法令・告示・通達

単独処理浄化槽の違法設置に対する確認及び指導の強化について(技術的助言)

公布日:平成16年09月10日
国総建177・国住指1545・環廃対発040910001

(国土交通省総合政策局建設業課長・住宅局建築指導課長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長から各都道府県土木部長・各都道府県・政令指定都市建築行政主務部長・各都道府県・政令市浄化槽担当部(局)長あて)
  浄化槽行政の推進については、かねてより御高配をいただいているところである。
 さて、し尿のみを処理する単独処理浄化槽については、平成一三年四月の浄化槽法の一部を改正する法律(平成一二年法律第一〇六号)の施行及び平成一二年六月の屎尿浄化槽の構造方法を定める件(昭和五五年建設省告示第一二九二号)の一部改正の施行により、その設置は原則として浄化槽法及び建築基準法に違反することとなった。
 しかしながら、依然として、単独処理浄化槽(中古品を含む。)又はそれと同様の構造のもの(以下「違法単独処理浄化槽」という。)が便所と接続して設置される例が見受けられる。このため、浄化槽の設置等の届出の受理又は建築物の建築等に関する確認等に際して、違法単独処理浄化槽か否かの確認の徹底を図るとともに、浄化槽工事の際、違法単独処理浄化槽を設置することがないよう浄化槽工事業者(浄化槽法第三三条第二項の規定により浄化槽工事業者とみなされるものを含む。)及び浄化槽設備士に対する指導の強化を図られるようお願いする。
 また、上記の確認及び指導に当たっては、各担当部局間において十分な連携をとられるようお願いする。
 なお、貴職におかれては、管下特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。