法令・告示・通達

廃棄物処理施設整備計画の推進について

公布日:平成3年12月11日
衛計176号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
 廃棄物処理施設については、昭和三八年度から平成二年度まで六次にわたる整備計画を策定し、計画的にその整備を図ってきたところである。
 しかしながら、近年、廃棄物の排出量は急激な増加傾向を示すとともに、資源化・再生利用の停滞、最終処分場の不足等の諸問題が顕在化しており、これらに適切に対処し、快適でうるおいのある生活環境を創出するため、廃棄物処理施設の整備の推進は緊急の課題となっている。
 こうした状況を踏まえ、先般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」(平成三年法律第九五号)により、廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四七年法律第九五号)の一部が左記第一のとおり改正されたことを受け、同法第三条の規定に基づき、第六次計画に引き続き、平成三年度から平成七年度にいたる第七次廃棄物処理施設整備計画を左記第二のとおり策定したので、本計画の達成に向けて各般のご努力をお願いするとともに、管下市町村等に対する指導等について特段の御配意をいただきたい。

第一 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正について

 1 改正の内容

  (1) 廃棄物処理施設整備事業に関する事項

    地方公共団体が行う「廃棄物処理施設整備事業」に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の改正に当たって新たに規定された廃棄物処理センターが地方公共団体の委託を受けて行う廃棄物処理施設の整備に関する事業を追加することとしたこと。(第二条第二項関係)

  (2) 計画期間に関する事項

    廃棄物処理施設整備計画に定める廃棄物処理施設整備事業の期間を平成二年度までから平成七年度までに延長することとしたこと。(第三条関係)

 2 施行期日

   前記1の(1)については、公布の日(平成三年一○月五日)から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日、前記1の(2)については、公布の日。

第二 第七次廃棄物処理施設整備計画について

 1 計画の決定年月日

   閣議決定 平成三年一一月二九日

 2 計画の要点

  (1) 事業の実施の目標

  1.    ア ごみの処理について、計画の前提として、新たにその排出量の抑制の目標を盛り込み、改正廃棄物処理法の趣旨を踏まえ、各種の施策の実施と広範な運動の展開によりごみの排出量を抑制することとしたこと。
  2.    イ ごみの処理の指標として、従来の「可燃ごみの焼却処理率」に代え、新たに「ごみ減量処理率」を用い、焼却、破砕・圧縮、資源化・再生利用等のごみの減量処理を強力に推進することとし、このための施設整備を重点的かつ計画的に促進することとしたこと。
         なお、平成七年度末における「ごみ減量処理率」の目標を八四%(平成二年度末八○%)としたこと。
  3.    ウ し尿等の適正処理の推進のため、平成七年度末における「し尿の衛生処理率」の目標を九三%(平成二年度末九○%)とするための施設整備を促進するほか、新たに合併処理浄化槽を計画に位置付けるなど、生活排水対策の充実強化を図るための施設整備を促進することとしたこと。
  4.    エ 地方公共団体が行う産業廃棄物処理施設の整備を促進することとしたこと。

  (2) 事業の量

  1.    ア 平成三年度から平成七年度までに実施すべき廃棄物処理施設の投資規模を次のとおりとしたこと。
         総額 二兆八、三○○億円
          一般廃棄物処理施設 二兆四、八○二億円
          産業廃棄物処理施設 一、六九八億円
          調整費 一、八○○億円
  2.    イ 本計画は、今後の社会・経済の動向、財政情勢等を勘案しつつ、弾力的に実施を図ることとしたこと。

(添付資料)

 1 廃棄物処理施設整備計画について

(平成三年一一月二九日閣議決定)

 2 廃棄物処理施設整備緊急措置法

(昭和四七年法律第九五号) 略

 2 廃棄物処理施設整備計画の解説

    廃棄物処理施設整備計画について

(平成三年一一月二九日)
(閣議決定)
 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四七年法律第九五号)第三条第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画を次のとおり定める。

1 事業の実施の目標

  廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物の排出抑制に努めつつ、焼却、資源化等の減量処理及び広域的な処理を推進するとともに、快適でうるおいのある生活環境を創出するため、環境の保全に配慮しつつ、適切な処理施設、最終処分場等の整備を促進するものとする。

 (1) 一般廃棄物処理施設

  1.   ア ごみの処理については、国民一人当たりのごみ排出量の伸び率を年一・五%に抑制しつつ、平成七年度末に地方公共団体が処理するごみの八四%(平成二年度末八○%)が減量処理できるよう、焼却処理施設、粗大ごみ処理施設等の整備を図るほか、最終処分場等の整備を図るものとする。
  2.   イ し尿等の処理については、平成七年度末に地方公共団体が処理するし尿及び浄化槽汚泥の九三%(平成二年度末九○%)がし尿処理施設等で処理できるよう、し尿処理施設の整備を図るほか、生活排水をあわせて処理する施設の整備を図るものとする。

 (2) 産業廃棄物処理施設

   地方公共団体が生活環境の保全の見地から必要と認める処理施設及び最終処分場について逐次整備するものとする。

2 事業の量

  1.  (1) 平成三年度から平成七年度までに実施すべき廃棄物処理施設の投資規模を次のとおり予定する。
       総額 二兆八、三○○億円
        一般廃棄物処理施設 二兆四、八○二億円
        産業廃棄物処理施設 一、六九八億円
        調整費 一、八○○億円
  2.  (2) 廃棄物処理施設整備計画は、今後の社会・経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、弾力的にその実施を図るものとする。

    第七次廃棄物処理施設整備計画の解説

(平成三年一二月)
(厚生省生活衛生局水道環境部)

1 計画の基本方針

  廃棄物処理施設の整備については、廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四七年法律第九五号)に基づき、昭和六一年度から平成二年度までの廃棄物処理施設整備計画(第六次計画)を策定し、計画的に推進してきたところである。
  しかしながら、近年、廃棄物の発生量が増大し、かつ種類も多様化するとともに、最終処分場等の廃棄物処理施設の確保は困難となってきている。
  一方、廃棄物の資源化・再生利用は十分な効果を上げているとはいえず、生活排水についても十分な対策が講じられていなかったため水質汚濁の原因となっていると指摘されている。
  これらの問題に対処し廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物排出抑制に努めつつ、焼却、資源化等の減量処理や生活排水の処理を推進するとともに、快適でうるおいのある生活環境を創出するため、ごみ処理施設、生活排水の処理施設及び産業廃棄物処理施設等の計画的な整備を促進することが緊急の課題である。
  また、昨年六月には、今後の公共投資に関する枠組み及び基本方向を総合的に示す公共投資基本計画が策定されたが、この中で廃棄物処理施設についても「廃棄物の排出抑制に努めつつ、焼却、資源化等の減量処理を推進することとし、おおむね二○○○年を目途に、市町村が処理すべき廃棄物のほとんどすべてを減量処理するものとする(一九八八年度におけるごみ減量処理率七八%)。」という目標が設定されたところであり、これを達成するため、必要な廃棄物処理施設の整備を着実に推進する必要がある。
  第七次廃棄物処理施設整備計画は、これらの事情を踏まえ、平成二年度に終了する第六次計画に引き続き、平成三年度から平成七年度までを計画期間として策定するものである。なお、本計画は、今後の社会・経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、弾力的にその実施を図るものとする。

2 一般廃棄物処理施設整備

 (1) ごみ処理施設等整備

   本計画は、廃棄物の排出量の増大に対処し、資源の有効利用を図る観点等から、国民の一人当たりのごみ排出量の伸びを年一・五%に抑えることを前提としており、この結果、平成七年度の単年度でみると全国で約四○○万tの排出抑制が必要となる。このためには、ごみとして排出する前段階で、国民一人一人がその資源化・減量化に積極的に取り組む必要があり、これを支援する地方公共団体の役割は益々重要となってきている。
   このようにごみの排出量を抑制した上で、排出されたごみについては可能な限り資源化処理等を進め、残りのうち可燃ごみは焼却、不燃ごみは破砕・圧縮等の減量・減容化処理を推進することによりごみの減量処理に努め、最終処分量を可能な限り削減することとする。

  ア ごみ減量処理率

    近年、ごみは、量的には増大し、質的には多様化、処理困難化しており、その処理についての適切な対応が求められている。一方、最終処分場の確保は一層困難となってきており、ごみ排出量の抑制を図るとともに、収集したごみの資源化処理、減量・減容化処理による最終処分量の削減が要求されている。従来の計画では、ごみ処理について、可燃ごみの焼却処理率を用いてきたが、この指標は可燃ごみのみを対象としているため、近年におけるごみ処理の状況を的確に表すには不十分なものとなってきている。
    このため、本計画では、不燃ごみも含めた総合的な指標として、ごみ減量処理率を用いることとした。この指標は、地方公共団体が処理するごみのうち、焼却や資源化処理等により可燃ごみ、不燃ごみを問わず何らかの中間処理を受けたかどうかの割合を表すものである。算出は次式による。
    ごみ減量処理率=((焼却・資源化処理等の中間処理量の和(再処理分を除く))/地方公共団体の処理量)×100
    平成七年度末におけるごみ減量処理率は、ごみ焼却処理施設、不燃物等減量資源化施設の整備を図ることによって八四%(平成二年度末八○%)に高めることとする。

  イ ごみ焼却処理施設

    可燃ごみのうち、可燃ごみ資源化施設で資源化される分を除く量が焼却処理の対象となる。
    平成二年度末におけるごみ焼却処理施設の規模は、一八万三、○四二t/日であり、平成七年度末の焼却処理対象ごみ量は一二万四、一三一t/日と見込まれ、このうち一一万三、九六○t/日を焼却処理することとし、施設係数を一・七として施設の整備規模を算定すると一九万三、七三二t/日が必要となる。
    平成三年度から平成七年度までの五箇年間に整備する規模として、新たに整備が必要な施設及び本計画中に耐用年数を超える施設のうち更新の必要な施設を計画的に整備するものとし、合計四万二、八八九t/日の整備を予定し、これに要する投資額は一兆二、○一○億円とする。
    なお、整備に当たっては、発電等熱利用施設及びダイオキシン除去等排ガスの高度処理施設の設置に努めることとする。

  ウ 不燃物等減量資源化施設
   ① 粗大ごみ処理施設

     粗大ごみの処理に必要な破砕、圧縮、再生等を行う粗大ごみ処理施設は平成二年度末において二万四、八二二t/日の能力がある。
     平成七年度末の粗大ごみ量は五、七八一t/日と見込まれ、このうち三、四六九t/日を処理することとし、施設係数を用いて施設規模を算定すると三万二、八四三t/日が必要となる。計画期間中の整備基数は粗大ごみ処理施設の一基当りの平均規模等を基に算定し、これから廃棄物再生利用総合施設での処理分を差し引き、今後五箇年間で一○一基を予定し、これに要する投資額は八七○億円とする。

   ② 不燃ごみ処理資源化施設

     磁選機等を用いて金属、ガラス等の資源を選別、回収する不燃ごみ処理資源化施設は平成二年度末において三、九七三t/日の処理能力があり、今後五箇年間で三、八八一t/日の整備を予定し、これに要する投資額は三五○億円とする。

   ③ 廃棄物再生利用総合施設

     粗大ごみの破砕、圧縮、再生及び不燃ごみの資源化処理、再生品の展示等を行う廃棄物再生利用総合施設は、今後五箇年間で一○○箇所の整備を予定し、これに要する投資額は五九五億円とする。
     なお、粗大ごみ処理施設、廃棄物再生利用総合施設、不燃ごみ資源化施設により不燃ごみ資源化量を平成二年度三、八三六t/日(不燃ごみ量の一五%)から平成七年度には八、五七○t/日(不燃ごみ量の三○%)に高めることとする。

   ④ 可燃ごみ資源化施設

     可燃ごみから固形燃料等の資源化物を生産する可燃ごみ資源化施設(高速堆肥化施設を含む。)は、可燃ごみの資源化を推進するため、今後五箇年間で二、一一○t/日の整備を予定し、これに要する投資額は二五三億円とする。

  エ 廃棄物運搬中継・中間処理施設

    ごみの収集運搬の効率化を図るため、収集地域と処理施設との間に設置する廃棄物運搬中継・中間処理施設は、今後五箇年間で二、三○○t/日の整備を予定し、これに要する投資額は一三三億円とする。

  オ ごみ処理施設改良事業

    既設のごみ焼却処理施設等の基幹的な機械設備及び装置等について、当初に計画した能力まで回復させるための改良を行うとともに、所要の発電等熱利用及び灰固型化を推進するための整備を行うこととし、今後五箇年間で二五八箇所の整備を予定し、これに要する投資額は五三一億円とする。

   ① 発電等熱利用施設

     ごみ焼却処理施設から発生する熱エネルギーを発電等に有効利用するため、既設炉に発電等熱利用施設の整備を行うこととし、今後五箇年間で三、七二六t/日分の整備を予定することとする。

   ② 灰固型化施設

     平成七年度の焼却により発生する残さ量の一部を溶融等により固型化するため、既設炉に灰固型化施設を設置することとし、今後五箇年間で一、○○○t/日の整備を予定することとする。

  カ 最終処分場

    平成二年度には、五万一、○一八t/日の埋立処分が見込まれるが、平成七年度までにごみ減量処理率を八○%から八四%に高めても、なお、平成七年度の埋立処分量は、五万五三五t/日と見込まれ、これに要する埋立容量は年間二、二四六万九、○○○m3となる。
    本計画においては、整備水準を六年とするので期間中の埋立処分量の総量一億一、四八一万二、○○○m3に加え平成七年度の埋立処分量の六倍の容量の一億三、四八一万四、○○○m3が必要となり合計で二億四、九六二万六、○○○m3となる。
    一方、平成二年度末における残余容量が一億四、七七九万九、○○○m3あり、これらを差し引いた一億一八二万七、○○○m3の埋立処分地施設を確保するものとする。
    本計画ではこれらに要する投資額は、埋立処分地施設整備分三、五二四億円、広域廃棄物処理施設整備(一般廃棄物分)二一七億円の合計三、七四一億円とする。

  キ ごみ処理施設等整備に対する総投資額

    ごみ処理施設等整備に対する投資額の合計は一兆八、四八三億円とする。

 (2) 生活排水の処理施設整備

   生活排水の処理施設の整備については、第七次下水道整備五箇年計画との整合を図りつつ、汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の衛生的処理施設を整備するとともに、合併処理浄化槽等の計画的整備を図っていくこととする。

  ア し尿処理施設

    平成二年度末におけるし尿処理施設の規模は、一○万七、四九四kl/日であり、この施設と下水道終末処理施設において処理されるし尿及び浄化槽汚泥は八万一、八四五kl/日(し尿処理施設等処理率九○%)と見込まれる。
    本計画は、平成七年度末における処理対象人口のうち下水道水洗化人口及び自家処理人口を除いた六、六二六万人のし尿処理を対象として策定するものとする。平成七年度におけるし尿処理対象量は八万一、二二○kl/日であり、し尿処理施設等処理率を九三%とし下水道終末処理施設での処理量二、二一五kl/日を除くと、し尿処理施設での処理量は、七万三、六四四kl/日である。これを処理するためには施設係数を一・三五として九万九、四二○kl/日のし尿処理施設が必要となる。
    平成三年度から平成七年度までの五箇年間に整備する規模として、更新時期を迎える施設から下水道等による水洗化に伴い更新不要となるものを除いた一万一、四八三kl/日の整備を予定し、これに要する投資額は一、八九五億円とする。

  イ 合併処理浄化槽設置整備事業

    合併処理浄化槽はし尿及び生活雑排水をあわせて処理する浄化槽であり、生活排水対策の中核的な事業としてその普及を推進することとし、今後五箇年間で四三○万人分の整備を予定し、これに要する投資額は二、六六六億円とする。

  ウ コミニティ・プラント

    コミニティ・プラントについては、生活排水処理の推進、国民の水洗化へのニーズに対処するため整備を推進することとし、今後五箇年間で三○万人分の整備を予定し、これに要する投資額は六八七億円とする。

  エ 生活排水処理施設

    生活排水処理施設については、今後五箇年間で一○万人分の整備を予定し、これに要する投資額は三六億円とする。

  オ し尿処理施設改良事業
   ① し尿処理施設改良

     既設のし尿処理施設等の基幹的な機械及び装置等について、当初に計画した能力まで回復させるための改良を行うとともに、浄化槽の普及に伴う浄化槽汚泥の増加に対処するための改良を必要に応じて行うこととし、今後五箇年間で一○○箇所の整備を予定し、これに要する投資額は六二億円とする。

   ② し尿処理施設排水処理施設

     し尿処理施設周辺の環境保全を図るための必要な施設について排水処理施設の整備を行うものとし、今後五箇年間で一、五○○kl/日の整備を予定し、これに要する投資額は五四億円とする。

  カ 生活排水の処理施設の整備に対する総投資額

    生活排水の処理施設に関する投資額の合計は五、四○○億円とする。

 (3) クリーンタウン事業

   良好な生活環境をつくり、地域の活性化を図るための、せせらぎ創造・回復事業、快適な公衆便所等の整備をするクリーンタウン事業は、今後五箇年間で六五箇所の実施を予定し、これに要する投資額五三億円とする。

 (4) 収集運搬車等

   ごみ、し尿等を収集、運搬するために必要な車両、焼却処理施設等から排出される焼却残さ等及びし尿処理施設等から排出される汚泥を適正に運搬するために必要な車両並びに最終処分場で用いるブルドーザーの整備を予定し、これに要する投資額は八六六億円とする。
   なお、生活環境の保全を図る観点から電気ごみ収集運搬車等低公害車の整備を推進するものとする。

 (5) 一般廃棄物処理施設等整備に対する総投資額

   一般廃棄物処理施設等に関する投資額の合計は、二兆四、八○二億円とする。

3 産業廃棄物処理施設整備

  産業廃棄物の処理施設は、事業者処理責任の原則に立ち、排出事業者及び処理業者による整備を促進することとするが、地区の状況、廃棄物の性状等によっては、地方公共団体が関与して施設整備を図ることが必要な場合もある。
  本計画においては、地方公共団体が生活環境の保全等の見地から必要と認めて設置する産業廃棄物処理施設及び広域廃棄物処理施設(産業廃棄物分)を計画的に整備することとし、これに要する投資額は産業廃棄物処理施設一、六四一億円、広域廃棄物処理施設(産業廃棄物分)五七億円の合計一、六九八億円とする。

4 総投資額

  平成三年度から平成七年度までの五箇年間の総投資額は、調整費一、八○○億円を含め二兆八、三○○億円とする。

<参考>

1 広域臨海環境整備センター

  広域臨海環境整備センターの整備量、投資額は本文中に広域廃棄物処理施設として、同センターが地方公共団体から委託を受けて整備する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物処理施設に計上している。

2 廃棄物処理センター

  廃棄物処理センターについては、今回の廃棄物処理施設整備緊急措置法の改正により地方公共団体の委託を受けてセンターが整備する施設も廃棄物処理施設整備計画の中に含まれることとなったが、同時に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行日との関係で本計画には、廃棄物処理センター分の整備量、投資額を計上していない。しかしながら本計画の期間中に廃棄物処理センターが地方公共団体の委託を受けて設置する廃棄物処理施設の整備量、投資額は本文中の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の整備量、投資額の中で対応できる見込みである。
  なお、平成七年度までに全国三六か所の廃棄物処理センターの整備を予定している。

表―1 ごみ処理に関する基本事項

項目
2年度
7年度
根拠
(1) 全国総人口(千人)
124,225
127,565
厚生省人口問題研究所 中位推計
(2) 処理対象人口(千人)
124,101
127,437
総人口の99.9%
(3) 自家処理量(t/日)
3,241
1,748
 
(4) 一人一日当りごみ排出量(g/人日)
1,125
1,212
年1.5%増
(5) 総排出量(t/日)
139,613
154,447
 
(6) 処理量(t/日)
136,372
152,699
(5)-(3)
(7) 可燃ごみ総量(t/日)
110,797
124,131
 
(8) 不燃ごみ総量(t/日)
25,575
28,568
 
(9) 可燃ごみ資源化処理量(t/日)
222
1,241
 
(10) うち処理後焼却量(t/日)
55
310
 
(11) 焼却量(t/日)
100,674
113,960
 
(12) 粗大ごみ処理量(t/日)
2,498
3,469
 
(13) うち処理後焼却量(t/日)
1,249
1,734
 
(14) うち処理後不燃処理量(t/日)
375
520
 
(15) 不燃ごみ処理量(t/日)
7,468
11,413
 
(a) 不燃ごみ資源化量(t/日)
3,836
8,570
(8)×資源化率(2'15%~7'30%)
(b) 資源化総量(t/日)
4,003
9,501
 
ごみ減量処理率(%)
80
84
 


表―2 ごみ処理施設整備事業の事業量及び事業費

区分
事業量
事業費
ごみ焼却処理施設
42,899t/日
12,010億円
不燃物等減量化資源化施設
 
2,068億円
 イ 粗大ごみ処理施設
101基
870億円
 ロ 不燃ごみ処理資源化施設
3,881t/日
350億円
 ハ 廃棄物再生利用総合施設
100箇所
595億円
 ニ 可燃ごみ資源化施設
2,110t/日
253億円
廃棄物運搬中継中間処理施設
2,300t/日
133億円
ごみ処理施設改良事業
258箇所
531億円
最終処分場
 
3,741億円
 イ 埋立処分地施設等
 
3,524億円
 ロ 広域廃棄物処理施設(一般廃棄物分)
 
217億円
ごみ収集車両等
 
788億円
クリーン・タウン事業
65箇所
53億円
 
19,324億円


表―3 し尿処理に関する基本事項

項目
2年度
7年度
根拠
(1) 全国総人口(千人)
124,225
127,565
厚生省人口問題研究所 中位推計
(2) 処理対象人口(千人)
124,101
127,437
総人口の99.9%
(3) 公共下水道人口(千人)
47,007
59,930
 
(4) 浄化槽人口(千人)
36,025
38,864
 
(5) コミプラ人口(千人)
745
1,276
(4)の内数
(6) 水洗化人口(千人)
83,032
98,794
(3)+(4)
(7) 非水洗化人口(千人)
41,069
28,643
(2)-(6)
(8) 汲み取りし尿等総量(kl/日)
95,392
83,096
 
(9) 自家処理量(kl/日)
4,453
1,876
 
(10) 収集量(kl/日)
90,939
81,220
(8)-(9)
(11) 下水道投入量(kl/日)
3,595
2,215
 
(12) 施設処理量(kl/日)
78,250
73,644
 
(13) 衛生処理量(kl/日)
81,845
75,859
(11)+(12)
し尿の衛生処理率(%)
90
93
 


表―4 生活排水対策施設等整備事業の事業量及び事業費

区分
事業量
事業費
し尿処理施設整備
11,483kl/日
1,895億円
合併処理浄化槽設置整備事業
430万人
2,666億円
コミニティ・プラント
30万人
687億円
生活排水処理施設
10万人
36億円
し尿処理施設改良事業
100箇所
62億円
し尿処理施設排水処理施設
1,500kl/日
54億円
し尿収集車両等
 
78億円
 
5,478億円