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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法

公布日:平成17年09月14日
環境省告示第92号

 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第四号の規定に基づき、環境大臣が定める方法を次のように定める。
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。

第1 ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法

  1.  1 前処理に、硫酸シリカゲルカラム及び活性炭カラムを使用し、測定に、ダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2を用いたレポータージーンアッセイを利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法(ダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2は、ホタルルシフェラーゼ遺伝子の上流域に4個のダイオキシン応答配列DREを含むシトクロムP450(CYP1A1)プロモーターを持つプラスミドpGudLuc6.1を、マウス肝ガン細胞Hepa1c1c7に導入したものとする。)
  2.  2 前処理に、硫酸シリカゲルカラム及び活性炭カラムを使用し、測定に、ダイオキシン類応答性組換え細胞101Lを用いたレポータージーンアッセイを利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法(ダイオキシン類応答性組換え細胞101Lは、3個の生体異物応答配列XREを含む人のシトクロムP450(CYP1A1)プロモーターにホタルのルシフェラーゼ遺伝子と融合した5'隣接配列が安定的に統合されたプラスミドpL1A1Nを、人肝細胞由来HepG2に導入したものとする。)
  3.  3 前処理に、多層カラムを使用し、測定に、ダイオキシン類応答性組換え細胞HeB5を用いたレポータージーンアッセイを利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法(ダイオキシン類応答性組換え細胞HeB5は、ラットグルタチオンS-トランスフェラーゼYaサブユニット遺伝子の転写調節領域にあるダイオキシン応答配列XREをプラスミドpGL3のホタルのルシフェラーゼ遺伝子上流域に含むプラスミドpGL3-chTATA-YaXRE×5-bsdを、マウス肝由来Hepa-1細胞に導入したものとする。)

第2 ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法

  前処理に、多層シリカゲルカラム及びカーボンカラムを使用し、測定に、抗ダイオキシン類モノクローナル抗体と、検量線作成用標準品及びプレート固相抗原を用いた抗原固相化-酵素免疫反応を利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法(抗ダイオキシン類モノクローナル抗体には、マウス由来の融合細胞(ハイブリドーマ)から収得した五塩化ジベンゾフラン類を特異的に認識する抗体を、検量線作成用標準品及びプレート固相抗原には、2,4,5-トリクロロフェノール及びグリシルグリシン又は牛血清アルブミン(BSA)から合成した化合物を使用する。)

備考

 この測定方法は、精度についての科学的知見の蓄積等を踏まえて見直しを行う。