法令・告示・通達
廃棄物処理施設災害復旧費補助金交付要綱
環110号
(通則)
一 環境省所管に係る廃棄物処理施設災害復旧費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、広域臨海環境整備センター法(昭和五六年法律第七六号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)によるほか、この交付要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
二 この補助金の交付の対象となる事業は、別に定める災害により被害を受けた廃棄物処理施設(し尿処理施設、コミュニティ・プラント、汚泥再生処理センター、生活排水処理施設、特定地域生活排水処理施設、ごみ処理施設、廃棄物循環型処理施設、廃棄物運搬用パイプライン施設、埋立処分地施設、産業廃棄物処理施設及び広域廃棄物埋立処分場)に係る災害復旧事業とする。
(交付額の算定方法)
三 この補助金の交付額は、別に定める「廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助対象事業限度額表」に定める額の範囲内において、補助対象事業に係る実支出額と総事業費から当該事業のための寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に二分の一(平成一六年新潟県中越地震による災害によって被害を受けた施設にあっては一〇分の八)を乗じて得た額とする。
ただし、算定された事業ごとの交付額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(申請手続)
四 この補助金の交付の申請は、別紙(二)に基づき作成し、毎年度別途指示する期日までに環境大臣に提出するものとする。
(交付決定までの標準的期間)
五 環境大臣は、交付申請書が到着した日から原則として七週間以内に交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
六 この補助金の事業実績報告は、別紙(三)に基づき作成し、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに環境大臣に提出するものとする。
(精算交付申請手続)
七 この補助金について精算交付申請を行う場合は、別紙(四)に基づき作成し、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日又は毎年度三月二五日のいずれか早い日までに環境大臣に提出するものとする。
(交付に関する細目)
八 この補助金の交付に関する細目については、二、三、四、六及び七に掲げる事項のほか、別紙(一)廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助方針、昭和五三年五月三一日厚生省環第三八二号厚生事務次官通知別紙廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱及び平成四年五月二二日厚生省生衛第五四九号厚生事務次官通知別紙広域廃棄物埋立処分場施設整備費国庫補助金交付要綱を準用する。
(その他)
九 特別の事情により三、四、六、七及び八に定める算定方法及び手続等によることができない場合は、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
別表
廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助方針
- 1 災害復旧事業とは、災害にかかった施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設を従前の効用を復旧するための施設を設置することを含む。)ことを目的とするものであり、災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設を設置することを目的とするものは、災害復旧事業とみなすものとする。
- 2 補助対象となる事業は、地方公共団体(一部事務組合を含む。以下同じ。)及び広域臨海環境整備センターが設置したもので次に掲げる施設の災害復旧事業とする。
- し尿処理施設
- コミュニティ・プラント
- 汚泥再生処理センター
- 生活排水処理施設
- 特定地域生活排水処理施設
- ごみ処理施設
- 廃棄物循環型処理施設
- 廃棄物運搬用パイプライン施設
- 埋立処分地施設
- 産業廃棄物処理施設
- 広域廃棄物埋立処分場(市町村の委託を受けて建設した施設に係るもの)
- 3 補助対象から除外されるもの
- (1) 事務所、倉庫、公舎等の施設
- (2) 1施設の復旧事業に要する経費が次の表に掲げる限度額未満のもの
施設名
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限度額
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し尿処理施設
コミュニティ・プラント
汚泥再生処理センター
生活排水処理施設
特定地域生活排水処理施設
ごみ処理施設
廃棄物循環型処理施設
廃棄物運搬用パイプライン施設
埋立処分地施設
産業廃棄物処理施設
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市にあっては、150万円、町村にあっては80万円、ただし、一事務組合については、組合構成市町村の人口が3万人以上の組合にあっては150万円、3万人未満の組合にあっては80万円
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広域廃棄物埋立処分場
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150万円
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- (3) 工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
- (4) 維持工事とみられるもの
- (5) 災害復旧事業以外の事業の工事施行中生じた災害に係わるもの
- (6) 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
- (7) はなはだしく維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたものと認められる災害に係るもの