法令・告示・通達

廃棄物焼却施設の集中地域等における市町村の一般廃棄物焼却施設の新規立地について

公布日:平成11年05月17日
衛環51号

(各都道府県(政令市)一般廃棄物行政主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物焼却施設の設置に関しては、平成一一年四月三〇日付け衛環第四九号当職通知(以下「衛環第四九号通知」という。)により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第八条第一項及び第一五条第一項の規定に基づく都道府県知事の許可に係る施設について、法第八条の二第一項第二号及び第一五条の二第一項第二号に規定する設置許可の要件の判断基準を明確化したところである。
 法第八条の二第一項第二号の「その設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること」という要件は、法第九条の三第一項の規定に基づき、市町村が一般廃棄物焼却施設の設置の届出をする場合には適用されるものではない。
 しかしながら、市町村としては、その設置に当たっては、当然に周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮をなすべきものであり、衛環第四九号通知により示した適正配慮についての判断基準も考慮されるべきものであるので、念のため、貴管下の市町村に対する周知方お願いする。