法令・告示・通達

電子マニフェストの普及促進について

公布日:平成17年03月30日
環廃産発050330001

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)
 廃棄物行政の推進につきましては、常日頃より格段の御配慮を賜り御礼申し上げます。
 さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)第一二条の五に規定する電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって情報管理の合理化につながること、偽造がしにくく行政の監視業務の合理化につながること等のメリットがあり、産業廃棄物処理システムの透明性を図り、不適正処理事案に迅速に対応するためにも、その普及が強く求められております。しかしながら、平成一〇年に導入されて以降、加入者数及び登録件数とも増加してきているものの、平成一六年度二月末の時点で、紙マニフェストの頒布枚数四、五〇〇万枚に比べ、登録件数でその二%程度の利用状況に止まっている状況にあります。
 このような状況の中で、平成一五年及び一六年の廃棄物処理法改正案に対する国会附帯決議において、[産業廃棄物の不適正処理に迅速に対応するため、電子マニフェストの義務化も視野に入れつつ、その普及拡大を図る方策を検討すること。」とされたところです。
 環境省では、平成一六年度より産業廃棄物処理業優良化推進事業の一環として、電子マニフェストの普及促進方策の検討を行ってきたところですが、この度、産業廃棄物処理業優良化推進委員会(委員長:北村喜宣上智大学教授)において、「電子マニフェスト普及促進方策」が別添のとおり取りまとめられましたので送付します。
 環境省としては、本報告書に沿って電子マニフェスト普及促進方策を強化していくこととしていますので、貴職におかれましても、左記の事項に留意の上、電子マニフェストの普及促進について特段の御協力をお願い申し上げます。

一 普及啓発活動の強化について

  平成一七年度以降、環境省では、地方公共団体、関係業界等の参加と協力の下で、モデル事業の実施、キャンペーンの実施などの各種普及啓発活動を強化することとしておりますので、貴職におかれては、これらの活動への積極的参加及び独自の普及啓発活動の実施について特段の御協力をお願いします。なお、情報処理センター(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)においては、都道府県又は保健所設置市が主催する説明会に対し担当者を派遣する等の支援を積極的に行うこととしていますので、御活用ください。

二 公共工事等における活用促進について

  都道府県又は市町村の公共事業及び公共発注(以下「公共工事等」という。)において電子マニフェストを率先して活用することは、民間事業における導入の契機ともなり、電子マニフェストの普及促進に極めて有効であると考えられることから、貴職におかれては、貴団体の公共工事等の担当部局に電子マニフェストを率先して活用することを積極的に働きかける等、その活用促進に特段の御協力をお願いします。
  特に、公共関与の産業廃棄物処理施設を設置している場合には、当該処理施設及び処理施設への産業廃棄物搬入業者において電子マニフェストの活用が図られるよう特段の御指導をお願いします。

別表

 略