法令・告示・通達

廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造指針の改正に伴う留意事項について

公布日:昭和54年09月01日
環整109号

(各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
標記構造指針については、別途水道環境部長通知(昭和五四年九月一日付け環整第一〇七号)により指示されたところであるが、その際、従来の指針に加えし尿処理施設について、新たに低希釈法の二段活性汚でい法処理方式、凝集分離施設、地域し尿処理施設に係る指針が設定されたところである。
 ついては、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に対し、それぞれ左記の事項について留意されるよう指導方お願いする。

1 低希釈法の二段活性汚でい法処理方式について

  本方式は、従来の標準希釈法の好気性処理方式に比較して、次のような特色があるので、処理方式の選定に際し十分留意されたいこと。

  1.  ① 希釈水量は標準希釈法の約半量であること。
  2.  ② 窒素除去効率の向上が期待できること。
  3.  ③ ばつ気槽等の容量が大きくなること。
  4.  ④ 高度な運転管理技術を要すること。

  なお、④に関連して、補助事業に係る技術審査においては、必要に応じ運転管理に係る技術資料の提出を求めることがあること。

2 凝集分離施設について

  凝集剤特に高分子凝集剤の使用にあたつては、その安全性について十分チェックした上で使用すること。

3 地域し尿処理施設について

  1.  (1) 地域し尿処理施設は、生活雑排水対策として有効であるので、新市街地、閉鎖性水域周辺地域等においては、必要に応じその実施を下水道計画と調整をとりつつ、検討すること。
  2.  (2) 地域し尿処理施設は、雨水排除を目的としていないので、その施工に当たり雨水がなるべく汚水管等に侵入しないよう留意すること。