法令・告示・通達

廃棄物焼却施設の設置許可申請の審査について

公布日:平成11年04月30日
衛環49号

[改定]
平成12年2月15日 衛環13号

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物処理施設の設置許可申請の審査については、平成一一年三月三〇日にダイオキシン対策関係閣僚会議において決定された「ダイオキシン対策推進基本指針」(以下「基本指針」という。)の第二の二の(5)において、廃棄物焼却施設の集中地域等における新規立地の際の判断基準を明確化することとされたことを踏まえ、今般、左記のとおり審査基準を明確化することとしたので、事業者、廃棄物処理業者等に対しこの旨の周知の徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようにされたい。
 また、適正な審査を行うため、環境保全部局との連携を強化すること等により、都道府県市内各地の大気環境中のダイオキシン類濃度に関し必要な情報の把握に努められたい。

  1. 一 廃棄物焼却施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書を審査した結果、以下のいずれかに該当する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第八条の二第一項及び第一五条の二第一項に規定する設置許可の要件のうち、当該施設の「設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。」に適合しないと判断されること。
    1.  (1) 設置許可申請に係る施設の排ガス中のダイオキシン類濃度が、公害防止関係法令(条例を含む。(二)において同じ。)による排ガス中のダイオキシン類濃度基準を満たしていない場合
    2.  (2) 設置許可申請に係る施設の周辺の大気環境中のダイオキシン類濃度が、平成一一年一二月厚生省告示第六八号環境庁告示の第一に定められた大気の汚染に係る環境基準(以下「大気環境基準」という。)を超えている場合であって、法に基づく平成一四年一二月一日以降のダイオキシン類に係る規制強化その他公害防止関係法令に基づく規制等による大気環境の改善の効果を見込んでも、当該施設の周辺の大気環境中のダイオキシン類濃度が、大気環境基準を超えると見込まれる場合
  2. 二 なお、前記一の判断は、廃棄物焼却施設の変更許可申請の審査にも原則として適用されるものであるが、当該変更により、当該施設の排ガス中のダイオキシン類の大気環境への寄与濃度が低減されることが見込まれる場合には、適用されないものであること。