法令・告示・通達
廃棄物処理施設整備事業資金貸付金の貸付けについて
生衛1032号
[改定]
平成四年二月七日 厚生省生衛第八三号
(各都道府県知事あて 厚生事務次官通知)
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)附則第四条第一項及び第二項の規定に基づく廃棄物処理施設整備事業資金貸付金の貸付けについては、別紙「廃棄物処理施設整備事業資金貸付金貸付要綱」(以下「貸付要綱」という。)により行うこととされ、昭和六十二年九月四日から適用することとされたので、貴管下関係市町村に周知徹底されたく通知する。
なお、昭和六十二年度に係る貸付けの申請については、貸付要綱の7にかかわらず、昭和六十二年十一月末日までに行うものとする。
別紙
廃棄物処理施設整備事業資金貸付金貸付要綱
(通則)
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)附則第四条第一項及び第二項の規定による廃棄物処理施設整備事業資金貸付金の貸付けについては、予算の範囲内において貸し付けるものとし、法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第五条第一項の規定により準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第三条の規定により準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「適化法施行令」という。)の規定によるほか、この貸付要綱の定めるところによる。
(貸付けの目的)
2 この貸付金は、市町村(以下「貸付事業者」という。)が廃棄物の処理施設を整備し、廃棄物の円滑かつ適正な処理を行うことにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
3 この貸付金は、貸付事業者が行う廃棄物処理施設整備事業で当該事業が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)第四条及び第十二条の二並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)第一条第一項及び第二条第一項の規定による技術上の基準並びに別に定める細目基準に適合し(厚生大臣が別に承認した場合はこの限りでない。)、かつ、別表一に定める施設を整備する事業に要する経費を貸付けの対象とする。
(貸付対象事業費)
4 この貸付金の貸付けの対象となる事業費(以下「貸付対象事業費」という。)の額は、別表2のⅠ算定基準の第一欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第四欄に掲げる基準額(実支出額がこの算定基準により算定された額より少ないときは、実支出額)の合計額とする。
(貸付額の算定方法)
5 この貸付金の貸付額は、貸付対象事業費の額と当該事業に要する総事業費から、寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(以下「貸付基本額」という。)に、別表3に掲げる区分及び種別ごとの貸付率を乗じて得た額とする。
ただし、算定された貸付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(貸付けの条件)
6 この貸付金の貸付けの決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業計画の変更
貸付金の貸付けの対象となった事業(以下「貸付事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、8に定める変更申請手続きにより事業計画変更申請書を作成し、厚生大臣の承認を受けなければならない。
- ア 処理能力
- イ 施設の設置場所(ただし、百m以内の変更を除く。)
- ウ 構造及び工法変更のうち工事の重要な部分に関するもの。
(2) 経費の配分変更
- 1) 貸付事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとする場合には、8に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し厚生大臣の承認を受けなければならない。
ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更を行う場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに代えるものとする。
- ア 工事費
- (ア) 本工事費(工種が分けられている場合は、その工種別)
- (イ) 付帯工事費(工種が分けられている場合は、その工種別)
- (ウ) 用地費及び補償費
- (エ) 調査費
- (オ) 機械器具費
- (カ) 営繕費
- (キ) 工事雑費
- イ 事務費
- ア 工事費
- 2) 1)の場合において、次のいずれかに該当する軽微な変更については、承認を要しないものとする。
- ア 前項アの各工事の相互間におけるそれぞれの経費の三割以内の変更
- イ 本工事及び付帯工事費において工種別金額の三割以内の変更
- ウ 事務費から工事費への流用
(3) 事業の中止又は廃止
事業を中止し又は廃止しようとするときは、速やかに、当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出しその承認を受けなければならない。
(4) 工期の変更
事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、別紙様式第1により毎年度二月末日までに厚生大臣に提出して、その指示を受けなければならない。
(5) 状況報告等
- ア 事業の遂行状況を別紙様式第二により毎年度十二月末日までに厚生大臣に提出しなければならない。
- イ 厚生大臣は、必要と認めるときは、貸付金の貸付けの決定を受けた貸付事業者に対して、経理状況その他必要な事項について報告させ、又は検査を行うことができるものとする。
(6) 財産の処分
- ア 貸付事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五十万円以上の機械及び器具については適化法施行令第十四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
- イ 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を10にかかわらず繰り上げて償還させることがある。
- ウ イにより貸付金の償還があった場合における当該償還金に係る特別措置法第四条の規定による国の補助金は交付しないものとする。
- エ 貸付事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。
(7) 貸付金調書
貸付金と貸付事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第三による調書を作成し、これを貸付金の償還が完了するまでの間保管しておかなければならない。
(申請手続)
7 この貸付金の貸付けの申請は、別紙様式第四による申請書を毎年度八月三十一日までに厚生大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
8 この貸付金の貸付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加貸付(一部取消)申請等を行う場合には、変更理由書を添付して、7に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。
なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後は上欄に併記して、作成するものとすること。
(実績報告)
9 この貸付金の事業実績報告は、事業完了後一か月以内(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月以内)又は翌年度四月十日のいずれか早い日までに別紙様式第五による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。
また、事業が翌年度にわたるときは、この貸付金の貸付けの決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに別紙様式第六による年度終了実績報告書を厚生大臣に提出して行うものとする。
なお、貸付事業年度の翌年度以降において市町村単独事業により継続して施行する場合にあっては、全体事業が完了したとき、別紙様式第七による竣工報告書を全体事業完了後1か月以内に厚生大臣に提出するものとする。
(貸付金の償還)
10
- (1) 貸付金の償還期間は十年(五年の据置期間を含む。)とし、貸付金は、均等年賦償還の方法により償還するものとする。
- (2) 貸付金の償還期限は、貸付決定ごとに、貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算するものとする。
- (3) 貸付金の償還期限までに貸付金の償還をしないときは、延滞金として別に定める基準により計算した金額を国に納付しなければならないものとする。
(その他)
11 特別の事情により4、5、7、8、9及び10に定める算定方法及び手続き等によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
別表1
貸付対象施設
|
別表2
Ⅰ 算定基準
(1) 直営施工の場合
1区分
|
2費目
|
3細分
|
4基準額
|
---|---|---|---|
工事費
|
本工事費
|
材料費
|
別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を標準とし、厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
労務費
|
別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期地域の実態等を考慮し厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
||
労務者保険料
|
貸付事業者が直接支弁する当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって関係各法令に定められた額の合計額とする。
|
||
その他・諸費
|
材料費、労務費及び労務者保険料以外の経費で本工事に要する諸掛りの費用(特許使用料、水道、光熱電力料、運搬費、準備費、保管料、仮設費、安全費、役務費、委託料)とし、厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
||
付帯工事費
|
土地造成費
搬入道路等
工事費
門・囲障等
工事費
その他の工事費
|
施設整備の付帯工事に要する必要最少限度の範囲で厚生大臣に協議し承認を得た額。
算定方法は本工事費に準じて算出すること。
|
|
用地費及び補償費
|
|
用地取得(埋立処分地(一般廃棄物・産業廃棄物)用地費を除く。)及び補償等に要する必要最少限度の範囲で厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
|
調査費
|
調査・測量及び試験等に要する費用で厚生大臣に協議し、承認を得た額。
|
||
機械器具費
|
厚生大臣に協議し、承認を得た額
|
||
営繕費
|
当該直営施工に係る工事費(営繕費及び工事雑費を除く。以下この項において「工事費」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
|
||
工事雑費
|
直営施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次の定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
直営施工に係る工事費(工事雑費を除く。) 4.5%
|
||
事務費
|
旅費及び庁費
|
工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用した場合の額が、直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
|
- 備考
ごみ処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設の施設整備に係る事業(別に定めるものを除く)において、廃棄物の処理に必要な設備の補助対象とする規模は、原則として、別に定めるところにより算定した量の規模の範囲内であること。
(2) 請負施工の場合
1区分
|
2費目
|
3細分
|
4基準額
|
---|---|---|---|
|
|
(直接工事費)
|
|
工事費
|
本工事費
|
材料費
|
別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を標準とし、厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
労務費
|
別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期、地域の実態等を考慮し厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
||
直接経費
|
直接工事費のうち直接経費については、特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)の費用で厚生大臣に協議し承認を得た額及び機械器具損料の合計額とする。
このうち、機械器具損料については、別に定める「機械損料表」による。
|
||
(間接工事費)
|
|
||
共通仮設費
|
間接工事費のうち、共通仮設費については、
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。この場合、各対応額の率を適用して算定した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
労務者輸送費については、純工事費から共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。この場合各対応額の率を適用して算定した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
|
||
現場管理費
|
純工事費(当該施設の工事に支給品がある場合には、支給品費を加算し、特殊製品(付表)がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施行する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。この場合各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
|
||
一般管理費
|
直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割工事した工事ごとに算定すること。
この場合、各対応額の率を適用して算定した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
|
||
付帯工事費
|
土地造成費
搬入道路等工事費
門囲障等工事費
その他工事費
|
施設整備の付帯工事に要する必要最少限度の範囲で厚生大臣に協議し承認を得た額。
なお、算定方式は本工事費に準じて算定すること。
|
|
用地費及び補償費
|
|
用地取得(埋立処分地(一般廃棄物、産業廃棄物)の用地費は除く。)及び補償等に要する必要最少限度の範囲で厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
|
調査費
|
調査、測量及び試験等に要する費用で厚生大臣に協議し承認を得た額。
|
||
工事雑費
|
請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
請負施工に係る工事費 1.5%
|
||
事務費
|
旅費及び庁費
|
工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用して算定した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
|
- 備考
ごみ処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設の施設整備に係る事業(別に定めるものを除く)において、廃棄物の処理に必要な設備の補助対象とする規模は、原則として、別に定めるところにより算定した量の規模の範囲内であること。
- 付表
- 特殊製品とは、次のものをいう。
管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、砕破機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、攪拌装置、ウエストバーナー、脱硫装置(主として乾式)、撒水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出設備、電気集塵機、サイクロン、その他(完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう。ただし、現場加工されるものを除く。)
Ⅱ 費用の説明
貸付対象事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費、付帯工事費、用地費及び補償費、調査費、機械器具費、営繕費、工事雑費に、また事務費は、旅費、庁費に分けられるが各費目の内容は次の各号によるものとする。
- 1 「本工事費」とは
- (1) 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)労務費及び貸付事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する諸掛りの費用をいう。)
ただし、請負施工の場合にあっては、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。 - (2) 「直接工事費」とは
直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
- ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
- イ 労務費 直接工事費のうち、労務者については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
- ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
- (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
- (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力電灯使用料及び用水使用料をいう。
- (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
- (3) 「間接工事費」とは
- ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
- イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
- (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
- (イ) 準備費 工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
- (ウ) 仮設費 機械設備の設備、撤去及び仮道、仮橋現道補修、用水、電力等の供給設備等に要する費用をいう。
- (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力、用水等の基本料金等に要する費用をいう。
- (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
- (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
- (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
- (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
- ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいう。(特殊製品については付表参照)
- (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費、利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費、その他に要する費用をいう。
- (5) 「付帯工事費」とは、当該施設の工事施行に伴い必要不可欠な付帯工事に要する費用をいう。
- ア 土地造成費は、施設設置に必要な最少限度の用地造成に必要な工事費(準備工事を含む。)をいう。
- イ 搬入道路等工事費は施設設置に必要な最少限度の搬入道路及び構内道路等に必要な工事費(準備工事を含む。)をいう。
- ウ 門、囲障等工事費は、敷地外周の門、囲障等の整備及びその他の工事に必要な最少限度の工事費をいう。
- (6) 「用地費及び補償費」とは、工事の施工に必要な最少限度の土地等の買収費(市街地再開発法第91条に規定する補償金等)及び借料並びに工事施工によって生じた家屋、立木、その他の財産権の侵害による損失又は物権の移転に伴う損失に対する補償に要する費用(補償金に換え直接施工する補償工事に要する経費及び代替用地に対する差額補償費を含む。)をいう。
- (7) 「調査費」とは、貸付事業者又は請負業者が工事を施工するために必要な調査測量及び試験等に要する費用をいう。
- (8) 「機械器具費」とは、工事の施工に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)船舶等の購入費(船舶保険料を含む。)借料運搬費、据付費、撤去費、修繕費及び製作に要する経費をいう。
- (9) 「営繕費」とは、工事の施工に当たって工事期間中のみ必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の損料、借料、移転料及び修繕料をいう。
- (10) 「工事雑費」とは、貸付事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る貸付事業者負担の労働者災害補償保険料等その他に要する費用をいう。
- (1) 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)労務費及び貸付事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する諸掛りの費用をいう。)
- 2 「事務費」とは、貸付事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費〔賃金(労働保険料を含む)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。
(参考)
廃棄物処理施設整備事業の構成例(請負施工の場合)
別表3 貸付率
\
|
区分
|
環境衛生施設整備事業貸付率
|
北海道離島廃棄物処理施設整備事業貸付率
|
離島振興事業貸付率
|
沖縄開発事業貸付率
|
国土総合開発事業調整費貸付率
|
---|---|---|---|---|---|---|
種別
|
\
|
|||||
ごみ処理施設整備事業
|
1/4
|
1/3
|
1/3
|
1/2
|
1/4
|
|
粗大ごみ処理施設整備事業
|
1/4
|
1/3
|
1/3
|
1/2
|
1/4
|
|
し尿処理施設整備事業
|
1/3
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/3
|
|
コミニティ・プラント
|
1/3
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/3
|
|
排水処理施設等整備事業
|
1/3、1/4
|
1/2、1/3
|
1/2、1/3
|
1/2
|
1/3、1/4
|
|
埋立処分地施設整備事業
|
1/4
|
1/3
|
1/3
|
1/2
|
1/4
|
|
産業廃棄物処理施設整備事業
|
1/4
|
1/3
|
1/3
|
1/2
|
1/4
|
- 備考
- 1 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第2項の規定に基づき整備する事業については、上欄にかかわらず貸付率1/2とする。
- 2 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条第4項の規定に基づき整備する事業については、上欄にかかわらず貸付率1/3とする。
- 3 排水処理施設等整備事業にあって、ごみ処理施設関係については貸付率1/4、し尿処理施設関係及び生活排水処理施設は貸付率1/3とする。
略