法令・告示・通達

単独処理浄化槽の新設廃止対策の推進について

公布日:平成9年06月30日
衛浄23号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽行政の推進については、かねてより種々御配慮いただいているところである。
 さて、単独処理浄化槽は、汚濁負荷の大きい生活雑排水を未処理で放流するのみならず、合併処理浄化槽と比較してし尿の処理性能も大きく劣るため、単独処理浄化槽の新設を廃止し、合併処理浄化槽の整備促進を図ることが重要な課題となっている。
 これまで、平成七年八月の「単独処理浄化槽に関する検討会」の報告を踏まえ、単独処理浄化槽新設廃止対策を推進してきたところであるが、新設される浄化槽に占める合併処理浄化槽の割合は未だ四割程度であり、今後、単独処理浄化槽新設廃止対策の一層の推進を図っていく必要がある。
 このため、都道府県においては、左記を踏まえ、単独処理浄化槽新設廃止対策の積極的な推進を図られたい。また、貴管下保健所・市町村に対して、本通知の周知徹底及び指導方よろしくお願いする。
 なお、浄化槽の製造業者で構成している浄化槽工業会においては、厚生省の要請を受けて、本年九月から、浄化槽製造業者が自主的に単独処理浄化槽の製造中止に向けて取り組む「単独処理浄化槽廃止自主活動推進プログラム」を開始することとしているので、申し添える。

  1. 一 都道府県においては、以下の取組を積極的に推進すること。
    1.  (一) 単独処理浄化槽の新設廃止の具体的目標を設定するとともに、目標達成に向けた施策等を盛り込んだ具体的計画を策定し、当該計画に基づいた取組を着実に実施すること。その際、新設される浄化槽に占める合併処理浄化槽の割合、単独処理浄化槽新設廃止に向けた施策の状況等を市町村別に分析・類型化し、その結果を反映させること。
    2.  (二) 下水道部局、農林部局等との連絡・調整を密にし、合併処理浄化槽の計画的かつ効率的な整備を推進すること。
         「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について」(平成七年一二月一九日付衛環第二八七号、七―一〇、建設省都下企第六六号、建設省都下公第三四号、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長、農林水産省構造改善局計画部事業計画課長、建設部整備課長、建設省都市局下水道部下水道企画課長、公共下水道課長通知)に基づく汚水処理施設の整備に関する構想を未策定の都府県においては、当該構想を早急に策定すること。
    3.  (三) 単独処理浄化槽の新設廃止対策が不十分な市町村については、当該市町村の地域の実情に応じたきめ細かな指導、支援を行うこと。
    4.  (四) 市町村、浄化槽関係団体等と連携して、単独処理浄化槽新設廃止について、啓発活動の強化を図ること。特に、保健所に対しては、本通知を周知徹底するとともに、単独処理浄化槽新設廃止についての啓発等に積極的役割を果たすよう指導すること。
    5.  (五) 条例、要綱等により、単独処理浄化槽の新設廃止に大きな成果を上げている府県があるので、これらの例を参考にすること。
  2. 二 市町村に対し、以下の取組を積極的に指導すること。
    1.  (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が策定することとされている生活排水処理計画において、単独処理浄化槽新設廃止に係る具体的目標を設定するとともに、目標達成に向けた具体的施策等を盛り込むこと。その際、市町村内の各地域ごとの合併処理浄化槽の整備への取組状況等を再点検すること。
    2.  (二) 下水道部局、農林部局等との連絡・調整を密にし、地域の特性を踏まえた合併処理浄化槽の効率的かつ計画的な整備を図ること。
    3.  (三) 合併処理浄化槽の整備に当たっては、市町村による面的整備を計画的に推進すること。
    4.  (四) 単独処理浄化槽新設廃止について、住民への啓発活動を強化すること。
    5.  (五) 条例、要綱等により、単独処理浄化槽の新設廃止に大きな成果を上げている市町村があるので、これらの例を参考にすること。