法令・告示・通達

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の測定分析について

公布日:平成10年07月14日
衛環61号

(各都道府県一般廃棄物行政主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 標記については、平成九年八月二九日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六五号)及び同年一二月一日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則別表第二の規定に基づくダイオキシン類の濃度の算出方法(平成九年厚生省告示第二三四号)に基づき、同年一二月一日より、廃棄物焼却施設の設置の許可を受けた者に対し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を年一回以上測定することが義務付けられたところである。ダイオキシン類の測定結果は、改善命令の発動等の要件や今後の廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策を推進する上での基本となるものであり、正確な測定が必要である。
 ついては、貴管下市町村に対し、測定分析機関の選定に当たって、左記の事項に十分留意するよう、周知方よろしくお願いする。

  1. 一 ダイオキシン類の測定分析には高度な技術が必要であり、適切な技術者や設備等を備えた相当の技術力を有する測定分析機関において、十分な精度管理を行いつつ、測定分析することが極めて重要である。このため、平成九年二月二六日付け衛環第三八号当職通知に示した留意事項及び精度管理の実施体制に十分配慮しつつ、ダイオキシン類の測定分析機関を選定すべきであること。
      なお、同通知の運用に当たって、過去に地方公共団体からの受注実績のある機関や測定分析業務を国内で一貫して実施するために必要な設備を自ら備えている機関に限って測定分析を委託すべきというような誤解を生じている場合があるとの指摘があるが、
    1.  (一) 自主的な測定や調査研究の一環として実施した測定の実績
    2.  (二) 適切な精度管理を行っていると認められる外国の測定分析機関との提携による測定の実績
       などを含めて、ダイオキシン類の測定分析に必要な技術等を備えていることを確認すべきという趣旨であり、誤解のないよう取り扱われたいこと。
  2. 二 平成二年一二月二六日付け衛環第二六〇号水道環境部長通知は、当時、排ガス中のダイオキシン類を測定分析できる施設、設備、技術者等を備えた測定分析機関が数社しかなく、ダイオキシン対策を推進するためにも、技術的に信頼できる測定分析業者の確保が必要であったことに鑑み、財団法人廃棄物研究財団が整備を図ることとしていた測定体制の活用を指示したものであること。
      同財団が設けたダイオキシン類測定分析事業所登録制度は、所期の目的を達成したため、平成八年五月に廃止されているところであり、その後、民間測定分析機関の自主的な取組として「廃棄物処理に係るダイオキシン類測定分析技術研究会」が設けられているが、同研究会と過去に財団法人廃棄物研究財団が設けていた登録制度とは関係ないものであることから、ダイオキシン類測定分析業務の委託については、同研究会の会員であるか否かにかかわらず、一の趣旨に照らして、適正に行われたいこと。