法令・告示・通達

廃棄物焼却施設における焼却灰等の飛散・流出防止対策の徹底について

公布日:平成11年03月26日
衛環29号

(各都道府県(政令市)廃棄物行政主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 平成一〇年九月に厚生省が発表した豊能郡美化センターのダイオキシン類汚染調査結果に関連して、労働省においては、中央労働災害防止協会に「豊能郡美化センターダイオキシン問題に係る調査研究委員会」を設置し、同美化センターの関係労働者について、血中ダイオキシン類濃度等の調査を実施してきたところであるが、本日、その調査結果報告書が取りまとめられ、公表されたところである(別紙参照)。
 今回の労働省の調査結果において、「ダイオキシン類ばく露の原因は、ダイオキシン類に汚染された焼却灰等に由来する粉じんの吸入や接触によるものと考えられる。」とされていることを踏まえ、施設内における焼却灰等(焼却灰又はばいじんをいう。以下同じ。)の飛散・流出防止対策に万全を期するため、貴管下の廃棄物焼却施設設置者に対し、左記の措置を講ずるよう指導されたい。
 なお、平成一〇年七月二一日付け基安発第一八号「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」(都道府県労働基準局長宛労働省労働基準局安全衛生部長通知)において呼吸用保護具の使用等について規定されているが、施設における作業従事者にもこの趣旨を徹底させるよう、併せて、貴管下の廃棄物焼却施設設置者に対する指導方お願いする。

  1. 一 灰出し設備・貯留設備へ焼却灰等を投入する際には、予め、散水等による焼却灰等の加湿を行い、飛散・流出防止を徹底すること。
  2. 二 設備の湿潤化、混練機(ばいじん等をセメント、薬剤と練り混ぜる機械)の密閉化等の措置を講ずることにより、灰出し設備・貯留設備中の焼却灰等の飛散・流出防止を徹底すること。
  3. 三 焼却炉、冷却設備、排ガス処理設備等を清掃する際には、設備周りを湿潤化すること等により、ばいじん等の飛散・流出防止を徹底すること。

別表

   労働省の豊能郡美化センター労働者の血中ダイオキシン類濃度等の調査結果について

一 経緯

 ○ 平成一〇年九月二一日に豊能郡美化センターにおける高濃度ダイオキシン類汚染事例が明らかになったことを受け、労働省では中央労働災害防止協会に「豊能郡美化センターダイオキシン問題に係る調査研究委員会」(委員長:高田勗(同協会労働衛生検査センター所長))を設置して、豊能郡美化センターの労働者の血中ダイオキシン類濃度等について調査を実施。

二 調査結果の概要

 (一) 血中ダイオキシン類濃度の測定結果

(単位:pg/血中脂肪1g)

 
平均値
最小値
最大値
ダイオキシン類(TEQ)
八四・八
一三・四
八〇五・八
二、三、七、八―TCDD(再掲)
四・五
〇・五
一三・四
コプラナーPCB(TEQ)
一四・三
三・一
五四・二

 (二) 調査結果に対する労働省の委員会による評価
  •   ○ ダイオキシン類を明らかな原因とする健康影響は現段階では確認されなかった。
  •   ○ 文献調査等の結果からは、今回判明した血中ダイオキシン類濃度は、直ちに健康に影響を与えるレベルとはいえない。
  •   ○ ダイオキシン類ばく露の原因は、ダイオキシン類に汚染された焼却灰等に由来する粉じんの吸入や接触によるものと考えられる。
  •   ○ 今回の調査において血中ダイオキシン類濃度が高いことが判明した労働者については、今後引き続き健康状況等の実態把握に努める必要があるものと考えられる。