法令・告示・通達

船舶内において生ずる廃棄物の陸上処理について

公布日:昭和63年11月14日
衛環146号

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 一九七三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する一九七八年の議定書(昭和五八年条約第三号)の附属書Ⅴ(廃物に関する規制)が、昭和六三年一二月三一日から我が国について効力を生ずることとなり、同議定書の発効に伴い必要となる国内法体制の整備を内容として、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五八年法律第五八号)の一部及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二三○号)が昭和六三年一二月三一日から施行されることとなつた。同法の施行に伴い、船舶内において生ずる廃棄物の海域における排出の規制が強化されることとなり、陸上において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物として適正に処理されなければならない廃棄物の量の増加が見込まれることとなつた。
 船舶(事業活動に供する船舶に限る。以下同じ。)内において生ずる廃棄物は、その性状に応じ、事業活動に伴つて生ずる一般廃棄物又は産業廃棄物に該当する。ついては、左記の点に留意の上、その処理について、当該地域における廃棄物処理の実情を勘案し、港湾管理者、船舶運航事業者、荷主等当該廃棄物に係る受入体制の整備の主体となる関係者との連絡・調整に協力するとともに、廃棄物処理法の規定に基づき適正に処理されるように関係者を指導されたい。
 なお、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」及び「船舶から発生する廃棄物の受入体制について」は、別途、運輸省運輸政策局長及び同省港湾局長から通知がなされているので念のため申し添える(別添参照)。

  1. 1 船舶内において生ずる廃棄物の陸上における処理責任を有する排出事業者は、通常船舶運航事業者であること。
  2. 2 港湾管理者において、港湾法第二条第五項第九号の二の廃棄物処理施設により、船舶内において生ずる廃棄物を処理する場合があること。



別表
 略