法令・告示・通達
廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項
環境省告示96号
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第四条の規定に基づき、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を次のように定め、平成十九年四月一日から適用する。
廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件
第1.趣旨
この告示は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)に基づく廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続が適正に行われるよう、必要な事項を定めるものである。
この告示は、海洋環境に関する今後の科学的知見の充実又は海洋環境の保全に関する国際的な動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
第2.用語の定義
- 1 赤泥 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥のうち同令別表第3の2の2の項に掲げる施設において発生したものをいう。
- 2 建設汚泥 廃棄物処理令第6条第1項第4号イ(1)(ロ)に掲げる汚泥をいう。
- 3 有機性汚泥等 廃棄物処理令第6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥のうち有機性のもの、同号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリ、同号イ(3)に掲げる動植物性残さ及び同号イ(4)に掲げる家畜ふん尿をいう。
- 4 一般水底土砂 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂をいう。
第3.許可申請書の記載に当たっての留意事項
1 申請者の記載に当たっての留意事項
法第10条の6第1項の廃棄物の海洋投入処分をしようとする者(以下「許可申請者」という。)は、当該廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)とする。ただし、一般水底土砂にあっては、港湾又は漁港のしゅんせつその他の一般水底土砂の発生する事業の実施主体が許可申請者となるものとし、廃棄物が中間処理された後に海洋投入処分をされる場合にあっては、当該中間処理を行う中間処理業者が許可申請者となるものとする。
なお、複数の排出事業者が排出する廃棄物が集められ海洋投入処分をされる場合にあっては、当該複数の排出事業者の全員が、当該集められ海洋投入処分をされる廃棄物に係る一の許可申請の許可申請者となるものとする。
また、代理人による許可申請の場合にあっては、許可申請書に、委任状その他の代理権の範囲を明らかにする書類の写しを添付するものとする。
許可申請者が事業者を構成員とする団体で法人格を有しないものその他の法人格を有しない社団又は財団である場合にあっては、申請書に、当該団体の構成員及び代表者又は管理人を記載した書類並びに規約、会則その他の当該団体の活動内容等を記載した書類を添付するものとする。
2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類の記載に当たっての留意事項
(1) 赤泥、建設汚泥及び有機性汚泥等
廃棄物処理令の該当条項を記載するとともに、当該廃棄物の一般的な呼称や発生源を記載する等当該廃棄物の種類を分かりやすく記載するものとする。
(2) 一般水底土砂
法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する一般水底土砂である旨を記載するものとする。
3 廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項の記載に当たっての留意事項
(1) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。)は、5年を超えない範囲内で、当該廃棄物の発生量の実績や廃棄物の発生する事業の計画その他当該廃棄物の発生の見通し等を踏まえて設定し、記載するものとする。
(2) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量の見込みを記載するものとする。
(3) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間(廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号。以下「許可省令」という。)第1条第2項第3号の単位期間をいう。以下同じ。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量の見込みを記載するものとする。
(4) 廃棄物の排出海域
許可省令第6条及び同省令別表の規定に従って廃棄物が排出される海域を緯度及び経度により示すこと等により、分かりやすく記載するものとする。なお、許可省令第1条第4項の規定に基づき、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。
(5) 廃棄物の排出方法
許可省令第6条及び同省令別表の規定に従って採用する廃棄物の排出方法について、図面を用いるなど適宜の方法により分かりやすく記載するものとする。
4 廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項の記載に当たっての留意事項
(1) 監視の方法
第5.1に定めるところにより、監視項目及び当該監視項目に係る監視の方法について記載するものとする。なお、監視項目は、次に掲げるとおりとする。
1)海洋投入処分の実績に関する事項
- ① 海洋投入処分をした廃棄物の数量
- ② 法令に定める廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準(一般水底土砂にあっては法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準。以下「判定基準」という。)への適合状況
2)海域の状況
(2) 監視の頻度
第5.2に定めるところにより、監視項目ごとに監視をする頻度について記載するものとする。
第4.許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項
1 廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類の記載に当たっての留意事項
当該書類には、許可申請に係る海洋投入処分がやむを得ないものであることを明らかにするため、廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 赤泥、建設汚泥及び有機性汚泥等
1)廃棄物の発生から海洋投入処分に至る過程の概要
廃棄物が発生するまでの過程及び発生した廃棄物の海洋投入処分に至る処理の過程を記載するものとする。
なお、中間処理をされるものにあっては、中間処理施設に受け入れる廃棄物の発生源又は発生地をできる限り明らかにするとともに、当該中間処理施設において行われる中間処理の内容その他当該中間処理施設における廃棄物の受入れから海洋投入処分に至る処理の過程を記載するものとする。
2)廃棄物の発生量の削減に関する取組(中間処理をされるもの及び家畜ふん尿を除く。)
廃棄物の発生量を削減するため取り組んでいる事項又は海洋投入処分期間において取り組むこととしている事項について記載するものとする。また、当該取組により廃棄物の発生量の削減に及ぼす効果についても記載するものとする。国内外において実用化されている廃棄物の発生量の削減に関する技術(以下「発生削減技術」という。)又は海洋投入処分期間において実用化が見込まれる発生削減技術がある場合において、これらを採用することができない場合は、その理由についても記載するものとする。
3)廃棄物の最終処分量の削減に関する取組
廃棄物の最終処分量を削減するために取り組んでいる事項又は海洋投入処分期間において取り組むこととしている事項について記載するものとする。また、当該取組により廃棄物の最終処分量の削減に及ぼす効果についても記載するものとする。国内外において実用化されている廃棄物の最終処分量の削減に関する技術(以下「処分量削減技術」という。)又は海洋投入処分期間において実用化が見込まれる処分量削減技術がある場合において、これらを採用することができない場合は、その理由についても記載するものとする。
4)海洋投入処分量の削減に関する取組
最終処分される廃棄物のうち、海洋投入処分以外の方法により処分されるものの割合について記載するものとする。海洋投入処分以外の方法による処分ができないものについては、その理由についても記載するものとする。
(2) 一般水底土砂
1)一般水底土砂の発生する事業の概要及び必要性
一般水底土砂の発生する事業の概要及び必要性について、当該事業の根拠となる計画等を踏まえ記載するものとする。
2)海洋投入処分量の削減に関する取組
当該事業により発生する一般水底土砂が必要最小限度の量であることについて記載するものとするとともに、発生した一般水底土砂のうち、有効な利用がされるものの割合及び海洋投入処分以外の方法により処分されるものの割合について記載するものとする。有効な利用ができないもの及び海洋投入処分以外の方法による処分ができないものについては、その理由についても記載するものとする。
2 廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類の記載に当たっての留意事項
当該書類(以下「事前評価書」という。)には、廃棄物の種類ごとに次に掲げるところにより廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価(以下「事前評価」という。)を実施し、その結果を踏まえ、許可省令第2条各号に規定する事項を記載するものとする。
(1) 赤泥
1)海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
① 廃棄物の特性に関し把握すべき情報
廃棄物の特性に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。
- ア 物理的特性に関する情報
- ・ 形態
- ・ 比重
- ・ 粒径組成
- イ 化学的特性に関する情報
- ・ 判定基準への適合状況
- ・ 水素イオン濃度
- ・ 判定基準に係る有害物質等以外の有害物質等であって別表第1に掲げるものについて、同表に定める物質ごとの濃度に関する基準への適合状況
- ・ その他有害物質等に関する情報
- ウ 生化学的及び生物学的特性に関する情報
- ・ 有機物質の濃度
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性
② 把握の方法
①の情報については、許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を収集又は整理することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は当該廃棄物に係る試料の分析等を行うことにより把握するものとする。
③ 廃棄物の特性の総括
事前評価書には、①のアからウに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、これらの情報を基に、当該廃棄物の特性を総括し、記載するものとする。
2)事前評価項目の選定
廃棄物の種類及び特性並びに許可省令第6条及び同省令別表において規定する排出海域及び排出方法に関する基準にかんがみ、次に掲げるものを事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。
① 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
② 海底環境
- ・ 底質の粒径組成
- ・ 底質の有機物質の量
- ・ 有害物質等による底質の汚れ
- ・ 海底地形
③ 海洋生物
- ・ 基礎生産量
- ・ 魚類等遊泳動物の生息状況
- ・ 底生生物の生息状況
④ 生態系
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- ・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態
⑤ 人と海洋との関わり
- ・ 漁場としての利用状況
- ・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況
3)事前評価の実施
① 初期的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル未満であり、かつ、廃棄物が次に掲げるものに該当しないと認められる場合には、初期的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第1に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
初期的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 海洋環境影響調査項目の設定
事前評価項目のうち、次に掲げるものを海洋環境影響調査項目(以下「調査項目」という。)とし、事前評価書に記載するものとする。- a 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
- b 海底環境
- ・ 底質の有機物質の量
- ・ 有害物質等による底質の汚れ
- c 生態系
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- ・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態
- d 人と海洋との関わり
- ・ 漁場としての利用状況
- ・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況
- a 水環境
- イ 自然的条件の現況の把握
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 水深
- ・ 流況
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価(法に基づく事前評価を含む。以下同じ。)において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
- なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、調査項目に関し影響が及ぶと予測される海域(以下「影響想定海域」という。)を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目
アのaに掲げる項目に関し、影響想定海域に、水質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - ii 海底環境に関する項目
アのbに掲げる項目に関し、影響想定海域に、底質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - iii 生態系に関する項目
影響想定海域に、重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域、熱水生態系その他の特殊な生態系が存在するか否かを把握する。 - iv 人と海洋との関わりに関する項目
影響想定海域に、漁場が存在するか、海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用がなされている海域が存在するか否かを把握する。
- i 水環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウbiからivに掲げる海域等が影響想定海域に存在するか否かについての結果を総括し、事前評価書に記載するものとする。 - オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
影響想定海域にウbiからivに掲げる海域等が存在しないと認められる場合には、事前評価項目のそれぞれ及び全体として、海洋投入処分により海洋環境に著しい障害を及ぼすおそれはないものと推定することができることから、その旨事前評価書に記載するものとする。
② 包括的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル以上の場合、影響想定海域に①ウbiからivに掲げる海域等が存在すると認められる場合又は廃棄物が次に掲げるものに該当すると認められる場合には、包括的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第1に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
包括的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
2)の事前評価項目を調査項目とする。 - イ 自然的条件の現況の把握
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 風向及び風速、暴風雨の発生状況その他の気象に関する事項
- ・ 水深
- ・ 水温、塩分濃度、温度躍層及び密度躍層
- ・ 流況
- ・ 波浪、波の特性その他の海象に関する事項
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目
それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を明らかにする。 - ii 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び人と海洋との関わりに関する項目
それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の存在範囲その他の影響想定海域内の状況を把握する。
- i 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウにおいて現況の把握を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。- a 同種又は類似の廃棄物の既往の海洋投入処分の事例の引用又は解析
- b 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析
- c 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験
なお、それぞれの調査項目に係る変化の程度については、可能な限り定量的に予測するものとする。
また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な時期を選ぶものとする。
- オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
エの調査項目に係る変化の程度の予測の結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、評価を行うものとする。なお、環境基準その他の基準や目標が設定されている場合には、それらとの比較を行うものとする。
(2) 建設汚泥
1)海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
① 廃棄物の特性に関し把握すべき情報
廃棄物の特性に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。
- ア 物理的特性に関する情報
- ・ 形態
- ・ 比重
- ・ 粒径組成
- イ 化学的特性に関する情報
- ・ 判定基準への適合状況
- ・ 水素イオン濃度
- ・ 判定基準に係る有害物質等以外の有害物質等であって別表第2に掲げるものについて、同表に定める物質ごとの濃度に関する基準への適合状況
- ・ その他有害物質等に関する情報
- ウ 生化学的及び生物学的特性に関する情報
- ・ 有機物質の濃度
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性
② 把握の方法
①の情報については、許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を収集又は整理することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は当該廃棄物に係る試料の分析等を行うことにより把握するものとする。
③ 廃棄物の特性の総括
事前評価書には、①のアからウに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、これらの情報を基に、当該廃棄物の特性を総括し、記載するものとする。
2)事前評価項目の選定
廃棄物の種類及び特性並びに許可省令第6条及び同省令別表において規定する排出海域及び排出方法に関する基準にかんがみ、次に掲げるものを事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。
① 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
② 海底環境
- ・ 底質の粒径組成
- ・ 底質の有機物質の量
- ・ 有害物質等による底質の汚れ
- ・ 海底地形
③ 海洋生物
- ・ 基礎生産量
- ・ 魚類等遊泳動物の生息状況
- ・ 底生生物の生息状況
④ 生態系
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- ・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態
⑤ 人と海洋との関わり
- ・ 漁場としての利用状況
- ・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況
3)事前評価の実施
① 初期的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル未満の場合又は10万立方メートル以上の場合にあっては影響想定海域の海底において当該期間に堆積する厚さが30センチメートル未満であると認められる場合であり、かつ、廃棄物が次に掲げるものに該当しないと認められる場合には、初期的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第2に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
初期的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
事前評価項目のうち、次に掲げるものを調査項目とし、事前評価書に記載するものとする。- a 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
- b 海底環境
- ・ 底質の有機物質の量
- ・ 有害物質等による底質の汚れ
- c 生態系
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- ・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態
- d 人と海洋との関わり
- ・ 漁場としての利用状況
- ・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況
- a 水環境
- イ 自然的条件の現況の把握
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 水深
- ・ 流況
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目
アのaに掲げる項目に関し、影響想定海域に、水質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - ii 海底環境に関する項目
アのbに掲げる項目に関し、影響想定海域に、底質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - iii 生態系に関する項目
影響想定海域に、重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域、熱水生態系その他の特殊な生態系が存在するか否かを把握する。 - iv 人と海洋との関わりに関する項目
影響想定海域に、漁場が存在するか、海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用がなされている海域が存在するか否かを把握する。
- i 水環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウbiからivに掲げる海域等が影響想定海域に存在するか否かについての結果を総括し、事前評価書に記載するものとする。 - オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
影響想定海域にウbiからivに掲げる海域等が存在しないと認められる場合には、事前評価項目のそれぞれ及び全体として、海洋投入処分により海洋環境に著しい障害を及ぼすおそれはないものと推定することができることから、その旨事前評価書に記載するものとする。
② 包括的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル以上の場合であって影響想定海域の海底において当該期間に堆積する厚さが30センチメートル以上であると認められる場合、影響想定海域に①ウbiからivに掲げる海域等が存在すると認められる場合又は廃棄物が次に掲げるものに該当すると認められる場合には、包括的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第2に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
包括的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
2)の事前評価項目を調査項目とする。 - イ 自然的条件の現況の把握
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 風向及び風速、暴風雨の発生状況その他の気象に関する事項
- ・ 水深
- ・ 水温、塩分濃度、温度躍層及び密度躍層
- ・ 流況
- ・ 波浪、波の特性その他の海象に関する事項
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目
それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を明らかにする。 - ii 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び人と海洋との関わりに関する項目
それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の存在範囲その他の影響想定海域内の状況を把握する。
- i 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウにおいて現況の把握を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。- a 同種又は類似の廃棄物の既往の海洋投入処分の事例の引用又は解析
- b 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析
- c 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験
また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な時期を選ぶものとする。 - オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
エの調査項目に係る変化の程度の予測の結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、評価を行うものとする。なお、環境基準その他の基準や目標が設定されている場合には、それらとの比較を行うものとする。
(3) 有機性汚泥等
1)海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
① 廃棄物の特性に関し把握すべき情報
廃棄物の特性に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。
- ア 物理的特性に関する情報
- ・ 形態
- ・ 比重
- ・ 懸濁物質の濃度
- イ 化学的特性に関する情報
- ・ 判定基準への適合状況
- ・ 油分濃度(油分に関し判定基準が定められている場合を除く。)
- ・ 水素イオン濃度(水素イオン濃度に関し判定基準が定められている場合を除く。)
- ・ 判定基準に係る有害物質等以外の有害物質等であって別表第3に掲げるものについて、同表に定める物質ごとの濃度に関する基準への適合状況
- ・ その他有害物質等に関する情報
- ウ 生化学的及び生物学的特性に関する情報
- ・ 有機物質の濃度
- ・ 栄養塩類の濃度
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性
- ・ 生分解性
② 把握の方法
①の情報については、許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を収集又は整理することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は当該廃棄物に係る試料の分析等を行うことにより把握するものとする。
③ 廃棄物の特性の総括
事前評価書には、①のアからウに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、これらの情報を基に、当該廃棄物の特性を総括し、記載するものとする。
2)事前評価項目の選定
廃棄物の種類及び特性並びに許可省令第6条及び同省令別表において規定する排出海域及び排出方法に関する基準にかんがみ、次に掲げるものを事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。
① 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 海水中の溶存酸素量
- ・ 海水中の有機物質の量及び栄養塩類の量
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
② 海洋生物
- ・ 基礎生産量
- ・ 魚類等遊泳動物の生息状況
③ 生態系
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
④ 人と海洋との関わり
- ・ 漁場としての利用状況
3)事前評価の実施
① 初期的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル未満であり、かつ、廃棄物が次に掲げるものに該当しないと認められる場合には、初期的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第3に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
初期的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
事前評価項目のうち、次に掲げるものを調査項目とし、事前評価書に記載するものとする。- a 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 海水中の溶存酸素量
- ・ 海水中の有機物質の量及び栄養塩類の量
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
- b 生態系
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- c 人と海洋との関わり
- ・ 漁場としての利用状況
- a 水環境
- イ 自然的条件の現況の把握
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 水深
- ・ 流況
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目
アのaに掲げる項目に関し、影響想定海域に、水質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - ii 生態系に関する項目
影響想定海域に、重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域が存在するか否かを把握する。 - iii 人と海洋との関わりに関する項目
影響想定海域に漁場が存在するか否かを把握する。
- i 水環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウbiからiiiに掲げる海域等が影響想定海域に存在するか否かについての結果を総括し、事前評価書に記載するものとする。 - オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
影響想定海域にウbiからiiiに掲げる海域等が存在しないと認められる場合には、事前評価項目のそれぞれ及び全体として、海洋投入処分により海洋環境に著しい障害を及ぼすおそれはないものと推定することができることから、その旨事前評価書に記載するものとする。
② 包括的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル以上の場合、影響想定海域に①ウbiからiiiに掲げる海域等が存在すると認められる場合又は廃棄物が次に掲げるものに該当すると認められる場合には、包括的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第3に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該廃棄物について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
包括的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
2)の事前評価項目を調査項目とする。 - イ 自然的条件の現況の把握
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 風向及び風速、暴風雨の発生状況その他の気象に関する事項
- ・ 水深
- ・ 水温、塩分濃度、温度躍層及び密度躍層
- ・ 流況
- ・ 波浪、波の特性その他の海象に関する事項
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 廃棄物の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目
それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を明らかにする。 - ii 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び人と海洋との関わりに関する項目
それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の存在範囲その他の影響想定海域内の状況を把握する。
- i 水環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウにおいて現況の把握を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。- a 同種又は類似の廃棄物の既往の海洋投入処分の事例の引用又は解析
- b 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析
- c 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験
なお、それぞれの調査項目に係る変化の程度については、可能な限り定量的に予測するものとする。
また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な時期を選ぶものとする。 - オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
エの調査項目に係る変化の程度の予測の結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、評価を行うものとする。なお、環境基準その他の基準や目標が設定されている場合には、それらとの比較を行うものとする。
(4) 一般水底土砂
1)海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
① 廃棄物の特性に関し把握すべき情報
一般水底土砂の特性に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。
- ア 物理的特性に関する情報
- ・ 形態
- ・ 比重
- ・ 粒径組成
- イ 化学的特性に関する情報
- ・ 判定基準への適合状況
- ・ 判定基準に係る有害物質等以外の有害物質等であって別表第4に掲げるものについて、同表に定める物質ごとの濃度に関する基準への適合状況
- ・ その他有害物質等に関する情報
- ウ 生化学的及び生物学的特性に関する情報
- ・ 有機物質の濃度
- ・ 当該一般水底土砂について既に知られている生物毒性又は当該一般水底土砂中に生息する主要な底生生物の組成と数量の概況
- ・ 有毒プランクトンによる赤潮が頻繁に発生している海域において発生する一般水底土砂にあっては、当該一般水底土砂中に存在する有毒プランクトンのシストの量
② 把握の方法
①の情報については、許可申請者が有する知見、最新の調査研究の成果その他の資料を収集又は整理することにより把握することを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は当該一般水底土砂に係る試料の分析等を行うことにより把握するものとする。
③ 廃棄物の特性の総括
事前評価書には、①のアからウに掲げる情報を把握した結果をそれぞれ記載するとともに、これらの情報を基に、当該一般水底土砂の特性を総括し、記載するものとする。
2)事前評価項目
一般水底土砂の特性並びに許可省令第6条及び同省令別表において規定する排出海域及び排出方法に関する基準にかんがみ、次に掲げるものを事前評価項目とし、事前評価書に記載するものとする。
① 水環境
- ・ 海水の濁り
- ・ 海水中の溶存酸素量(海洋投入処分をしようとする一般水底土砂の熱しゃく減量が20%以上であり、かつ、排出海域が閉鎖性の高い海域その他の汚染物質が滞留しやすい海域である場合に限る。以下同じ。)
- ・ 海水中の有機物質の量及び栄養塩類の量(海洋投入処分をしようとする一般水底土砂の熱しゃく減量が20%以上であり、かつ、排出海域が閉鎖性の高い海域その他の汚染物質が滞留しやすい海域である場合に限る。以下同じ。)
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
② 海底環境
- ・ 底質の粒径組成
- ・ 底質の有機物質の量
- ・ 有害物質等による底質の汚れ
- ・ 海底地形
③ 海洋生物
- ・ 基礎生産量
- ・ 魚類等遊泳動物の生息状況
- ・ 海藻及び藻類の生育状況
- ・ 底生生物の生息状況
④ 生態系
- ・ 藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- ・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態
⑤ 人と海洋との関わり
- ・ 海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況
- ・ 海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域としての利用状況
- ・ 漁場としての利用状況
- ・ 沿岸における主要な航路としての利用状況
- ・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況
3)事前評価の実施
① 初期的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル未満の場合又は10万立方メートル以上の場合にあっては影響想定海域の海底において当該期間に堆積する厚さが30センチメートル未満であると認められる場合であり、かつ、一般水底土砂が次に掲げるものに該当しないと認められる場合には、初期的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第4に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該一般水底土砂について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
初期的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
事前評価項目のうち、次に掲げるものを調査項目とし、事前評価書に記載するものとする。- a 水環境
- ・ 海水の濁り
・ 海水中の溶存酸素量 - ・ 海水中の有機物質の量及び栄養塩類の量
- ・ 有害物質等による海水の汚れ
- ・ 海水の濁り
- b 海底環境
- ・ 底質の有機物質の量
- ・ 有害物質等による底質の汚れ
- c 生態系
- ・ 藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系の状態
- ・ 重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態
- ・ 熱水生態系その他の特殊な生態系の状態
- d 人と海洋との関わり
- ・ 海水浴場その他の海洋レクリエーションの場としての利用状況
- ・ 海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域としての利用状況
- ・ 漁場としての利用状況
- ・ 沿岸における主要な航路としての利用状況
- ・ 海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用状況
- a 水環境
- イ 自然的条件の現況の把握
- a 一般水底土砂の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 水深
- ・ 流況
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 一般水底土砂の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目
アのaに掲げる項目に関し、影響想定海域に、環境基準のうち水質の汚濁に関するものが確保されていない海域その他の水質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - ii 海底環境に関する項目
アのbに掲げる項目に関し、影響想定海域に、底質の著しい悪化が認められる海域が存在するか否かを把握する。 - iii 生態系に関する項目
影響想定海域に、藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系、重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域、熱水生態系その他の特殊な生態系が存在するか否かを把握する。 - iv 人と海洋との関わりに関する項目
影響想定海域に、海水浴場その他の海洋レクリエーションの場、海中公園その他の自然環境の保全を目的として設定された区域、漁場、沿岸における主要な航路が存在するか、海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用がなされている海域が存在するか否かを把握する。
- i 水環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取することにより把握するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウbiからivに掲げる海域等が影響想定海域に存在するか否かについての結果を総括し、事前評価書に記載するものとする。 - オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
影響想定海域にウbiからivに掲げる海域等が存在しないと認められる場合には、事前評価項目のそれぞれ及び全体として、海洋投入処分により海洋環境に著しい障害を及ぼすおそれはないものと推定することができることから、その旨事前評価書に記載するものとする。
② 包括的評価の実施
海洋投入処分期間(海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、単位期間)における海洋投入処分量が10万立方メートル以上の場合であって影響想定海域の海底において当該期間に堆積する厚さが30センチメートル以上であると認められる場合、影響想定海域に①ウbiからivに掲げる海域等が存在すると認められる場合又は一般水底土砂が次に掲げるものに該当すると認められる場合には、包括的評価を実施するものとする。
- ・ 別表第4に掲げる有害物質等が同表に定める物質ごとの濃度に関する基準を超えて含まれるもの
- ・ 当該一般水底土砂について既に知られている生物毒性にかんがみ、海洋への排出直後の高濃度状態が解消された後又は海底に堆積した後において、難分解性や体内における濃縮等による生物に対する強い有害性を示すおそれがあると認められるもの
包括的評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
- ア 調査項目の設定
2)の事前評価項目を調査項目とする。 - イ 自然的条件の現況の把握
- a 一般水底土砂の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ・ 風向及び風速、暴風雨の発生状況その他の気象に関する事項
- ・ 水深
- ・ 水温、塩分濃度、温度躍層及び密度躍層
- ・ 流況
- ・ 波浪、波の特性その他の海象に関する事項
- b aの自然的条件の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、情報に制約がある場合は、対象となる海域と類似性のある海域に関する情報を基に対象となる海域における自然的条件の現況を推定することができるものとする。
- a 一般水底土砂の排出海域及びその周辺の海域において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で必要な次に掲げる自然的条件の現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- ウ 調査項目の現況の把握
- a イにおいて把握した自然的条件を基に、影響想定海域を設定する。
- b 調査項目のそれぞれについて、次に掲げるところにより現況を把握し、その結果を事前評価書に記載するものとする。
- i 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目
それぞれの項目につき、影響想定海域の内外において、海洋環境に及ぼす影響の事前評価をする上で適切かつ効果的な複数の測点を設定し、適当な指標を用いて現況を明らかにする。 - ii 海洋生物に関する項目、生態系に関する項目及び人と海洋との関わりに関する項目
それぞれの項目につき、海洋生物の種類及び数量、海洋生物の生育又は生息にとって重要な海域の存在範囲その他の影響想定海域内の状況を把握する。
- i 水環境に関する項目及び海底環境に関する項目
- c bの調査項目の現況に関する情報については、国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の収集又は整理、既往の海洋投入処分の事例の引用又は近傍の海域で行われた他の環境影響評価において用いられた資料の引用により行うことを基本とし、必要に応じ、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からの聴取又は現地調査により把握するものとする。
また、季節による変動を把握する必要がある場合には、適切に把握できるよう調査の時期を設定するものとする。
なお、影響想定海域における情報に制約がある場合は、影響想定海域と類似性のある海域に関する情報を基に影響想定海域における調査項目の現況を推定することができるものとする。
- エ 調査項目に係る変化の程度及び変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
影響想定海域の設定の方法及びその範囲を明らかにするとともに、ウにおいて現況の把握を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を予測し、その結果を事前評価書に記載するものとする。- a 同種又は類似の一般水底土砂の既往の海洋投入処分の事例の引用又は解析
- b 国、地方公共団体その他の機関が有する調査研究の成果その他の資料の引用又は解析
- c 予測モデルによる数理計算又は水理模型を用いた実験
なお、それぞれの調査項目に係る変化の程度については、可能な限り定量的に予測するものとする。
また、予測の時期は、影響の持続する期間等を踏まえ、影響が最大となる時期その他の適切な時期を選ぶものとする。
- オ 海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及び事前評価
エの調査項目に係る変化の程度の予測の結果を踏まえ、海洋環境に及ぼす影響の程度について分析し、評価を行うものとする。なお、環境基準その他の基準に目標が設定されている場合には、それらとの比較を行うものとする。
第5.廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する留意事項
1 監視項目に係る監視の方法について
監視項目に係る監視の方法は、廃棄物の種類ごとにそれぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 赤泥
1)海洋投入処分の実績に関する事項について
① 海洋投入処分をした廃棄物の数量について
廃棄物排出船に備え付けられている廃棄物処理記録簿その他の廃棄物の海洋投入処分の実績について記録した書類を基に、海洋投入処分をした廃棄物の数量を確認するものとする。
② 廃棄物の判定基準への適合状況について
判定基準への適合状況について、廃棄物が発生するまでの過程及び発生した廃棄物が海洋投入処分されるに至る処理の過程を確認の上、変化がないと見込まれる場合は、その旨を記載するものとする。
変化が見込まれる場合にあっては、判定基準への適合状況について改めて確認するものとする。
2)海域の状況について
① 初期的評価を実施したものである場合
初期的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った調査項目に関し、当該把握をした現況からの変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより把握するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
② 包括的評価を実施したものである場合
包括的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った上で変化の程度の予測を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
- ウ 海水の濁り、海底の汚れ及び海底の地形の変化、魚類等遊泳動物及び底生生物の生息状況その他の調査項目に係る状況の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認
- エ 海水、堆積物及び底生生物その他の試料の採取による確認
(2) 建設汚泥
1)海洋投入処分の実績に関する事項について
① 海洋投入処分をした廃棄物の数量について
廃棄物排出船に備え付けられている廃棄物処理記録簿その他の廃棄物の海洋投入処分の実績について記録した書類を基に、海洋投入処分をした廃棄物の数量を確認するものとする。
② 廃棄物の判定基準への適合状況について
判定基準への適合状況について、定期的に確認するものとする。
2)海域の状況について
① 初期的評価を実施したものである場合
初期的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った調査項目に関し、当該把握をした現況からの変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより把握するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
② 包括的評価を実施したものである場合
包括的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った上で変化の程度の予測を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
- ウ 海水の濁り、海底の汚れ及び海底の地形の変化、魚類等遊泳動物及び底生生物の生息状況その他の調査項目に係る状況の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認
- エ 海水、堆積物及び底生生物その他の試料の採取による確認
(3) 有機性汚泥等
1)海洋投入処分の実績に関する事項について
① 海洋投入処分をした廃棄物の数量について
廃棄物排出船に備え付けられている廃棄物処理記録簿その他の廃棄物の海洋投入処分の実績について記録した書類を基に、海洋投入処分をした廃棄物の数量を確認するものとする。
② 廃棄物の判定基準への適合状況について
判定基準への適合状況について、廃棄物が発生するまでの過程及び発生した廃棄物が海洋投入処分されるに至る処理の過程(中間処理をされるものについては、中間処理施設において行われる処理の内容その他中間処理施設における廃棄物の受入れから海洋投入処分に至る処理の過程)を確認の上、変化がないと見込まれる場合は、その旨を記載するものとする。
変化が見込まれる場合にあっては、判定基準への適合状況について改めて確認するものとする。
2)海域の状況について
① 初期的評価を実施したものである場合
初期的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った調査項目に関し、当該把握をした現況からの変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより把握するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
② 包括的評価を実施したものである場合
包括的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った上で変化の程度の予測を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
- ウ 海水の濁り、魚類等遊泳動物の生息状況その他の調査項目に係る状況の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認
- エ 海水その他の試料の採取による確認
(4) 一般水底土砂
1)海洋投入処分の実績に関する事項について
① 海洋投入処分をした廃棄物の数量について
廃棄物排出船に備え付けられている廃棄物処理記録簿その他の海洋投入処分の実績について記録した書類を基に、海洋投入処分をした一般水底土砂の数量を確認するものとする。
② 廃棄物の判定基準への適合状況について
判定基準への適合状況について、一般水底土砂が発生する過程を確認の上、変化がないと見込まれる場合は、その旨を記載するものとする。
変化が見込まれる場合にあっては、判定基準への適合状況について改めて確認するものとする。
2)海域の状況について
① 初期的評価を実施したものである場合
初期的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った調査項目に関し、当該把握をした現況からの変化が生じているか否かについて、例えば、次に掲げるところにより把握するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
② 包括的評価を実施したものである場合
包括的評価を実施する際に設定し現況の把握を行った上で変化の程度の予測を行った調査項目のそれぞれについて、例えば、次に掲げるところにより変化の程度を確認するものとする。
- ア 調査項目の現況を把握する際に用いた資料の継続的な収集又は整理
- イ 専門家その他の知見を有する者からの聴取
- ウ 海水の濁り、海底の汚れ及び海底の地形の変化、魚類等遊泳動物及び底生生物の生息状況その他の調査項目に係る状況の目視、カメラによる撮影その他の方法による確認
- エ 海水、堆積物及び底生生物その他の試料の採取による確認
2 監視の頻度について
監視の頻度については、廃棄物の種類ごとにそれぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 赤泥、有機性汚泥等及び一般水底土砂
1)海洋投入処分の実績に関する事項について
① 海洋投入処分をした廃棄物の数量について
許可の有効期間において、1年に1回(許可の有効期間が1年に満たない場合にあっては、当該許可の有効期間において1回)の頻度で、その時点までに海洋投入処分をした廃棄物又は一般水底土砂の数量を1に定めるところにより確認するものとする。
② 廃棄物の判定基準への適合状況について
許可の有効期間において、1年に1回(許可の有効期間が1年に満たない場合は、当該許可の有効期間において1回)の頻度で1に定めるところにより確認するものとする。
2)海域の状況について
- ① 当該許可に基づく海洋投入処分による海域の状況の変化を総括的に把握する上で適当な時期に監視を行うものとする。
- ② 許可の有効期間が3年を超える場合にあっては、①の監視に加え、①の監視までの間に、中間的な監視を行うものとする。
(2) 建設汚泥
1)海洋投入処分の実績に関する事項について
① 海洋投入処分をした廃棄物の数量について
許可の有効期間において、1年に1回(許可の有効期間が1年に満たない場合にあっては、当該許可の有効期間において1回)の頻度で、その時点までに海洋投入処分をした廃棄物の量を確認するものとする。
② 廃棄物の判定基準への適合状況について
許可の有効期間において、1月に1回の頻度で海洋投入処分をしようとする廃棄物の判定基準への適合状況について確認をするものとする。
2)海域の状況について
- ① 当該許可に基づく海洋投入処分による海域の状況の変化を総括的に把握する上で適当な時期に監視を行うものとする。
- ② 許可の有効期間が3年を超える場合にあっては、①の監視に加え、①の監視までの間に、中間的な監視を行うものとする。
第6.その他の留意事項
- 1 赤泥、建設汚泥、有機性汚泥等及び一般水底土砂以外の廃棄物については、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、第3.から第5.までに定めるところに準ずるものとする。
- 2 海洋施設からの廃棄物海洋投入処分については、第2.から第6.1までに定めるところに準ずるものとする。
別表第1(赤泥関係)
項目
|
判断基準とする濃度
|
分析方法
|
---|---|---|
クロロフォルム
|
検液1リットルにつきクロロフォルム0.8ミリグラム以下
|
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法
|
ホルムアルデヒド
|
検液1リットルにつきホルムアルデヒド0.3ミリグラム以下
|
ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩誘導体化ガスクロマトグラフ質量分析法
|
備考 検液の作成は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号。以下「産業廃棄物検定方法」という。)に準じるものとする。
別表第2(建設汚泥関係)
項目
|
判断基準とする濃度
|
分析方法
|
---|---|---|
クロロフォルム
|
検液1リットルにつきクロロフォルム0.8ミリグラム以下
|
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法
|
ホルムアルデヒド
|
検液1リットルにつきホルムアルデヒド0.3ミリグラム以下
|
ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩誘導体化ガスクロマトグラフ質量分析法
|
備考 検液の作成は、産業廃棄物検定方法に準じるものとする。
別表第3(有機性汚泥等関係)
① 有機性汚泥等(廃酸及び廃アルカリを除く。)
項目
|
判断基準とする濃度
|
分析方法
|
---|---|---|
クロロフォルム
|
試料1キログラムにつきクロロフォルム8ミリグラム以下
|
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法
|
ホルムアルデヒド
|
試料1キログラムにつきホルムアルデヒド3ミリグラム以下
|
ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩誘導体化ガスクロマトグラフ質量分析法
|
備考 検液の作成は、産業廃棄物検定方法に準じるものとする。
② 廃酸又は廃アルカリ
項目
|
判断基準とする濃度
|
分析方法
|
---|---|---|
クロロフォルム
|
試料1リットルにつきクロロフォルム8ミリグラム以下
|
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法
|
ホルムアルデヒド
|
試料1リットルにつきホルムアルデヒド3ミリグラム以下
|
ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩誘導体化ガスクロマトグラフ質量分析法
|
備考 検液の作成は、産業廃棄物検定方法に準じるものとする。
別表第4(一般水底土砂関係)
項目
|
判断基準とする濃度
|
分析方法
|
---|---|---|
クロロフォルム
|
検液1リットルにつきクロロフォルム8ミリグラム以下
|
パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ質量分析法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法
|
ホルムアルデヒド
|
検液1リットルにつきホルムアルデヒド3ミリグラム以下
|
ペンタフルオロベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩誘導体化ガスクロマトグラフ質量分析法
|
備考 検液の作成は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所に排出しようとする廃棄物等に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第14号)に準じるものとする。