法令・告示・通達

廃棄物焼却施設のダイオキシン対策の推進について

公布日:平成10年11月25日
衛環92号

(各都道府県・各政令市廃棄物主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物行政の推進につきまして、日頃より御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類を削減するためには、施設の構造基準及び維持管理基準の遵守が極めて重要であり、既に平成九年九月三〇日付け衛環第二五〇号水道環境部長通知により、当該基準の違反者に対しては、施設の改善命令や使用停止命令の発動を積極的に行う等厳格に対処するよう指示しているところです。
 つきましては、当該基準の遵守の一層の徹底を図る観点から、市町村以外が設置するすべてのごみ焼却施設及び産業廃棄物焼却施設について、左記のとおり調査を行うこととしましたので、御協力方よろしくお願いいたします。
 なお、本年一二月一日より既存の施設に対してこれまで適用が猶予されていた基準の一部が適用されることとなることから、必要に応じ法律に基づく報告の徴収を行うなど、早期に基準への適合状況を把握するよう努め、基準に適合しないおそれのある施設については、立入検査や改善命令等必要な措置を積極的に講じるようお願いいたします。

1 調査内容

  市町村以外が設置するごみ焼却施設及び産業廃棄物焼却施設(特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設を含む。)について、別添の調査実施要領に基づき、施設の構造基準等への適合状況、ダイオキシン類濃度の測定の実施状況及び測定結果を調査するとともに、構造基準等を満たさない施設についての対応状況を調査する。
  なお、市町村が設置するごみ焼却施設の維持管理状況等については、既に平成一〇年一一月六日付け衛環第八九号にて各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて調査依頼済みである。
2から4及び別添 略