法令・告示・通達

「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部改正について」の周知徹底について

公布日:平成18年07月25日
事務連絡

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室、廃棄物対策課、産業廃棄物課から各都道府県・各政令市特定家庭用機器廃棄物担当者あて)

廃棄物・リサイクル行政の推進につきましては、日頃より御協力いただき、ありがとうございます。
 さて、平成十六年三月十八日に、「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件(平成十六年三月環境省告示第十五号)」が公布され、これに伴い、当部廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長から各都道府県あて「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部改正について(平成十六年三月三十一日付け環廃対発第〇四〇三三一〇〇五号・環廃産発第〇四〇三三一〇〇六号)」を通知したところです。
 しかしながら、一部の廃棄物処理業者において廃電気冷蔵庫又は廃電気冷凍庫の断熱材に含まれるフロンの回収・破壊が適正に行われていない事例がありましたので、当該通知について、再度、十分留意の上、その運用に遺漏なきを期されるとともに、各都道府県においては、貴管内市区町村に対する周知に努めていただくようお願い申し上げます。