法令・告示・通達

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録事務等取扱要領

公布日:平成13年10月26日
平成0総合2815・平成13・10・04産局1・13年環廃企374三七四

[改定]

平成15年6月30日 15総合1465・平成15・06・24産局8・環廃企発030630001
平成17年3月7日 16総合1734・平成17・02・24産局1・環廃企発050307002
平成28年4月1日 27食産第6024号・20160323産局第3号・環廃企発第1604011号

(農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、経済産業省産業技術環境局長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から都道府県知事あて)

第一 制度の趣旨

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「法」という。)第11条第1項において、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176号)第2条で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができ、その登録を受けた事業者(以下「登録再生利用事業者」という。)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)等の特例措置が講じられることとされている。
 これは、主務大臣が特定肥飼料等の製造を的確かつ効率的に行い得る事業者を登録することにより、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用として特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡する際の委託先、譲渡先の選択を容易にするとともに、登録再生利用事業者を通じた的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用の実施を確保すること等を目的としている。

第二 登録

一 登録の申請

 (一) 申請者

 特定肥飼料等の製造を業として行う者は、その食品循環資源の再生利用を実施する事業場について、登録の申請を行うことができる。
 ただし、申請者が法第11条第4項各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

 (二) 申請書及び添付書類

 登録の申請をしようとする者は、登録を受けようとする事業場ごとに、様式第1号により登録の申請書を作成し、肥料、飼料、油脂又は油脂製品(油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものに限る。)を製造する場合は当該事業場の所在地を管轄する地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)及び地方環境事務所長宛て、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂製品、エタノール又はメタン(油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものを除く。)を製造する場合は農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣宛てに、それぞれ1部ずつ提出するものとする。
 また、申請書には、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成13年農林水産省、経済産業省、環境省令第1号。以下「登録省令」という。)第1条に定める書類及び図面を添付するものとする。

 (三) 申請書の記載上の留意事項

 申請書の各欄の記載に当たっては、以下の点に留意するものとする。

[1] 再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容の欄については、事業の内容として、肥料化事業、飼料化事業、炭化事業(炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤を製造する事業に限る。以下同じ。)、油脂化事業、油脂製品化事業、エタノール化事業及びメタン化事業の別を記載する。なお、再生利用事業が複数の事業に該当する場合には、該当する事業を全て記載する。

[2] 再生利用事業を行う事業場の名称の欄については、工場名等を記載する。なお、事業場の一般の名称がない場合でも、事業場を特定する名称(例、本社工場)を記載する。

[3] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類の欄については、特定肥飼料等の製造に使用する主たる設備について、機器の名称、製造メーカー名、型式等を具体的に記載する。

[4] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の規模の欄については、施設全体における一日当たり処理能力及びうち食品循環資源の処理能力をそれぞれを記載する。

[5] 特定肥飼料等を保管する施設の所在地の欄については、自らの施設の所在地のほか、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、当該倉庫等の所在地についても記載する。

[6] 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の種類の欄については、以下の内容を記載する。

ア 肥料化事業の場合
 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に定める普通肥料(同法第4条第1項に定める指定配合肥料に該当する場合はその旨も併せて記載)又は特殊肥料の別を記載する。
 また、当該肥料が普通肥料に該当し、かつ、肥料取締法第3条に基づく公定規格が定められている場合については、肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)の肥料の種類の項に掲げる名称を、特殊肥料に該当する場合は、特殊肥料等の指定(昭和25年6月20日農林省告示第177号)に定められた肥料の種類を併せて記載する。

イ 飼料化事業の場合
 当該飼料化事業が飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)に定める飼料を製造する事業である場合については、以下a又はbに掲げるところにより記載する。その他の飼料を製造する事業である場合には、犬用、猫用等具体的に用途を 記載する。

a 飼料安全法第26条に基づく公定規格の定められている飼料
 飼料の公定規格を定める等の件(昭和51年7月24日農林省告示第756号。以下「飼料規格告示」という。)の飼料の種類の項に掲げる名称。

b a以外の飼料

a)単体飼料にあっては、飼料規格告示の備考の3の別表の原料名の欄に掲げる名称、同欄に該当しないものは原料の一般的な名称。

b)混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称。

c)配合飼料にあっては、飼料規格告示の1の表の種類の項に掲げる名称に準じた名称。

ウ 炭化事業の場合
 発電用石炭代替燃料、コークス代替材等具体的に記載する。

エ 油脂化事業の場合
 飼料添加油脂、塗料原材料油脂等具体的に記載する。

オ 油脂製品化事業の場合
 石鹸、グリセリン等具体的に記載する。

カ エタノール化事業
 自動車燃料用エタノール等具体的に記載する。

キ メタン化事業の場合
 燃料用メタン、発電用メタン、工業原材料用メタン等具体的に記載する。

[7] 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の名称の欄については、商品名、銘柄名等を記載する。なお、名称については、文字のみをもって表示し、図形又は記号等を用いてはならない。また、用途、原材料等を誤認させる等の不適切な名称を用いてはならない。

[8] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類の欄については、一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)、産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の別及び、動物性残さ、植物性残さ、無機性残さ、廃油等食品循環資源の内容を記載する。なお、使用する食品循環資源の種類が複数ある場合は、該当するものを全て記載する。

[9] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類の欄については、使用される副原料等を具体的に記載する。なお、飼料化事業にあっては、[6]のイに準じて原材料として使用する飼料の名称を記載し、飼料添加物については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省第35号)の別表第2の7の各条に規定する名称を記載する。。

 (四) 添付書類及び図面の作成上の留意事項

 添付添付書類及び図面の作成に当たっては、以下の点に留意するものとする。

[1] 申請しようとする者の過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類については、申請日の属する月から6ヶ月前までの月のいずれかの月を最終月とする1年間について、申請しようとする者の特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び電話番号等を具体的に記載する。

[2] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書については、原料となる食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名、収集対象事業者等)、収集・運搬を行う事業者名(当該事業者が廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合はその許可番号)、搬入を行う車両等の種類及び台数、搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等を具体的に記載する。

[3] 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類については、特定肥飼料等の利用方法、販売を行う場合はその価格、特定肥飼料等の生産見込量と需要見込量、需要先等を具体的に記載する。

[4] 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書のうち、処理工程図については、特定肥飼料等の製造の工程について、原料の搬入、前処理、再生処理等の各段階ごと、その処理の内容を具体的に図示する。

[5] 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書については、管理者の設置等の維持管理の体制、施設の保守管理の計画等を具体的に記載する。

[6] 動物試験の成績を記載した書類については、製造する飼料が飼料安全法第23条第3号に規定する使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性があると認められる場合に、飼料の安全性評価基準及び評価手続の制定について(平成20年5月19日付け20消安第597号農林水産省消費・安全局長通知)に基づく試験成績を添付する。
 なお、動物試験及び分析試験の実施に当たっては、事前に農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に照会を行うものとする。

[7] 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類については、特定肥飼料等の種類に応じた有効成分の含有量及び有害成分の含有量の検査結果を添付する。
 なお、飼料化事業であって、[6]に基づき動物試験の成績を記載した書類を提出している場合においては、同書類において、含有成分量に関する分析結果が記載されているため不要とする。

 (五) 申請に当たっての地方農政局等の経由

 登録の申請は、農林水産大臣宛てについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
 経済産業大臣宛てについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
 環境大臣宛てについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所を経由してこれを行うものとする。

 (六) その他

 申請を受理した農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、地方農政局長、経済産業局長及び地方環境事務所長(以下「大臣等」という。)は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見照会を行うものとする。
 また、申請を受理した農林水産大臣又は地方農政局長は、技術的な面で疑問が生じたときは、必要に応じ、農業に関する試験研究・検査検定等を行う独立行政法人又は都道府県の試験研究機関の学識経験者の意見を聴取するものとする。

二 登録の基準

 大臣等は、申請内容の検討の結果、申請が次に掲げる基準の全てに適合していると認められる場合は、その申請に基づき登録を行うものとする。

 (一) 生活環境の保全に係る基準

ア 再生利用事業を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、当該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められること。

イ 受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。

ウ 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

エ 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

オ 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。

カ 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。

キ 特定肥飼料等製造施設については、次によること。

a 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。

b 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。

ク 肥料取締法第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第4条第1項の登録若しくは同法第5条の仮登録を受けていること又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること。

 (二) 再生利用事業の効率的実施に係る基準

 特定特定肥飼料等製造施設の1日当たりの食品循環資源の処理能力が5トン以上であること。

 (三) 経理的な基礎に係る基準

 当該当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

三 登録証明書の交付・通知

 農林大臣等は、再生利用事業の登録の申請のあった事業場について登録を行った場合は、当該登録再生利用事業者に対し、様式第6号により、登録証明書を交付するものとする。
 大臣等は、登録再生利用事業者に登録証明書を交付したときは、その旨を、登録を受けた事業場の所在地を管轄する都道府県知事(事業場の所在地を管轄する特別区長、及び市町村長も含む。)に通知する とともに、登録証明書を交付した大臣は、第二の一(五)で経由した地方支分部局の長に、地方農政局長は農林水産省食料産業局長に、地方環境事務所長は環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長にそれぞれ通知するものとする。

四 登録を行わないこととする場合

 大臣等は、申請内容の検討の結果、申請が二に掲げる基準に適合していないと認められる場合は、その申請に基づく登録を行わないものとする。
 大臣等は、登録を行わないこととする場合は、その旨及びその理由並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づく処分の取消しの訴えに関し必要な事項を通知するものとする。

第三 登録の変更

一 登録の変更の届出

 (一) 変更届出書及び添付書類

 登録再生利用事業者は、既に登録を受けている法第11条第2項各号に掲げる事項を変更したときは、様式第2号により登録の変更の届出書を作成し、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ、速やかに提出するものとする。
 また、登録内容の変更に伴い、登録の申請の際に添付した書類又は図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を変更の届出書に添付するものとする。
 なお、届出に係る登録の変更の内容が、製造する特定肥飼料等の追加を伴うものであり、かつ、登録を受けるべき大臣の追加を伴う場合は、申請者は改めて第二の登録の申請の手続きを行うものとする。

 (二) 届出に当たっての地方農政局等の経由

 変更の届出については、第二の一(五)の規定を準用する。。

 (三) その他

 届出を受理した大臣等は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見照会を行うものとする。

二 登録の変更の届出の受理

 大臣等は、登録の変更の届出の内容が、第二の二に掲げる基準に適合すると認めるときは、変更の届出を受理し、登録の変更を行うものする。

三 登録証明書の交付・通知

 大臣等は、登録の変更を行った場合で、当該変更の内容が法第11条第2項第1号から第3号までに該当する場合は、当該登録再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式第6号により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。
 なお、通知については、第二の3の規定を準用する。

第四 登録の廃止

一 登録の廃止の届出

 (一) 廃止届出書

 登録再生利用事業者は、既に登録を受けている再生利用事業を廃止した場合は、様式第3号により登録の廃止の届出書を作成し、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ、速やかに提出するものとする。

 (二) 届出に当たっての地方農政局等の経由

 廃止の届出については、第二の一(五)の規定を準用する。

二 登録証明書の返納・通知

 大臣等は、登録の廃止の届出を受理した場合は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
 なお、通知については、第二の3の規定を準用する。

第五 登録の更新

一 更新の申請

(一) 登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、様式第4号により登録の更新の申請書を作成し、登録の効力が失われる2ヶ月前までに、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ提出するものとする。
 なお、更新の申請に係るその他の手続きについては、第二の一(二)から(六)に準ずるものとし、登録の申請の際に必要とされる書類及び図面についても、改めて提出するものとする。

(二) (一)の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。

(三) (二)の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。。

二 登録の更新の基準

 大臣等は、登録を受けている再生利用事業が第二の二に掲げる基準に適合していないと認められる場合を除き、登録の更新を行うものとする。

三 登録証明書の交付・通知

 大臣等は、登録の更新を行った場合は、当該登録再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式第6号により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。
 なお、通知については、第二の三の規定を準用する。

四 登録を行わないこととする場合

 大臣等は、申請内容の検討の結果、申請が第五の二の登録の更新の基準に適合していないと認められる場合は、その申請に基づく登録の更新を行わないものとする。
 なお、通知については、第二の四後段の規定を準用する。

五 登録の失効

 登録再生利用事業者が登録の更新を受けないことにより、又は、第五の二の登録の更新の基準を満たさないことにより、その登録の効力を失効した場合、大臣等は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
 なお、通知については、第二の三の規定を準用する。

第六 登録の取消し

 登録再生利用事業者が法第17条第1項各号に掲げる事項に該当する場合は、大臣等は、当該登録を取り消すことができる。
 大臣等は、登録を取り消した場合は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
 なお、通知については、第二の3の規定を準用する。

第七 再生利用事業に係る料金

一 料金の届出

 (一) 料金の届出書

 登録登録再生利用事業者は、再生利用事業を実施前に、様式第5号により再生利用事業に係る料金の届出書を作成し、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ、提出するものとする。また、当該料金を変更しようとする場合も同様に届出書を作成し、提出するものとする。

 (二) 届出に当たっての地方農政局等の経由

 料金の届出については、第二の一(五)の規定を準用する。ただし、届出を受けた地方農政局長は農林水産省食料産業局長に、地方環境事務所長は環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長にそれぞれ通知するものとする。

二 料金の変更の指示

 大臣等は、当該届出に係る料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、当該登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。

三 料金の公示

 登録再生利用事業者は、登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、再生利用事業に係る料金を掲示しなければならない。

第八 報告徴収・立入検査

 登録の申請をしようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号。以下「税法」という。)別表第1第90号に定める額の登録免許税を国に納付するものとし、当該納付に係る領収証書(農林水産大臣又は地方農政局長宛てにあっては原本、その他の主務大臣又は地方支分部局の長宛てにあってはその写し)を様式第7号に貼り付け、第二の1(2)の申請書に添付するものとする。
 登録免許税の納付は、税法第21条の規定に基づき、日本銀行の本支店、国税の収納を行うその代理店、郵便局又は税務署において納付し、領収証書を受領することにより行うものとする。

第九 報告徴収・立入検査

 大臣等は、法の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況を報告させ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 なお、この場合、立入検査を行う職員は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令」(平成13年農林水産省、経済産業省、環境省令第2号)で定められた身分証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

第十 その他

一 名称の使用制限

 登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

二 標識の掲示

 登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、登録省令第8条に定める様式に従った標識を掲示しなければならない。

三 差別的取扱いの禁止

 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。

第十一 標準処理期間

 登録又は登録の更新の申請に対する処分に係る標準処理期間は、2ヶ月とする。

様式第1号

 

再生利用事業登録申請書

 

年 月 日  

     大臣  殿

(「大臣」となっている箇所は、第二の1(2)に定める提出先を記入すること。以下、各様式において同じ。)

申請者                 

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条第1項の規定により、下記の再生利用事業について登録を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

 

 

再生利用事業の内容
再生利用事業を行う事業場 名称
所在地
特定肥飼料等の製造の用に供する施設 種類
規模 トン/日(うち食品循環資源  トン/日)
特定肥飼料等を保管する施設の所在地
特定肥飼料等を販売する事業場の所在地
再生利用事業により得られる特定肥飼料等 種類
名称
製造開始年月日
販売開始年月日
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類
添付書類
及び図面

1 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

2 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 当該申請をしようとする者の過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類

4 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書

5 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

6 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

7 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類

8 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書

9 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

10 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

11 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

12 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許 可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規 定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けな ければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類

13 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第 16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普 通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしてい ることを証する書類

14 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類

15 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の事業場について登録の申請をする場合は、事業場ごとに本申請書を作成することとする。

3 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

様式第2号

 

登録再生利用事業変更届出書

 

年 月 日  

     大臣  殿

届出者                 

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

  年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、下記のとおり変更したいので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条第5項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。

 

 

登録番号
登録年月日
変更の内容
変更の年月日
変更の理由

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の事業場について登録の変更の届出をする場合は、事業場ごとに本届出書を作成すること。

3 登録の申請の際に添付した書類及び図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を添付すること。

4 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

様式第3号

 

登録再生利用事業廃止届出書

 

年 月 日  

     大臣  殿

届出者                 

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

  年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、当該登録再生利用事業を廃止したので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条第5項の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

 

登録番号
登録年月日
廃止の年月日
廃止の理由

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の事業場について登録再生利用事業の廃止の届出をする場合は、事業場ごとに本届出書を作成すること。

3 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

様式第4号

 

登録再生利用事業更新申請書

 

年 月 日  

     大臣  殿

申請者                 

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

  年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、登録の更新を受けたいので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第12条第1項の規定により、関係書類及び図面を添えて申請します。

 

 

登録番号   登録年月日
再生利用事業の内容
再生利用事業を行う事業場 名称
所在地
特定肥飼料等の製造の用に供する施設 種類
規模 トン/日(うち食品循環資源  トン/日)
特定肥飼料等を保管する施設の所在地
特定肥飼料等を販売する事業場の所在地
再生利用事業により得られる特定肥飼料等 種類
名称
製造開始年月日
販売開始年月日
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類                  
添付書類
及び図面

1 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

2 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 当該申請をしようとする者の過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類

4 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書

5 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

6 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

7 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類

8 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書

9 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

10 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

11 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

12 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許 可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規 定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けな ければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類

13 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第 16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普 通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしてい ることを証する書類

14 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類

15 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の事業場について登録の申請をする場合は、事業場ごとに本申請書を作成することとする。

3 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

 

様式第5号

 

登録再生利用事業に係る料金の届出書

 

年 月 日  

     大臣  殿

届出者                 

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

  年 月 日付けで登録を受けた再生利用事業について、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条第1項の規定により、下記のとおり再生利用事業に係る料金を定めたので

届け出ます。

 

 

登録番号
登録年月日
料金の額
事業の内容
料金の算出根拠

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の事業場について料金の届出をする場合は、事業場ごとに本届出書を作成すること。

3 複数の料金を定める場合は、その全てを記載すること。

4 事業の内容は、当該料金により提供される役務の内容を記載すること。

5 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

6 その他必要な書類がある場合は添付すること。

様式第6号

 

再生利用事業登録証明書

 

年 月 日  

 住 所

 氏 名

 (法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条第1項の登録を受けた事業

場であることを証する。

 

大臣     印  

 

登 録 番 号 登録年月日
登録の有効期限
再生利用事業の内容
 

 
再生利用事業を行う事業場の所在地
 
再生利用事業を行う
事業場の名称  

様式第7号

 

再生利用事業の登録に係る登録免許税納付書

 

年 月 日  

 

     大臣 殿

 

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

 

  年 月 日付けの再生利用事業登録申請書に係る登録免許税を納付したので、下記により領収証書を提出します。

 

 







領収証書はり付け欄

【備考】この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。