法令・告示・通達

特定地域生活排水処理事業実施要綱の取扱いについて

公布日:平成11年03月31日
衛浄16号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 特定地域生活排水処理事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)については、平成一一年三月三一日付け生衛発第五七九号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により一部改正されたところであるが、今般、実施要綱について、左記により行うこととしたので、趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。
 なお、平成八年五月一〇日付け衛浄第三〇号本職通知「特定地域生活排水処理事業実施要綱の取扱いについて」は廃止する。

  1. 1 実施要綱第三に規定する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の整備には、複数戸(共同住宅にあっては複数棟)を管路で接続し集合して処理するため合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を整備するものは含まれないものであること。
  2. 2 実施要綱第三の(1)のイの(ア)に規定する「厚生大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が三〇%未満の地域であること。
  3. 3 実施要綱第三の(1)のイの(イ)に規定する「厚生大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が三〇%未満の地域であること。
  4. 4 実施要綱第三の(1)のイの(ウ)に規定する「厚生大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が一五%未満の地域であること。
  5. 5 実施要綱第三の(1)のイの(エ)に規定する「厚生大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が一五%未満の地域であること。
  6. 6 実施要綱第三の(1)のイの(オ)に規定する「厚生大臣が適当と認める地域」とは、市町村において農林水産省所管の農業集落排水事業の事業区域と特定地域生活排水処理事業の実施区域に係る「農業集落排水事業・特定地域生活排水処理事業連携計画」(様式別紙)を作成し、これにより、農業集落排水事業と連携を図って事業を実施することが、効果的であると認められる地域であること。
      なお、「農業集落排水事業・特定地域生活排水処理事業連携計画」は、当該地域において特定地域生活排水処理事業を開始する年度(当該地域における全体計画の初年度)の整備計画書(毎年、別途提出依頼)の提出時に併せて、厚生省に提出を行うものであること。
  7. 7 実施要綱第三の(2)に規定する「別に定める要件」とは、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率九〇%以上、放流水のBODが二〇mg/L(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成四年一〇月三〇日付け衛浄第三四号本職通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
  8. 8 実施要綱第三の(4)のアに規定する事業の実施地域の設定にあたっては、市町村の汚水処理に関し、将来的に下水道、コミュニティ・プラント、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等でそれぞれ整備する区域をあらかじめ明確に定めるとともに、本事業の実施が公共用水域の水質保全の面からも広域的にも体系のとれたものとして妥当であることを客観的に判断すること。
  9. 9 実施要綱第三の(4)のオに規定する特別会計は新しく設置し、経理することとするが、既存の下水道事業特別会計や農業集落排水事業特別会計等により経理することも差し支えないものであること。
      なお、整備区域、維持管理等に係る料金等戸別合併処理浄化槽の整備、管理に関する事項を条例により定めることが望ましいこと。
  10. 10 実施要綱第三の(5)に規定する「別に定める要件」とは、放流水の総窒素濃度が二〇mg/L以下又は総燐濃度一mg/L以下の機能を有するものであること。
  11. 11 実施要綱第三の(6)の適用については、地域の実情等により要件を満たす浄化槽設備士の不足等により事業の円滑かつ効率的な実施の確保が困難な場合には、都道府県が市町村と十分な連絡調整を図った上で、当面の間例外を認めることとして差し支えないこと。
      なお、この運用に関しては、可能な限り実施要綱第三の(6)のアに該当する者を活用するよう配慮するとともに、関係業界の積極的な協力を求めつつ引き続き必要な体制の確保に努めること。