法令・告示・通達

特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について

公布日:平成5年03月12日
衛産25号

厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市長あて

 特別管理産業廃棄物管理票については、平成3年10月に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)において新たに規定され、平成5年4月1日から適用されることに伴い、その円滑な運用に資するため特別管理産業廃棄物管理票検討会を設置し所要の検討を進めてきたところ、今般、「特別管理産業廃棄物管理票標準様式について」(以下「報告」という。)が別添参考資料のとおりまとめられた。
 特別管理産業廃棄物管理票制度については、当該報告に基づき別紙に示す「特別管理産業廃棄物管理票マニュアル」を定め、その適正な運用を期することとしたので、下記の事項に留意し、排出事業者、特別管理産業廃棄物処理業者等関係者に対し、本マニュアルの周知指導方よろしく取り計られたい。

  1. 1 特別管理産業廃棄物管理票制度は、特別管理産業廃棄物の排出の段階から処理されるまでの間、廃棄物の流れを適正に管理し、不適正処理の防止に資するものであることから、特別管理産業廃棄物の適正処理を確保するため管理票の不適正な使用が行われることのないよう、厳正な運用に努められたいこと。
  2. 2 特別管理産業廃棄物管理票制度については、法第12条の3の規定に基づき全国的に統一された運用が必要であることから、管理票についても報告3―?に示された標準様式の普及に努められたいこと。

別紙 略
別紙様式 略