法令・告示・通達

廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)の国庫補助について

公布日:平成15年05月14日
環廃対発030514002号

[改定]
平成一六年四月二八日 環廃対発第〇四〇四二八〇〇四号

(環境事務次官通知から各都道府県知事あて)

 標記の国庫補助金の交付については、別紙「廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱」により行うこととされ、平成十五年四月一日から適用することとされたので、この旨貴管下市町村等に対し、貴職から通知し、周知を図るようお願いする。

別紙
  廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱

 (通則)

1 廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 (交付の目的)

2 この補助金は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して一般廃棄物処理施設を整備し、廃棄物の円滑かつ適正な処理を行うことにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 (交付の対象)

3 この補助金は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第四項に規定する選定事業又はPFI法施行以前から計画していた事業であって平成十一年度廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱の三に該当する事業として環境大臣が認めるもののうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第四条、第十二条及び第十二条の二並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府、厚生省令第一号)第一条第一項及び第二条第一項の規定による技術上の基準及び別に定める細目基準に適合した次の事業を交付の対象とする。

  1.  (1) 平成六年十月三十一日衛環第二九七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「廃棄物循環型社会基盤施設整備事業実施要綱」による事業として別表一の一に定める廃棄物処理施設の新設に係る整備事業
  2.  (2)  別表一の二に定める廃棄物処理施設の新設に係る整備事業

 (補助事業者)

4 この補助金は、PFI法第二条第五項に規定する選定事業者又は3に定める環境大臣が認める事業を行う者であって平成十一年度廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱の四に定める事業者に該当する者として環境大臣が認めるもの(以下「補助事業者」という。)に対し補助するものとする。

 (補助対象事業費)

5 この補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)の額は、別表二のⅠの第一欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第四欄に掲げる基準額(実支出額がこの算定基準により算定された額より少ないときは、実支出額)の合計額とする。

 (交付額の算定方法)

6 この補助金の交付額は、補助対象事業費の額と当該事業に要する総事業費から、寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、別表三に掲げる区分及び種別ごとの補助率を乗じて得た額とする。
 ただし、算定された事業ごとの交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 (交付の条件)

7 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

 (1) 事業計画の変更

   補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、9に定める変更申請手続により事業計画変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。

  1.   ① 処理能力
  2.   ② 処理方式
  3.   ③ 施設の設置場所(ただし、一〇〇m以内の変更は除く。)
  4.   ④ 構造及び工法変更のうち工事の重要な部分に関するもの。

 (2) 経費の配分変更

  1.   ① 補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとする場合には、9に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。
       ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。
    1.    ア 工事費
      1.     (ア) 本工事費(工種が分けられている場合においてはその工種別)
      2.     (イ) 付帯工事費(工種が分けられている場合は、その工種別)
      3.     (ウ) 補償費
      4.     (エ) 調査費
      5.     (オ) 工事雑費
    2.    イ 事務費
  2.   ② ①の場合において、次のいずれかに該当する軽微な変更については、承認を要しないものとする。
    1.    ア 前項アの各工事の相互間におけるそれぞれの経費の三割以内の変更。
    2.    イ 本工事費及び付帯工事費において工種別金額の三割以内の変更。
    3.    ウ 事務費から工事費ヘの流用。

 (3) 補助事業の中止又は廃止

   補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、速やかに、当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を施設の設置場所を所轄する都道府県知事に提出し、都道府県知事は取りまとめの上、環境大臣に提出しその承認を受けなければならない。

 (4) 工期の変更

   補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難となった場合には、毎年度二月末日までに別紙様式第一「廃棄物処理施設整備事業(民間資金活用型社会資本整備事業)状況報告書」を施設の設置場所を所轄する都道府県知事に提出し、都道府県知事は取りまとめの上、環境大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

 (5) 状況報告等

  1.   ア 補助事業者は、毎年度十二月末日までに別紙様式第二「廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)補助金事業施工状況及び工事進捗状況調」を施設の設置場所を所轄する都道府県知事に提出し、都道府県知事は取りまとめの上、環境大臣に提出しなければならない。
  2.   イ 環境大臣は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができるものとする。

 (6) 財産の処分

  1.   ア 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
  2.   イ 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  3.   ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。

 (7) 補助金調書

  補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。

 (8) 契約時の措置

  工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付するものとする。

 (申請手続)

8 この補助金の交付の申請は、毎年度八月末日までに別紙様式第三「廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付申請書」を施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出し、都道府県知事は別紙様式第三を審査し、取りまとめの上関係書類を添えて、環境大臣に提出するものとする。
  補助事業者は、補助金の交付申請に当たって、当該補助金における仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)(以下「消費税等相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
  ただし、申請時において当該消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

 (変更申請手続)

9 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、変更理由書を添付して、8に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。
 なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後は上欄に併記して、作成するものとすること。

 (交付決定の通知等)

10 環境大臣は、8及び9による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには交付決定を行い、その決定の内容及び交付条件を補助事業者に通知するものとする。
 環境大臣は、交付の決定を行うに当たっては、8により当該補助金に係る消費税等相当額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等相当額を減額するものとする。
 また、環境大臣は、交付の申請がなされた全ての補助事業について、当該消費税等相当額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととし、その旨の条件を付して決定を行うものとする。
 なお、環境大臣は、交付申請書が到達した日から原則として二か月以内に交付の決定を行うものとする。

 (交付の申請の取り下げ)

11 補助事業者は、その決定の内容又は前条の規定によりこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、その交付の決定の日から起算して十五日以内にその旨を書面で環境大臣に申し出なければならない。

 (交付の決定の取消し)

12 環境大臣は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件その他この要綱に定めるところに違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
 また、環境大臣は、当該規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨及び理由を書面により通知するものとする。
 なお、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、環境大臣は、期限を定めて、その補助金の返還を命ずるものとする。

 (実績報告)

13 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(7の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度四月十日のいずれか早い日までに別紙様式第四「廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金事業実績報告書」を施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
 また、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに別紙様式第五「廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金年度終了実績報告書」を施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
 なお、国庫補助事業年度の翌年度以降において補助事業者が単独事業により継続して施行する場合にあっては、全体事業が完了したとき、別紙様式第六「廃棄物処理施設(民間資金活用型社会資本整備事業)全体事業竣工報告書」による報告書を全体事業完了後一か月以内に施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
 補助事業者は、8のただし書きに定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告書(年度終了実績報告を除く。)を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

 (消費税等相当額の確定に伴う補助金の返還)

14 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、様式(7)「廃棄物処理施設整備費国庫補助金の仕入に係る消費税等相当額報告書」を速やかに施設の設置場所を管轄する都道府県知事に報告し、都道府県知事は環境大臣に当該報告を進達しなければならない。
 環境大臣は、当該報告書の提出を受けたときは、当該消費税等相当額の返還を命ずるものとする。

 (補助金の額の確定)

15 都道府県知事は、実績報告書の提出を受けた場合において、その内容の審査及び現地調査等を行い、当該補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
 この場合において、既に当該確定した額を超える補助金が交付されているときは、都道府県知事は、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

 (その他)

16 特別の事情により、5、6、8、9、11、13及び14に定める算定方法及び手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表1
国庫補助対象施設等

 補助対象となる廃棄物処理施設整備事業は、次に掲げる施設とする。ただし、補助対象事業費が別に定める場合を除き、100,000千円に満たない事業を除く。また、廃止されたごみ焼却施設の解体跡地の全部又は一部を利用して行う施設整備事業にあっては、廃止された施設の解体に係る費用を事業費に含むことができるものとする。

1 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業

  ごみ処理施設及び埋立処分地施設について、平成15年5月14日付け環廃対発第030514005号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「廃棄物処理施設整備費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金取扱要領」(以下「国庫補助金取扱要領」という。)に定める建築物等の設備は含まないものとする。
  1.  (1) ごみ処理施設
  2.  (2) ごみ燃料化施設
  3.  (3) 廃棄物運搬中継・中間処理施設
  4.  (4) 廃棄物再生利用施設
  5.  (5) 埋立処分地施設
       (埋立処分可能期間が5年以上又は埋立面積が10,000㎡以上のもの。不適正な埋立処分地を適正な埋立処分地に再生する事業を含む。)
  6.  (6) 上記各事業とも、事務所、倉庫、公舎等の施設を除く。

2 一般廃棄物処理施設整備事業のうち、1以外の事業

  1.  (1) 汚泥再生処理センター
  2.  (2) し尿、浄化槽汚泥高度処理施設
       (し尿等の海洋投入禁止処分に伴い、適正な陸上処理を行うための施設整備に限る。)
  3.  (3) コミュニティ・プラント(処理能力100人以上のもの。)
  4.  (4) 上記各事業とも、事務所、倉庫、公舎等の施設を除く。

別表2

 Ⅰ 算定基準

1 区分
2 費目
3 細分
4 基準額
 
 
(直接工事費)
 
工事費
本工事費
材料費
 別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、環境大臣に協議して承認を得た額。
 
 
労務費
 別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期、地域の実情等を考慮し環境大臣に協議し承認を得た額。
 
 
直接経費
 直接工事費のうち直接経費については、特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)の費用で環境大臣に協議し承認を得た額及び機械器具損料の合計額とする。
 このうち、機械器具損料については、別に定める「機械器具損料表」による。
 
 
(間接工事費)
 
 
 
共通仮設費
 間接工事費のうち、共通仮設費については、
  1.  (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2.  (2) 準備、跡片付け整地等に要する費用
  3.  (3) 機械設備の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4.  (4) 仮設工事材料置場等の土地の借上げに要する費用及び電力用水等の基本料金に要する費用
  5.  (5) 技術管理に要する費用
  6.  (6) 現場事務所、労務者宿舎及び資材置場等の営繕に要する費用(以下「営繕損料」という。)
  7.  (7) 労務者輸送に要する費用(以下「労務者輸送費」という。)
  8.  (8) 交通の管理、安全施設に要する費用の合計額をいう。
 営繕損料については、直接工事費と共通仮設費の合計額(以下「純工事費」という。)から共通仮設費のうちの営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1.  (1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除く。以下(2)~(4)において同じ。)が500万円以下の場合 2.5%
  2.  (2) 純工事費が500万円を超え1,000万円以下の場合 1.9%
  3.  (3) 純工事費が1,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.5%
  4.  (4) 純工事費が3,000万円を超える場合 1.0%
  労務者輸送費については、純工事費から共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1.  (1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除く。以下(2)~(9)において同じ。)が100万円以下の場合 7.0%
  2.  (2) 純工事費が100万円を超え200万円以下の場合 5.5%
  3.  (3) 純工事費が200万円を超え500万円以下の場合 4.3%
  4.  (4) 純工事費が500万円を超え800万円以下の場合 3.3%
  5.  (5) 純工事費が800万円を超え2,000万円以下の場合 2.0%
  6.  (6) 純工事費が2,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.7%
  7.  (7) 純工事費が3,000万円を超え5,000万円以下の場合 1.3%
  8.  (8) 純工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 0.8%
  9.  (9) 純工事費が10,000万円を超える場合 前号において算出される額の最高額。
 
 
現場管理費
 純工事費(当該施設の工事に支給品がある場合には、支給品費を加算し、特殊製品(付表)がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1.  (1) 純工事費が1,000万円以下の場合 12.5%
  2.  (2) 純工事費が1.000万円を超え2,000万円以下の場合 10.5%
  3.  (3) 純工事費が2,000万円を超え5,000万円以下の場合 9.0%
  4.  (4) 純工事費が5,000万円を超え7,000万円以下の場合 8.0%
  5.  (5) 純工事費が7,000万円を超える場合 7.5%
 
 
一般管理費
 直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。
 この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1.  (1) 工事原価が500万円以下の場合 14.0%
  2.  (2) 工事原価が500万円を超え1,000万円以下の場合 13.5%
  3.  (3) 工事原価が1,000万円を超え4,000万円以下の場合 13.0%
  4.  (4) 工事原価が4,000万円を超え10,000万円以下の場合 12.5%
  5.  (5) 工事原価が10,000万円を超え20,000万円以下の場合 12.0%
  6.  (6) 工事原価が20,000万円を超える場合 11.5%
 
付帯工事費
土地造成費
搬入道路等工事費
門囲障等工事費
その他工事費
  施設整備の付帯工事に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し承認を得た額。
  なお、算定方式は本工事費に準じて算定すること。
 
廃焼却施設解体費
 
 廃焼却施設の解体に当たっては、解体工事に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し、承認を得た額。
 
補償費
 
 補償等に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し、承認を得た額。
 
調査費
 
 調査、測量及び試験等に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額。
 
工事雑費
 
 請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。) 1.0%
事務費
旅費及び庁費
 
 工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1.  (1) 工事費が5,000万円以下の場合 3.5%
  2.  (2) 工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 3.0%
  3.  (3) 工事費が10,000万円を超え30,000万円以下の場合 2.5%
  4.  (4) 工事費が30,000万円を超え50,000万円以下の場合 2.0%
  5.  (5) 工事費が50,000万円を超え100,000万円以下の場合 1.0%
  6.  (6) 工事費が100,000万円を超える場合 0.5%
  • 備考
    1.  1 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業に係るごみ処理施設及び埋立処分地施設の施設整備に係る事業において、廃棄物の処理に必要な設備の補助対象とする規模は、原則として、別に定めるところにより算出した量の規模の範囲内であること。
    2.  2 事業の工期が2ケ年度以上に渡る場合、営繕損料、労務者輸送費、現場管理費、一般管理費、工事雑費及び事務費のそれぞれの基準額の算定に関して定める率は、工期全体の工事費(純工事費)に対して適用し、当該基準額は、その範囲内で各年度に配分するものとする。
       ただし、平成14年度以前に着工し、平成15年度以降に継続して実施する事業は、この限りでない。
付表
  特殊製品とは、次のものをいう。
 管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、攪拌装置、ウェストバーナー、脱硫装置(主として乾式)、撒水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出設備、電気集塵機、サイクロン、その他完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう。
  ただし、現場加工されるものを除く。

Ⅱ 費用の説明

  補助対象事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費、付帯工事費、補償費、調査費及び工事雑費に、事務費は、旅費及び庁費に分けられるが各費目の内容は次の各号によるものである。

  1. 1 「本工事費」とは
    1.  (1) 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)、労務費及び補助事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する歩掛の費用をいう。
        ただし、請負施工の場合にあっては、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。
    2.  (2) 「直接工事費」とは
        直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
      1.    ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
      2.    イ 労務費 直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
      3.    ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
        1.     (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
        2.     (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力、電灯使用料及び用水使用料をいう。
        3.     (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
    3.  (3) 「間接工事費」とは
      1.   ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
      2.   イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
        1.    (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
        2.    (イ) 準備費 工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
        3.    (ウ) 仮設費 機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水並びに電力等の供給設備等に要する費用をいう。
        4.    (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等の基本料金等に要する費用をいう。
        5.    (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
        6.    (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
        7.    (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
        8.    (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
      3.   ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費及びその他に要する費用をいう。(特殊製品については付表参照)
    4.  (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費及び利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費及びその他に要する費用をいう。
    5.  (5) 「付帯工事費」とは、当該施設の工事施工に伴い必要不可欠な付帯工事に要する経費をいう。
      1.   ア 土地造成費は、施設設置に必要な最小限度の用地造成に必要な工事費(準備工事費を含む。)をいう。
      2.   イ 搬入道路等工事費は、施設設置に必要な最小限度の搬入道路及び構内道路等に必要な工事費(準備工事費を含む。)をいう。
      3.   ウ 門及び囲障等工事費は、敷地外周の門、囲障等の整備及びその他の工事に必要な最小限度の工事費をいう。
    6.  (6) 「廃焼却炉解体費」とは、廃止された廃棄物焼却施設の解体に要する費用をいう。
    7.  (7) 「補償費」とは、借料及び工事施工によって生じた家屋、立木、その他の財産権の侵害による損失並びに物権の移転に伴う損失に対する補償に要する費用(補償金に換え直接施工する補償工事に要する経費及び代替用地に対する差額補償費を含む。)をいう。
    8.  (8) 「調査費」とは、補償事業者又は請負事業者が工事を施工するために必要な調査測量及び試験等に要する費用をいう。
    9.  (9) 「工事雑費」とは、補助事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労働者災害補償保険料等、その他に要する費用をいう。
  2. 2 「事務費」とは、補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費〔賃金(労働保険料を含む)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。

別表3

   区分
廃棄物処理施設整備費補助率
北海道廃棄物処理施設整備費補助率
離島振興事業費補助率
沖縄開発事業費補助率
国土総合開発事業調整費補助率
種別
ごみ処理施設整備費
1/4
1/4
1/3
1/2
1/4
ごみ燃料化施設整備費
1/4
1/4
1/3
1/2
1/4
廃棄物運搬中継・中間処理施設
1/4
1/4
1/3
1/2
1/4
廃棄物再生利用施設整備費
1/4
1/4
1/3
1/2
1/4
埋立処分地施設整備費
1/4
1/4
1/3
1/2
1/4
汚泥再生処理センター整備費
1/3
1/3
1/2
1/2
1/3
し尿・浄化槽汚泥高度処理施設整備費
1/3
1/3
1/2
1/2
1/3
コミュニティ・プラント整備費
1/3
1/3
1/2
1/2
1/3
  • 備考
    1.  1 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第3項の規定に基づき整備する事業については、上欄にかかわらず補助率1/2とする。
    2.  2 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき整備する事業については、上欄にかかわらず補助率1/3とする。
    3.  3 北海道廃棄物処理施設整備費にあって、離島振興法第4条第1項の離島振興計画に基づき整備される事業で、ごみ処理施設関係については補助率1/3、し尿処理施設関係及び生活排水処理施設は補助率1/2とする。