法令・告示・通達

単独処理浄化槽の新設廃止の推進について

公布日:平成10年06月05日
厚生省発衛浄14号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽行政の推進については、かねてより種々御配慮いただいているところである。
 さて、単独処理浄化槽の新設廃止(以下「新設廃止」という。)については、その早期実現が急務であることから、既に、平成九年六月三〇日付け当職通知「単独処理浄化槽の新設廃止対策の推進について」(以下「平成九年通知」という。)において、その一層の推進をお願いしているところである。
 特に本年度は、平成七年八月の「単独処理浄化槽に係る検討会」からの報告書で「おおむね三年後には単独処理浄化槽の新設を廃止」することが目標とされていることから、節目となる重要な年であると考えている。
 しかしながら、未だに多数の単独処理浄化槽が新たに設置されている県も存在するなど地域格差が極めて大きい状況にある。
 また、平成九年通知に示した点を含めた新設廃止対策への取組状況についても、地域により格差が見られ、特に、新設される浄化槽に占める合併処理浄化槽の割合の低い地域において必ずしも十分な取組が行われているとはいえず、地域格差の拡大、ひいては新設廃止対策全体の推進に影響を与えることが憂慮される状況にある。
 ついては、各都道府県におかれては、左記を踏まえ、単独処理浄化槽の新設廃止対策のさらに積極的な推進を図られたい。また、貴管下保健所・市町村に対して、本通知の周知徹底及び指導方よろしくお願いする。
 なお、現在、合併処理浄化槽設置整備事業等に係る国庫補助について、補正予算案に所要の額を計上しており、同予算についても平成一〇年四月三日付け当職通知「平成一〇年度における合併処理浄化槽設置整備事業及び特定地域生活排水処理事業に係る国庫補助の優先配分の基本方針について」に基づき、新設廃止対策に積極的に取り組んでいる地域には十分な配分を行う方針であるので、申し添える。

  1. 一 新設廃止の具体的目標の設定、条例・要綱等による新設廃止の検討等平成九年通知に示した点についての取組状況を再点検し、浄化槽関係団体が行っている各種の取組とも連携を取りつつ、取組が不十分な点について各都道府県自ら積極的に取り組むとともに、管下市町村に対し新設廃止への取組を積極的に指導すること。
  2. 二 合併処理浄化槽設置整備事業未実施市町村に対して、事業実施につき積極的に指導すること。
  3. 三 住民をはじめとする関係各方面に対し、単独処理浄化槽は公共用水域の水質保全、生活環境の保全の観点から問題となるものであり、家庭から排出される有機的汚濁負荷の面からみても、くみ取りによる状態から単独処理浄化槽を設置すると逆に負荷が増加すること、いったん単独処理浄化槽を設置すると、公共用水域や生活環境に与える悪影響が長期間固定化してしまうことなど、早急な新設廃止について具体的内容をもって積極的啓発活動を行うこと。
  4. 四 平成九年通知で紹介した浄化槽工業会における「単独処理浄化槽廃止自主活動プログラム」に参加する各社による単独処理浄化槽の製造廃止計画が平成一一年度には実現する予定であるが、これが確実なものとなるためには、厚生省はもとより、各都道府県、市町村における新設廃止の取組と相まったものであることが重要であることから、浄化槽工業会の活動との連携を密にすること。