法令・告示・通達

浄化槽法の改正に伴う当面の留意事項について

公布日:平成12年06月02日
衛浄32号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽法の改正(平成一二年法律第一〇六号)については、別途厚生省生活衛生局長(平成一二年六月二日付け生衛発第九五八号)により通知されているところであり、今後施行に際し通知を予定しているところであるが、当面、左記の事項に留意して運用されたく通知する。

  1. 一 前記通知において単独処理浄化槽新設廃止対策が今回の改正を機に一層進展し完全廃止が実現されるようご尽力いただきたいとしているところであり、各都道府県には、改正法の施行前から管下全市町村において例外なく単独処理浄化槽の新設廃止が一層進展するよう指導を強化すること。
  2. 二 合併処理浄化槽設置整備事業については、平成一二年三月二四日付け衛浄第一四号により単独処理浄化槽新設廃止対策に積極的に取り組んでいる都道府県及び市町村に対し優先的に配分を行うこととしているが、一の趣旨を徹底するため、平成一三年度事業においては、平成一二年度及び平成一三年度の合併処理浄化槽新設率及び単独処理浄化槽設置数を十分勘案して配分を行うこととしているので御了知いただくとともに、管下市町村への周知を図られたいこと。
  3. 三 前記通知において下水道の予定処理区域の設定が合併処理浄化槽の設置の義務づけを除外した趣旨を逸脱することのないよう留意いただきたいとしているところであり、厚生省としても「合併処理浄化槽設置整備計画書」の提出の際等を活用して定期的に全国の全市町村について当該区域の設定状況を聴取する予定であるので管下市町村への周知を図られたいこと。