二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)、「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する指針について」(平成十二年十月六日生衛発第一五一七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)及び「廃棄物最終処分場の性能に関する指針について」(平成十二年十二月二十八日生衛発第一九〇三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に適合していること。
- (3) 廃棄物処理施設の処理能力は、当該地域における計画処理区域内人口、廃棄物の収集・運搬方法、その他廃棄物の量及び質に及ぼすおそれのある要因並びに既存の廃棄物処理施設の処理能力、施設の運転体制、排水の放流先等の状況を考慮して適切に定められていること。
なお、交付要綱の別表2の1算定基準の備考において、別に定めるところにより算定した量の規模の範囲内とは、「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」(平成十五年十二月十五日環廃対発第〇三一二一五〇〇二号環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)により算定した規模の範囲内であること。 - (4) 他の廃棄物処理施設整備事業計画及び下水道事業計画と十分整合がとられていること。
- (5) 当該地域に関し都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により都市計画が定められている場合には、必要に応じ当該廃棄物処理施設(埋立処分地施設を除く。)の位置が当該都市計画において決定されていること。
第二 交付の対象となる事業の範囲
1 新設(更新を含む。以下同じ。)
新設に係る事業とは、廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備から成る一体的な施設を建設する事業であって、廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の解体事業及び必要に応じ最小限度の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする。
なお、用地取得に係る交付要綱別表2のⅠの(1)及び(2)の第四欄の別に定める施設とは、次に掲げる施設であること。(以下同じ。)
- ① ごみ処理施設
- ② 廃棄物再生利用施設(ストックヤードを除く。)
- ③ 埋立処分地施設
ただし、①及び②については、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する離島振興計画及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第三条第一項に規定する振興開発計画並びに沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づき整備される事業はこの限りでない。
2 増設に係る事業
増設に係る事業とは、既に設置されている廃棄物処理施設の処理能力を増加させるため、当該廃棄物処理施設の一部を改造し、又は当該廃棄物処理施設の一部として廃棄物の処理に直接必要な設備を新たに整備する事業であって、廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の解体事業及び必要に応じ最小限度の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする。
3 改造に係る事業
改造に係る事業とは、既に設置されている廃棄物処理施設の一部を改造する第三の2に定める事業であること。
第三 交付の対象となる廃棄物処理施設の範囲
交付の対象となる廃棄物処理施設の範囲は、次のとおりである。なお、交付要綱別表一の別に定める整備事業とは、整備事業の工期が複数年度にわたる事業(継続事業)のうち、全体工期に係る補助対象事業費と平成十四年二月八日環廃対第一〇六号環境事務次官通知の別紙「平成十三年度廃棄物処理施設整備事業資金貸付金貸付要綱」の四に基づく貸付対象事業費を合計した額が一〇〇、〇〇〇千円(市町村事業にあっては一〇、〇〇〇千円)以上となる事業であること。
1 新設及び増設に係る事業
新設及び増設に係る事業において交付の対象となる施設は、ごみ処理施設(ごみ焼却施設(都道府県が設置するごみ固形燃料(RDF)発電等焼却施設を含む。)、ごみ高速堆肥化施設、ごみメタン回収施設、ごみ飼料化施設、灰溶融施設)、ごみ燃料化施設、粗大ごみ処理施設、廃棄物運搬中継・中間処理施設、廃棄物再生利用施設、リサイクルタウン事業に係る施設等、一般廃棄物の埋立処分地施設(不適正埋立処分地再生事業を含む。)、地方公共団体等が行う公共活動によって生ずる産業廃棄物の処理施設、汚泥再生処理センター、し尿・浄化槽汚泥高度処理施設及びコミュニティ・プラントであって、その範囲は次のとおりであること。
なお、ごみ焼却施設(ごみ固形燃料(RDF)発電等焼却施設)及びごみ燃料化施設については、ごみ固形燃料の適正管理対策について(平成十五年十二月二十五日付環廃対発第〇三一二二五〇〇四号「4 ごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドライン」等に適合させるために、安全対策上、必要な設備を追加して設置する事業を含む。
(1) ごみ処理施設
- ア ごみの処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 燃焼設備・醗酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)・乾燥設備・焼却残さ溶融設備、その他ごみの処理に必要な設備
- (ウ) 燃焼ガス冷却設備
- (エ) 排ガス処理設備
- (オ) 余熱利用設備
- (カ) 通風設備
- (キ) 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- (ク) 搬出設備
- (ケ) 排水処理設備
- (コ) 不燃物処理・資源化設備
- (サ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (シ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (ス) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (セ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理棟
- (イ) 構内道路
- (ウ) 構内排水設備
- (エ) 搬入車輌に係る洗車設備
- (オ) 構内照明設備
- (カ) 門、囲障
- (キ) 搬入道路その他ごみ搬入に必要な設備
- (ク) 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
- (ケ) アの設備及び前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等
- ウ 交付要綱別表1の1の(1)のごみ処理施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ア(セ)の建築物のうち、(ア)から(ス)までの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除いたもの並びにイ(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)、(カ)、及び(キ)の設備並びにイ(ケ)の植樹及び芝張であること。
ただし、離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画及び奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画並びに沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づき整備されるごみ焼却施設であって、平成十二年度から平成十四年度の間に着工し、平成十五年度以降に継続して実施する事業についてはこの限りでない。
(2) ごみ燃料化施設
- ア ごみ燃料化施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬出・退出路を除く。)
- (イ) 破砕設備
- (ウ) 選別設備
- (エ) 乾燥設備
- (オ) 固形化設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 排水処理設備
- (ク) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (ケ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
(3) 粗大ごみ処理施設(平成十四年度以前に着工し、平成十五年度以降に継続して実施する事業に限る。)
- ア 粗大ごみの処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 破砕設備
- (ウ) 圧縮設備
- (エ) 併用設備
- (オ) 再生設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 排水処理設備
- (ク) 再生利用に必要な保管、展示のための設備
- (ケ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
- ウ 交付要綱別表1の1の(1)の粗大ごみ処理施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ア(サ)の建築物のうち、(ア)から(コ)までの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除いたもの並びに(1)のイ(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)、(カ)及び(キ)の設備並びにイ(ケ)の植樹及び芝張であること。
(4) 廃棄物運搬中継・中間処理施設
- ア 廃棄物の運搬中継及び中間処理に必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (イ) 破砕設備
- (ウ) 圧縮設備
- (エ) 併用設備
- (オ) 再生設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (ク) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (ケ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
(5) 廃棄物再生利用施設
ア リサイクルプラザ
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- b 破砕設備
- c 圧縮設備
- d 併用設備
- e 不燃物処理・資源化設備
- f 可燃物処理・資源化設備
- g 中古品・不用品の再生を行うための設備
- h 再生利用に必要な保管、展示、交換のための設備
- i 搬出設備
- j 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- k 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- l 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
イ リサイクルセンター
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- b 破砕設備
- c 圧縮設備
- d 併用設備
- e 不燃物処理・資源化設備
- f 可燃物処理・資源化設備
- g 再生利用に必要な保管のための設備
- h 搬出設備
- i 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- j 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- k 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
ウ ストックヤード
- (ア) 廃棄物の再生利用に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・搬出設備(搬入・退出路を除く。)
- b 簡易な圧縮設備
- c 再生利用に必要な保管のための設備
- d 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- e 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- f 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
エ 廃棄物原材料化施設
- (ア) 廃棄物の原材料化に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- a 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- b 破砕設備
- c 選別設備
- d 脱塩素化設備、水洗設備、その他ごみの原材料化に必要な設備
- e 成形設備
- f 残渣処理設備
- g 搬出設備
- h 排水処理設備
- i 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- j 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- k 前各号の設備の設置に必要な建築物
- (イ) (ア)の設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
(6) リサイクルタウン事業に係る施設等
リサイクルタウン事業に必要な設備の範囲は、平成十一年十二月九日生衛発第一七五五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知別紙「容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領」に定めるものであること。
(7) 埋立処分地施設(不適正埋立処分地再生事業を含む。)
- ア 埋立処分に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 管理・計量設備
- (イ) 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
- (ウ) 止水壁その他止水に必要な設備
- (エ) 覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備
- (オ) 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
- (カ) 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
- (キ) 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
- (ク) 破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備(粗大ごみ処理施設を除く。)
- (ケ) 消火設備その他火災防止に必要な設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 搬入路、積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備
- (イ) 埋立処分に直接必要な設備及び前号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
- ウ 交付要綱別表1の1の(1)の埋立処分地施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ア(サ)の建築物のうち、ア(ア)、(カ)、(ク)及び(コ)の設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除いたもの並びにイ(ア)の搬入路であること。
(8) 産業廃棄物の処理施設
産業廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備の範囲は、(1)、(3)及び(7)に掲げる設備に準ずること。
(9) 汚泥再生処理センター
- ア し尿等の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・貯留設備
- (イ) 前処理設備
- (ウ) 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備及び湿式酸化処理設備等し尿等の処理に必要な設備
- (エ) 活性汚泥法処理設備
- (オ) 消毒設備
- (カ) 資源化設備(発生ガス等の利用設備を含む。)
- (キ) 残渣処理設備
- (ク) 搬出設備
- (ケ) 脱臭設備
- (コ) 換気、除じん等に必要な設備
- (サ) 希釈、冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (シ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (ス) 前各号の設備の設置に必要な基礎、杭
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 搬入車輌に係る洗車設備
- (イ) 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
- (ウ) アの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
(10) コミュニティ・プラント
- ア 水洗便所のし尿及び生活排水(以下「汚水」という。)の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) スクリーン、脱水機、沈砂池、その他汚水の前処理に必要な設備
- (イ) 散水炉床法処理設備、活性汚泥法処理設備その他汚水の処理に必要な設備
- (ウ) 消毒設備
- (エ) 汚泥処理設備
- (オ) 脱臭設備
- (カ) 換気、除じん等に必要な設備
- (キ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (ク) 幹線管渠(内径一五〇m/m以上のものに限る。)及びこれに付属する枡、取付管、マンホール等の設備
- (ケ) 管理・計量設備、ポンプ設備等の設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な建築物
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、(1)のイに準ずるものであること。
(11) し尿・浄化槽汚泥高度処理設備
- ア し尿等の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 受入・貯留設備
- (イ) 前処理設備
- (ウ) 膜分離高負荷脱窒素処理設備等し尿等の処理に必要な設備
- (エ) 消毒設備
- (オ) 汚泥処理設備
- (カ) 搬出設備
- (キ) 脱臭設備
- (ク) 換気、除じん等に必要な設備
- (ケ) 希釈、冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
- (コ) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
- (サ) 前各号の設備の設置に必要な基礎、杭
- イ アの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (ア) 搬入車輌に係る洗車設備
- (イ) 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
- (ウ) アの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
2 改造に係る事業
改造に係る事業において交付の対象となる施設は、廃棄物循環型処理施設基幹的施設であって、その範囲は次のとおりであること。
廃棄物循環型処理施設基幹的施設
- ア 設置後原則として七年以上経過した廃棄物処理施設の基幹的施設であって次に掲げるもの。ただし、沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づき整備される事業に限る。
- (ア) ごみ処理施設
- a 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- b 燃焼設備・醗酵設備・焼却残さ溶融設備、その他ごみの処理に必要な設備
- c 燃焼ガス冷却設備
- d 排ガス処理設備
- e 余熱利用設備
- f 通風設備
- g 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
- h 排水処理設備
- i 不燃物処理・資源化設備
- j 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
- (イ) (ア)の補完施設
- (ア) ごみ処理施設
- イ 廃棄物処理施設排ガス高度処理施設
既存の廃棄物処理施設に設置する排ガス高度処理施設(平成十四年度以前に着工し、平成十五年度以降に継続して実施する事業に限る。)であって次に掲げるもの。
- (ア) 燃焼設備
- (イ) 燃焼ガス冷却設備
- (ウ) 排ガス処理設備
- (エ) 通風設備
- (オ) 前各号の設備の設置に必要な建築物の増改築
(平成十三年度及び平成十四年度に着工した事業であって、離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画及び奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画並びに沖縄振興特別措置法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づき実施する事業に限る。) - (カ) (ア)から(オ)までの補完施設
- ウ 既存の埋立処分地施設に設置する高度な浸出液処理施設であって次に掲げるもの。
- (ア) 浸出液の処理に必要な設備
- (イ) (ア)の補完施設
第四 補助対象事業費の算定要領
1 工事費について
(1) 本工事費及び付帯工事費の区分
- ア 本工事は、事業の主体をなす施設の工事費であって、次のものについて算定すること。
- (ア) 廃棄物の処理に直接必要な設備の設置に係る工事費
- (イ) (ア)の設備を補完する設備のうち、管理棟の設置に係る工事費
- イ 付帯工事費は、事業の主体をなす施設の工事施行に伴い必要な付帯工事に要する経費であり、次のものについて算定すること。
- (ア) 廃棄物の処理に直接必要な設備を補完する設備(管理棟を除く。)の設置に係る工事費
- (イ) 施設の設置に必要な最小限度の用地の造成に必要な工事費(準備工事費を含む。)
- (ウ) 電気、ガス、水道等の引込み工事に係る負担金
- (エ) 前各号に掲げる工事等以外のものであって、必要最小限度の付帯工事
(2) 直接工事費
ア 材料費
材料費は工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は、次の(ア)及び(イ)によるものとすること。
- (ア) 数量
- 数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算することができること。
- (イ) 価格
- 価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
イ 労務費
労務費は、工事を施行するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(ア)及び(イ)によるものとする。
- (ア) 所要人員
- 所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものであり、別に定める工事標準歩掛表に基づいて算定するものとすること。
- (イ) 労務賃金
- 労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。
基本給は、別に定める職種別賃金日額表を使用するものとすること。基本作業外の作業及び特殊条件による作業に従事した場合に支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は従事した時間及び条件によって加算することができること。
(3) 特殊製品
特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当たって購入(特注を含む。)の上使用することを予定しているものであること。
特殊製品は、交付要綱別表二の付表に掲げるもののほか次のものが該当すること。
- ア コンクリート製品
- (ア) ブロック(積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、U型、L型、枠、境界、歩道)
- (イ) 杭(境界、PC、RC)
- (ウ) 板(PC、RC)
- (エ) 柱(PC、RC)
- (オ) 矢板(PC、RC)
- (カ) 管(ヒューム、PC、RC、無筋コンクリート)
- (キ) 集水枡、街蓋、方格材、RC桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁
- イ 鉄鋼及び金属製品
- (ア) 桁(I形鋼、H形鋼、溝形鋼、山形鋼)
- (イ) 杭(H形鋼、鋼管、簡易鋼)
- (ウ) 鋼柱(照明、標識)
- (エ) 矢板(鋼、簡易鋼、鋼管)
- (オ) 管(鋼、鋳鉄、コルゲート)
- (カ) 支保工用H形鋼
- (キ) 簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板
- (ク) ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板
- ウ ゴム・合成樹脂製品
- (ア) 合成樹脂管
- (イ) ドレンホース
- (ウ) 吸出防止材
- エ 電気製品
- 電気材料及び機器
- オ その他
- (ア) 石綿管
- (イ) 陶管
- (ウ) 視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網、タイル、消雪パイプ
- (エ) 継手
- カ 半製品
- (ア) 生コンクリート
- (イ) 生アスファルト合材
- (ウ) 凍結防止材
(4) 管理棟に係る工事費
管理棟に係る工事費は、次に掲げるものについて算定すること。
ア 管理事務室 イ 管理制御室 ウ 作業員控室
エ 試験室 オ 宿直室 カ 仮眠室 キ 浴室
ク 更衣室 ケ 湯沸室 コ 食堂 サ 洗面所
シ 換気設備 ス 冷暖房設備 セ 通信設備
ソ 昇降機 タ その他施設の管理に必要な設備
(5) 構内道路に係る工事費
構内道路に係る工事費は、廃棄物の搬入車輌の搬入・退出・焼却残渣等の搬出及び施設の維持管理に必要な車輌等の通行に必要な構内道路及び必要最小限度の駐車場の整備に要する経費であること。
(6) 構内排水設備に係る工事費
構内排水に必要な設備に係る工事費は、雨水の排除、場内清掃等に伴って生ずる汚水の排除等に必要な設備に要する経費であること。
なお、建築物又は構内道路と一体となっているものについては、それぞれの工事費において算定されるものであること。
(7) 洗車設備に係る工事費
洗車設備に係る工事費は、搬入車輌の単位時間当たりの台数に見合う必要最小限度の設備に要する経費であること。
なお、洗車汚水の処理に係る設備については、排水処理設備に係る工事費において算定されるものであること。
(8) 構内照明設備に係る工事費
構内照明設備に係る工事費は、施設の管理に必要な照明設備(建築物と一体となっているものは除く。)の整備に要する経費であること。
(9) 門、囲障に係る工事費
門、囲障に係る工事費は、施設の管理に必要なものであって施設外周の門、囲障の整備に必要な最小限度の工事に要する経費であること。
(10) 搬入道路等に係る工事費
搬入道路等に係る工事費は、主として廃棄物の搬入、車輌の搬入・退出・焼却残渣等の搬出等に必要な道路等の整備に要する経費であること。
(11) 調査費
調査費は、工事を施行するために必要な調査、測量、試験、設計等に要する経費であること。
(12) 廃焼却炉の解体に係る工事費
廃焼却炉の解体に係る工事費は、廃焼却炉の解体跡地の全部または一部を活用して新たな廃棄物処理施設(廃棄物循環型社会基盤施設又はし尿処理施設)を併せて整備する場合の当該廃焼却炉の解体に要する経費であること。
また、当該廃焼却炉ダイオキシン濃度が三ng/g以上の濃度の場合にあっては、解体後五年以内(解体の翌年度から起算)に上記施設の整備に着手すれば対象となること。
なお、解体撤去に係る費用が新たな施設の整備に要する費用を上回る場合においても補助の対象とすること。ただし、解体後、施設整備計画に定めた期間内に新たな廃棄物処理施設の整備に着手しない場合は、補助金の返還をすること。
2 事務費
事務費のうち備品費は、原則として取得価格一品目一五万円未満のものについて算定するものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。
○廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて
平成十五年十二月十五日 環廃対発第〇三一二一五〇〇二号
各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知
標記補助金の交付については、昭和五十三年五月三十一日厚生省環第三八二号厚生事務次官通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」及び昭和五十四年二月十四日環政第一二号厚生省環境衛生局水道環境部長通知の別紙「廃棄物処理施設整備費国庫補助金取扱要領」等により取り扱われているところであるが、今般、補助対象となるごみ処理施設の整備規模の算定について、平成十六年度以降に着工する事業から下記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下市町村、一部事務組合、広域連合及び民間事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づき事業を実施する民間事業者)(以下「市町村等」という。)に対して周知願いたい。
なお、平成十五年度以前に着手したごみ処理施設の整備事業については、なお従前の例によるものとし、平成十年四月八日衛環第三三号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」は廃止する。
記
1 ごみ処理施設の整備に係る規模の算定基礎について
(1) 計画目標年次
計画目標年次は、施設の稼働予定年度の七年後を超えない範囲内で将来予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の他の廃棄物処理施設の整備計画等を勘案して定めた年度とする。
(2) 計画収集人口
計画収集人口は、計画目標年次における市町村等の区域内の総人口から自家処理人口を差し引いた人口とし、推計は、過去十年間の当該地域人口の実績値の動態をもとに行うものとする。
この場合、計画目標年次における人口推計値が、施設稼働予定年における人口の推計値に比較して減少する場合には、稼働予定年における推計値をもって計画収集人口とする。
なお、人口推計(総務省統計局)における人口増加率の全国平均値以上の人口増を見込む場合にあっては、その理由書を作成の上、協議すること。
(3) 計画一人一日平均排出量
当該施設における処理対象となるごみの計画一人一日平均排出量は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針において平成九年度に対し、平成二十二年度において、排出量を約五%削減するという目標を踏まえ、排出抑制施策及び集団回収等によるごみ減量効果等を的確に見込んで推計すること。この場合、計画処理区域が大きい地域等にあっては、いくつかのブロックに分けて算定することが望ましい。
ただし、既に排出抑制、再使用等の取組みにより大幅なごみ減量を達成している場合には、直近の一人一日平均排出量の実績値の九五%以上の値をもって、計画一人一日平均排出量とすることができることとし、この場合には、理由書を作成の上、協議すること。
なお、観光地等で、市町村等のごみ排出量の季節変動が著しく大きい場合には、別途、参考となる資料を作成の上、協議すること。
(4) 計画年間日平均処理量
計画年間日平均処理量は、計画目標年次における年間処理量の日平均値とし、計画一人一日平均排出量に計画収集人口を乗じて求めた量に、(※)計画直接搬入量を加算して求めた量とする。
- (※)計画直接搬入量は、計画目標年次における直接搬入量(日量換算値)とし、過去の直接搬入量の実績、将来の収集計画等を考慮して算定する。
- ① 補助対象として加えることのできる直接搬入ごみ量は、一般廃棄物及び地方公共団体等が行う公共活動によって生ずる産業廃棄物に限るものとする。
- ② 「ごみ処理の広域化計画について」(平成九年五月二十八日衛環第一七三号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)に基づき広域化のための他の市町村等のごみ処理を行う場合は、その分のごみ量を見込むことが可能である。
- ③ 他のごみ焼却施設から排出される焼却灰等を溶融等により処理する場合は、直接搬入ごみ量として見込むことができるものとする。
2 ごみ焼却施設の整備規模について
- (1) 施設規模
施設規模は次式により算定するものとする。
(計画1人1日平均排出量×計画収集人口+計画直接搬入量)÷実稼働率÷調整稼働率
- ア 計画一人一日平均排出量
容器包装リサイクル法、食品リサイクル法に基づく施策の進展を踏まえ1(3)の考え方に基づき推計した排出量 - イ 実稼働率=(365日-年間停止日数)÷365日
年間停止日数については、八十五日を上限とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合には、別途理由書を作成の上、協議すること。
- *85日の内訳:整備補修期間30日+補修点検15日×2回+全停止期間7日+(起動に要する日数3日×3回)+(停止に要する日数3日×3回)
- ウ 調整稼働率=九六%
ごみ焼却施設が、正常に運転される予定の日においても、故障の修理、やむを得ない一時休止のため処理能力が低下することを考慮した係数(九六%)とする。
- ア 計画一人一日平均排出量
- (2) ごみ焼却施設の焼却炉の数については、原則として二炉又は三炉とし、炉の補修点検時の対応、経済性等に関する検討を十分に行い決定すること。
- (3) ごみピット容量は、安定的なごみ処理のために余裕分を見込むことができること。
- (4) 計画区域内に既存の施設がある場合であって、既存施設との間で稼働体制の調整が可能な場合には、施設規模は次式により算出された規模とする。
整備規模=(計画年間日平均処理量-既存施設の年間日平均処理量)÷実稼働率÷調整稼働率
- ※既存施設の年間日平均処理量(t/日)=年間処理量(t/年)÷365日
3 その他の留意事項
- ア 国庫補助対象事業の整備計画の策定に当たっては、市町村等が単独で行うよりも、隣接市町村と共同して広域的に処理を行う方がコスト縮減の観点から有利な場合が多いので、その方策について十分検討するものとする。
- イ 埋立処分地施設に係る事業において、廃棄物の処理に必要な設備の補助対象とする規模の取扱いについては、従前の例によるものとする