法令・告示・通達

都道府県構想の見直しの推進について

公布日:平成15年12月04日
14農振1721号、14水港2545号、国都下事285号、環廃対760号

(農林水産省農村振興局計画部長、農林水産省農村振興局整備部長、水産庁漁港漁場整備部長、国土交通省都市・地域整備局下水道部長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から廃棄物処理・浄化槽行政担当課、農業集落排水担当課、漁業集落排水担当課、下水道担当課、○○県知事あて)

 各都道府県においては、「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について」(平成 7年 12月 19日 衛環第 278号・ 7-10・建設省都下企第 66号・建設省都下事第 34 号)に従い、「都道府県構想」が策定され、効率的かつ適正な汚水処理施設整備の推進が図られているところである。
 しかし、近年の社会情勢等の変化により、現在の「都道府県構想」が実情にそぐわないこと等も考えられることから、各都道府県においては、下記の留意事項に従い「都道府県構想」の早急な見直しの推進を図られたい。
なお、既に「機関委任事務制度の廃止後の農林水産省関係通達の取扱いについて」(平成12年3月31日12文第53号 農林水産事務次官通知)、「地方分権に伴う都市行政に係る既存の通知等の取扱について」(平成12年12月25日 建設省都政発第85号)、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う通知の取り扱いについて」(平成12年3月31日 生衛発第607号)などで周知しているとおり、「都道府県構想」に関連する通知※1(本通知を含む)は国から都道府県に対する技術的助言、「都道府県構想」は都道府県から市町村に対する技術的助言としての性格を持つものである。したがって「都道府県構想」の見直しに当たっては、市町村と連携を図り市町村の意向を十分に反映されたい。

  •  ※1 「都道府県構想」に関連する通知
    •   ・ 汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について(平成 7年 12月 19日 衛環第 278号・ 7-10・建設省都下企第 66号・建設省都下事第 34号)
    •   ・ 汚水処理施設の整備に関する連絡調整について(平成 11年 1月 19日 衛環第 2号・ 11-1・建設省都下企第 2号・建設省都下公第 2号)
    •   ・ 汚水処理施設の効率的な整備の推進について(平成 12年 10月 11日 衛環 82号・ 12-1・建設省都下企第 43号・建設省都下公第 28号)
    •   ・ 費用効果分析手法の統一について(平成 13年 12月 14日 13農振第 2376号・国都下企第 60号・国都下事第 523号・環廃対第 534号)
    •   ・ 統一的な経済比較を行うための建設費等の統一の修正について(平成 13年 12月 20日 13農振第 2410号・国都下企第 61号・国都下事第 530号・環廃対第 552号)

  1. 1.既策定の都道府県構想の見直しに際して、「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について」(平成 7年 12月 19日 衛環第 278号・ 7-10・建設省都下企第 66号・建設省都下事第 34号)に基づき、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法の検討を行うこと。
  2. 2.その際には、都道府県構想策定時との社会経済情勢の変化を反映させるとともに、経済比較に用いる建設費、耐用年数等の基礎数値については、「統一的な経済比較を行うための建設費等の統一の修正について」(平成 13年 12月 20日 13農振第 2410号・国都下企第 61号・国都下事第 530号・環廃対第 552号)を参考に、地域の実態に応じた最新の知見に基づくものを用いること。