法令・告示・通達

廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について

公布日:昭和52年06月30日
環整54号

(各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物処理行政につきましては、かねてより御高配を賜つているところでありますが、このたび大気汚染防止法施行規則の改正に伴い(昭和五二年六月一六日総理府令第三二号)廃棄物焼却炉から排出される塩化水素及び窒素酸化物の排出基準が設定され、新たに同法による規則が加えられることとなりましたので、左記事項に留意のうえ、排出規制に円滑に対応できるよう貴管下市町村に対し、指導方よろしくお取り計らい願います。

1 塩化水素について

  1.  1) 廃棄物焼却炉(火格子面積が二m2以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇kg以上であるものに限る。)から排出される塩化水素の排出基準は七〇〇mg/Nm3(約四三〇PPm)と設定されたこと。なお、この排出基準は、新設の施設については昭和五二年六月一八日から、同日現在既設(設置の工事がされているものを含む。)の施設については昭和五四年一二月一日から適用されること。
  2.  2) ごみ焼却施設から排出される塩化水素の濃度は、ごみ質及びガス処理方式によつては排出基準を超過することが考えられるので、ごみ組成分析及び排ガス中の塩化水素濃度の測定を実施すること。
  3.  3) 排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合の対策としては、①分別収集等の実施による原因物質の除去及び②排ガス処理設備の高度化が考えられるが、混合収集したごみの焼却施設から排出される塩化水素は主として塩化ビニル等の塩素系高分子化合物に起因するとされていること及びこのたび設定された排出基準値、排ガス中の塩化水素濃度の実測例等を勘案すると、大部分の場合(特に中小規模施設の場合)、前記①の対策、すなわち焼却されるごみからプラスチックスを分別することにより、規制に対処することができると考えられるので、分別体制の整備について検討を行うこととし、前記②の排ガス処理設備の高度化による対策は、分別を実施することが著しく困難な場合、又は分別を実施しても排出基準(大気汚染防止法第四条の規定に基づく排出基準を含む。)を満足しえない場合等に限つて実施するものとすること。
  4.  4) し尿処理汚でい(し尿浄化槽汚でいを含む。)の焼却施設について、当該汚でいの脱水工程において助剤として塩素系薬剤(塩化第二鉄等)を使用する場合があることにかんがみ、排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合には、必要な措置を講ずるものとすること。

2 窒素酸化物について

  1.  1) 廃棄物焼却炉(排ガス量が4万Nm3/h以上のものに限る。)から排出される窒素酸化物の排出基準は、二五〇ppmと設定されたこと。なお、この排出基準は新設の施設についてのみ、昭和五二年六月一八日から適用されること。
  2.  2) 既存の形式のごみ焼却施設から排出される窒素酸化物の濃度は、通常の場合、排出基準を下回るものと考えられるが、その確認のために排ガス中の窒素酸化物濃度の測定を実施すること。