法令・告示・通達

廃棄物処理計画等における広域処理事業の扱いについて

公布日:昭和61年10月29日
衛地11号

(厚生省生活衛生局水道環境部計画課地域計画室長から近畿圏各府県廃棄物処理担当部(局)長あて)
 標記のことについては、昭和五八年一二月二七日付け環地計第一九号「近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について」により広域処理事業に係る一般廃棄物処理方針の策定につき指導をお願いしたところであるが、今後は、記1により所要の措置が講じられるよう管下市町村を指導されたい。併せて、産業廃棄物に関しては記2により所要の措置を講ずるよう格段の配慮を願いたい。

1 一般廃棄物処理基本計画等について

  大阪湾広域臨海環境整備センターの一般廃棄物の受入対象区域内においては、同センターの実施する広域処理事業に関連し、一般廃棄物の適正処理が図られるよう関係市町村を調整、指導することが必要であるため、以下により一般廃棄物処理基本計画等を作成の上、昭和六二年三月末までに府県を経由して本職あてに提出すること。

  1.  (1) 一般廃棄物処理基本計画は昭和六一年三月二〇日付け衛環第六〇号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知別紙に示された広域処理対象区域における留意事項に沿って作成すること。また、作成に当たっては広域処理事業との関連について別添「広域廃棄物処理事業に係る一般廃棄物(ごみ)処理方針」作成要領を参考とすること。
  2.  (2) 前記期限までに一般廃棄物処理基本計画を作成することが困難な市町村においては、これに代えて以下の広域処理に関連する事項についてまとめた「広域廃棄物処理事業に係る一般廃棄物(ごみ)処理方針」を別添作成要領により作成すること。
    1.   ① 基本方針
    2.   ② 目標年次
    3.   ③ 一般廃棄物処理の実績と計画
    4.   ④ 処理計画
    5.   ⑤ 施設整備計画の概要

   なお、この場合においても大阪湾広域臨海環境整備センターの廃棄物の受け入れ開始までに可及的速やかに一般廃棄物処理基本計画を作成すること。

2 産業廃棄物処理計画等について

  産業廃棄物処理に関しては、以下により府県の産業廃棄物処理計画等に位置づけるよう措置すること。

  1.  (1) 広域処理事業に関し、産業廃棄物処理計画において、広域処理事業の計画時期を考慮して、以下の事項を明確にするよう努めること。
    1.   ① 広域処理の必要な地域の範囲
    2.   ② 広域処理の必要な廃棄物に関する事項(量、種類又は業種等)
    3.   ③ 広域処理事業の適正な実施のため、事業者及び産業廃棄物処理業者に対する指導等を含め地方公共団体が行う施策
  2.  (2) 既存の産業廃棄物処理計画において、広域処理事業に関する事項が盛り込まれていない場合は、センターの産業廃棄物の受け入れ開始までの間に産業廃棄物処理計画を改訂するよう措置すること。ただし、当面の措置として、産業廃棄物処理計画とは別途、(1)に示す事項を盛り込んだ広域処理事業に関する府県計画等を作成しても差し支えないものであるが、この場合には産業廃棄物処理計画の作成に準ずる手続きを講ずる必要があること。
  3.  (3) 産業廃棄物処理計画において、既に広域処理事業に関する事項が盛り込まれている府県にあっては、次回の計画改訂時に当該事項のより具体化、明確化に努めること。



別表

  「広域廃棄物処理事業に係る一般廃棄物(ごみ)処理方針」作成要領

1 基本方針

  各市町村における一般廃棄物処理方針を明らかにするとともに、最終処分に関しては、市町村の処分空間確保の見通しを踏まえた上で、大阪湾広域臨海環境整備センターに処理委託する理由を明らかにすること。

2 目標年次

  原則として一〇~一五年後程度とするとともに、大阪湾広域臨海環境整備センターの事業期間を考慮して中間目標年次を設けることが望ましい。

3 一般廃棄物処理の実績と計画

  別表1に示す各項目について、昭和六〇年度の実績及び目標年次までの計画を記入すること。

4 処理計画

 (1) 収集・運搬計画

   大阪湾広域臨海環境整備センターの事業計画を検討した上で、収集・運搬について基本的な計画を定めること。特に、積出基地等までの廃棄物の輸送については、事業主体、方式等について具体的に検討すること。

 (2) 中間処理計画

   大阪湾広域臨海環境整備センターの事業計画を検討した上で、中間処理方式、中間処理施設の具体的な整備等について基本的な計画を定めること。

 (3) 最終処分計画

   最終処分量の将来予測、市町村の区域内における最終処分場確保の見通し等を踏まえた上で、大阪湾広域臨海環境整備センターへの具体的な搬入の時期、搬入量等について基本的な計画を定めること。

 (4) 資源化・有効利用計画

   大阪湾広域臨海環境整備センターの広域廃棄物処理事業は、広域処理対象区域における廃棄物の資源化・有効利用を推進しつつ行われるものであることを十分認識した上、排出から最終処分に至るまでの各段階における資源化・有効利用について基本的な計画を定めること。

5 施設整備計画の概要

  4―(2)、4―(3)で記入した計画について具体的な施設整備計画を別表2に示す要領で記入すること。



3 一般廃棄物処理の実績と計画

年度
60
実績値
61
                         
目標
項目
行政区域内人口 (人)
                               
計画収集人口 (人)
                               
計画収集量
混合ごみ (t/年)
                               
可燃ごみ (t/年)
                               
不燃ごみ (t/年)
                               
資源ごみ (t/年)
                               
粗大ごみ (t/年)
                               
小計 (t/年)
                               
直接搬入ごみ (t/年)
                               
合計 (t/年)
                               
中間処理量
焼却量 (t/年)
                               
破砕処理量 (t/年)
                               
最終処分量
焼却残渣量 (t/年)
センター搬入分
                               
その他
                               
破砕処理残渣量 (t/年)
センター搬入分
                               
その他
                               
直接埋立量 (t/年)
                               
合計 (t/年)
                               

5 施設整備計画の概要

分類
名称
施設能力
整備年次
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
中間処理
                                     
   
t/日
                               
   
t/日
                               
   
t/日
                               
最終処分
                                     
   
m3
                               
 
センター確保容量
m3
                               


  注)センター確保容量の施設能力の欄には、大阪湾広域臨海環境整備センターへの委託計画量を記入すること。