法令・告示・通達

野積みされた使用済みタイヤの適正処理について

公布日:平成12年07月24日
衛環65号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の定義については昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号により通知しているところであるが、最近、廃棄物である使用済みタイヤを有価物等であると称して野積みすることにより、生活環境保全上の支障が生じている事案が多く発生している。
 野積みされた使用済みタイヤは、蚊、はえその他の害虫の発生源となるなど生活環境の保全及び公衆衛生の向上に支障を生ずるおそれがあることから、廃棄物行政を主管する貴職におかれては、これらの事案に対して廃棄物の適正な処理を実施するため、左記事項に留意の上、措置命令等の行政処分をもって厳正に対処されたい。

  1. 一 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
  2. 二 占有者の意思とは、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であること。
  3. 三 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではないこと。
  4. 四 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。
  5. 五 使用済みタイヤが廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは、占有者に適正な保管であることを客観的に明らかにさせるなどして、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断し、これが認められる場合には、その放置されている状態を処分として厳正に対処すべきこと。