法令・告示・通達

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う通知の取扱いについて

公布日:平成12年03月31日
生衛発607号

(各都道府県・政令市浄化槽担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号。以下「地方分権一括法」という。)が平成一一年七月一六日に公布され、平成一二年四月一日から施行されることに伴い、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)に規定する事務に関する通知の取扱いについては、同日以降、下記によることしたので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その事務の運営に当たってよろしく御配慮願いたい。

 既存の通知等については、特段の改正を予定していないが、いずれも、文言の如何にかかわらず、以下のとおり、地方分権推進計画(平成一〇年五月二九日閣議決定)等による見直しの趣旨に従うものとして存続するものであり、地方分権一括法による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四の技術的助言等の趣旨となるものであること。

  1. (1) 地方公共団体は国の機関ではないこと
  2. (2) 国の地方公共団体に対する包括的な指揮監督権限の発動の趣旨によるものではないこと