法令・告示・通達
廃棄物再生利用総合施設整備事業の実施について
衛環142号
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
大都市圏を中心として土地の高度利用化に伴い最終処分場の土地の確保が困難となつており、ごみの減量化の必要性が高まつている。このため、ごみの減量化、ごみの資源化・有効利用のための施設の整備の推進が求められているところであるが、今般、廃棄物再生利用総合施設整備事業費補助金の活用を図るべく別紙「廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱」により事業を実施することとした。
本要綱の趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)への周知徹底を図るとともに、廃棄物再生利用総合施設整備事業の一層の推進について特段の御配意をお願いする。
別表
廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱
第一 事業の目的
ごみの量的増大や質的変化に伴い、焼却処理等の徹底を図つたとしても、なお大都市圏を中心として、最終処分場の確保が困難になりつつあり、ごみの減量化を目的として資源化・有効利用を推進する必要が生じてきている。そこで、ごみの資源化、有効利用を一層推進するため、住民の参加・協力を得つつ、また、再生等の事業に高齢者の人材活用を図りながら、地域の実情に応じた施設の整備及び事業の実施を行うものである。
第二 事業の実施主体
本事業の実施主体は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。
第三 事業の内容
本事業は、市町村の策定したごみ資源化・有効利用計画に基づき、市町村が実施する廃棄物再生利用総合施設整備事業である。
(1) 対象事業
本事業の対象となるのは、次の①のア又はイ及び②の事業を行うものであり、施設の規模が5t/日以上の搬入ごみを処理するものであること。
① 廃棄物資源化関連事業
- ア 不燃物処理・資源化事業――鉄・アルミ等の金属、ガラスカレット、生ビン等を回収、資源化する事業
- イ 可燃物処理・資源化事業――廃木材や紙類等の可燃物を回収、資源化又は固形燃料化する事業
② 不用品の補修、再生品の展示のための事業
不用品の補修、再生(住民自らによるものも含む)、再生品の展示、保管などの諸事業
(2) 事業の要件
① 事業の対象となる細目
平成元年九月二九日衛環第一四三号「ごみ資源化・有効利用計画の策定及び廃棄物再生利用総合施設整備事業実施要綱の取扱いについて」に基づき行われる事業であること。
② 運営・管理体制
廃棄物再生利用総合施設整備事業に係る各種施設が適正に管理されるよう、住民及び利用者の理解と協力のもとに廃棄物再生利用総合施設整備事業に係る運営・管理体制が整備されていること。
③ 事業趣旨の啓発・普及
廃棄物再生利用総合施設整備事業の推進に当たつて、施設の整備にとどまらず、住民及び利用者等に対し、各種の機会をとらえて幅広く廃棄物再生利用総合施設整備事業の趣旨の啓発・普及が図られていること。
第四 経費の負担
市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、厚生大臣が別に定める「廃棄物処理施設整備事業費国庫補助金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。